建設業法 第27条の26(経営規模等評価)
- 第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
- 2.経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
- 3.前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
経営規模等評価とは何ですか?
定義経営規模等評価とは、建設業法第27条の26に定められた規定で、「第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の26(経営規模等評価)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の26の条文原文は「第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。」で始まります。
- 建設業法第27条の26は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の26の前の条は建設業法第27条の25です。
- 建設業法第27条の26の次の条は建設業法第27条の27です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_26