建設業法 第27条の27(経営規模等評価の結果の通知)
国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。
この条文の基本情報
経営規模等評価の結果の通知とは何ですか?
定義経営規模等評価の結果の通知とは、建設業法第27条の27に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の27(経営規模等評価の結果の通知)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の27の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経…」で始まります。
- 建設業法第27条の27は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の27の前の条は建設業法第27条の26です。
- 建設業法第27条の27の次の条は建設業法第27条の28です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_27