建設業法 第27条の28(再審査の申立)
クイックジャンプ
経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。
この条文の基本情報
再審査の申立とは何ですか?
定義再審査の申立とは、建設業法第27条の28に定められた規定で、「経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の28(再審査の申立)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の28の条文原文は「経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。」で始まります。
- 建設業法第27条の28は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の28の前の条は建設業法第27条の27です。
- 建設業法第27条の28の次の条は建設業法第27条の29です。
- 建設業法第27条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の28は、経営規模等評価の結果に異議がある建設業者が、評価した国土交通大臣又は都道府県知事に再審査を申し立てられると定める。Y点は対象外。
Q · 経審の点数に納得がいかないとき、どこに何を申し立てればいいの?
評価した大臣か知事に再審査を申し立てる。Y点は対象外
建設業法27条の28により、経営規模等評価の結果に異議のある建設業者は、その評価を行った国土交通大臣又は都道府県知事に再審査を申し立てることができます。対象は完成工事高や技術職員数などの経営規模等評価であり、登録経営状況分析機関が行う経営状況分析(Y点)は本条の対象外です。実務上、審査時に提出した資料に基づく評価の誤りを正す手続と理解されており、審査後に取得した資格や実績を追加して加点を求める場ではありません。申立期間などの手続は施行規則等で最新の内容を確認してください。
解説
経審の点数(P点)は、公共工事の入札でどの等級に入るかを決める会社の偏差値のようなものだ。たった数十点の差で、Aランクの大型案件に手が届くか、Bランクの小さな案件の取り合いに回るかが分かれる。その評価に誤りがあると感じたとき、建設業法27条の28を使えば、評価した国土交通大臣または都道府県知事に再審査を申し立てられる。ただし、この制度は「点数を上げてもらう交渉の場」ではない。審査のときに出した資料が正しく評価されたかを確かめ直す手続である。後から新しい資格者証や工事実績を持ち込んでも、それを理由に点を上げてもらうことは原則できない。もう一つの限界もある。再審査の対象は経営規模等評価(完成工事高、技術職員数、社会性等)に限られ、経営状況分析(Y点)は登録経営状況分析機関が行うため、本条の対象外である。どの点数が、誰の審査で、何を根拠に出されたのか。そこを分けて考えられる会社だけが、この条文を実際に使える
法的な位置づけ
建設業法第27条の28は、経営事項審査のうち経営規模等評価の結果に異議のある建設業者に対し、評価を行った国土交通大臣又は都道府県知事への再審査申立権を認める規定である。審査主体である行政庁自身に評価の是正を求める簡易な不服手続として機能し、登録経営状況分析機関が行う経営状況分析は対象に含まれない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.評点ごとに差異を特定する 結果通知書と申請書の控えを並べ、X1・X2・Z・W・Yの評点ごとに数値を照合し、どの項目に誤りがあるかを確定する
- 2.申立先を切り分ける 誤りがY点なら登録経営状況分析機関へ、X・Z・W点なら評価を行った国土交通大臣又は都道府県知事の審査窓口へ照会する
- 3.審査時の提出資料で誤りを立証できるか確認する 資格者証の写しや工事経歴書など、審査時に提出済みの資料で誤りを示せるかを確認する。新規資料に頼る主張は原則として通らない
- 4.再審査申立書を提出する 現行の施行規則で申立期間と様式を確認したうえで、誤りを一点に絞った申立書を作成し、評価を行った行政庁に提出する
- 5.入札スケジュールとの調整 入札参加資格申請の締切から逆算し、再審査の結論が間に合わない場合の暫定対応を発注者に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1経審の再審査とは何ですか?
経営規模等評価の結果に異議がある建設業者が、評価した国土交通大臣又は都道府県知事に見直しを求める手続です。根拠は建設業法27条の28です。
Q2経審の再審査はどこに申し立てる?
評価を行った行政庁です。大臣許可業者は国土交通大臣(地方整備局等の窓口)、知事許可業者は都道府県知事が申立先となります。
Q3経審 再審査 期限はいつまで?
申立期間は建設業法施行規則等で定められています。改正の可能性があるため、結果通知を受けたら直ちに審査窓口で現行の期間を確認してください。
Q4Y点に不服があるときも再審査できる?
本条ではできません。Y点(経営状況分析)は登録経営状況分析機関が行うため、まず分析を行った機関に誤りの有無を問い合わせることになります。
Q5経審の再審査で点数は上がる?
評価に誤りがあれば訂正され、結果として点数が上がることはあります。ただし審査後に増えた資格や実績を足して加点を求めることは原則できません。
Q6経審の再審査に費用はかかる?
手数料の有無や額は窓口ごとの運用を確認する必要があります。資料準備や行政書士への依頼費用は別途発生し得ます。
Q7経審の再審査を申し立てると調査される?
再審査では申請書類が改めて精査されます。過大申告が見つかれば建設業法50条の罰則や監督処分の問題に発展する可能性があります。
Q8経審の再審査中に入札参加資格申請はできる?
現行の結果で申請することは可能な場合が多いですが、訂正後の扱いは発注者ごとに異なります。各発注機関の受付要領を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1再審査って、出し忘れた資格者証を後から出して点数を上げてもらえるんですか?
原則できない。建設業法27条の28の再審査は、審査時に提出した資料に基づく評価に誤りがあったかを見直す手続であり、新たな資料の追加で加点を求める場ではない。実務のポイント:出し忘れに気付いたら、再審査に固執するより、次期決算で確実に反映させるか、経審を受け直すスケジュールを組むほうが入札への影響を小さくできる場合が多い
Q2再審査の結果にも納得できなかったら、裁判で争えますか?
経営規模等評価の結果が行政処分(役所が直接下す具体的な決定)に当たるかは実務上、解釈が分かれており、取消訴訟や行政不服審査法上の審査請求の可否は一律には言えない。実務のポイント:訴訟で争うより、再審査の段階で誤りを一点に絞って立証するほうが現実的な救済になりやすい。争点が多い申立書ほど、審査側の心証は鈍る
間違えやすい点 AI による整理
- 再審査を「点数アップの二回目のチャンス」と考えるのは誤りである。対象はあくまで審査時の資料に基づく評価の誤りであり、審査後に取得した資格や増えた実績を足して点を上げる手続ではない。新しい事情は次の決算期の経審で反映させるしかない
- P点に不満があるとき「どこに再審査を申し立てるか」を考える前に、「どの評点に誤りがあるのか」を確定させなければならない。Y点(経営状況)の誤りは登録経営状況分析機関の領域であり、本条で大臣や知事に申し立てても筋違いになる
- 会社から見れば再審査は「正当な点数を取り戻す」手続である。一方、行政から見れば、申請書類の中身をもう一度精査する機会でもある。過大申告ぎりぎりの数字が混じっていると、再審査のつもりが虚偽記載の発見につながり、罰則(建設業法50条)や監督処分という別の火種になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる評価 | 27条の28:経営規模等評価(X・Z・W点等) | 27条の24:経営状況分析(Y点) 27条の23:経営事項審査全体(受審義務) |
| 評価・審査の主体 | 国土交通大臣又は都道府県知事 | 登録経営状況分析機関 大臣・知事と分析機関の組合せ |
| 不服の持込先 | 評価を行った大臣又は知事への再審査申立て | 本条の対象外。分析を行った機関に照会 評点ごとに持込先が分かれる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は營造業を甲乙丙の等級に区分し、行政処分への不服は訴願で争うのが基本。日本の経審のような点数制の再審査窓口とは構造が異なる
韓国は施工能力評価額を毎年公示し、入札・発注で活用する点で日本の経審に近い機能を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 結果通知書を開いたら、技術職員の一級施工管理技士が二級として数えられていた。Z点が数十点下がり、来期の格付けが一段落ちかねない。申請時に出した資格者証の写しが手元にあれば、再審査で正面から争える
- 入札参加資格の申請締切まであと三週間。再審査の結論が出るまで待つのか、今の点数で申請するのか? 発注者ごとの受付期間と再審査の処理期間を並べてみないと、正しい点数での格付けに間に合わない
- 下請時代の実績を元請の完成工事高に入れて申請し、審査で減額された。再審査を申し立てようとした行政書士に止められた。争点を掘り返せば、虚偽申請(建設業法50条)を疑われる危険があったからだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 結果通知書と申請書の控えを並べ、X1・X2・Z・W・Yの評点ごとに差異を特定する2. 差異がY点なら登録経営状況分析機関に、それ以外なら評価した大臣または知事に問い合わせる3. 審査時に提出済みの資料で誤りを示せるかを確認し、示せるなら再審査申立書を作成する4. 入札参加資格申請の締切から逆算し、間に合わない場合の暫定対応(現行の点数で申請し、訂正後に変更届を出せるか等)を発注者に確認する
訴えられた側:行政側、または申請代理人として再審査を受ける立場にある場合:1. 申立てが審査時の資料に基づく誤り指摘か、それとも新しい事情の持込みかをまず仕分ける2. 誤りが確認できれば速やかに評価を訂正する3. 再審査の過程で虚偽記載の疑いが浮上したら、評価の訂正とは別の論点(建設業法50条・監督処分)として切り分けて扱う
時効(請求できる期限):申立期間は建設業法施行規則で定められており、実務上は結果通知を受けた日から30日以内とする運用が一般的である(最新の改正状況をご確認ください)。経審結果の有効期間は審査基準日(決算日)から1年7か月であり、期限切れは公共工事の契約空白に直結する
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める