建設業法 第27条の24(経営状況分析)
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- 前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第二十七条の三十一の規定及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の七の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
- 2.経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
- 3.前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
経営状況分析とは何ですか?
定義経営状況分析とは、建設業法第27条の24に定められた規定で、「前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の24(経営状況分析)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の24の条文原文は「前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。」で始まります。
- 建設業法第27条の24は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の24の前の条は建設業法第27条の23です。
- 建設業法第27条の24の次の条は建設業法第27条の25です。
- 建設業法第27条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の24は、経審の経営状況分析を国土交通大臣登録の分析機関が行うと定める。申請書と省令所定の書類を提出し、機関は追加資料を求めることができる。
Q · 経審の財務の点数(Y評点)は、どこが計算しているの?
国土交通大臣に登録された登録経営状況分析機関です
建設業法27条の24第1項により、経営事項審査のうち財務面の分析(経営状況分析)は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います。建設業者は、省令で定める事項を記載した申請書に、分析に必要な事実を証する書類を添えて機関に提出します(2項・3項)。機関は分析に必要と認めるときは、申請者に報告や資料の提出を求めることができます(4項)。算式は告示で全国共通に定められています。
解説
公共工事の入札で同じ規模の工事会社に差がつく理由の一つが、決算書の数字である。建設業法27条の24は、経営事項審査(公共工事を元請として受注するための「会社の通信簿」)のうち、財務の健全性を測る部分(経営状況分析)を役所ではなく、国土交通大臣に登録された民間機関(登録経営状況分析機関)に任せると定めている。あなたの会社は、決算書をもとにした申請書と国土交通省令で定める添付書類を、その機関に出す。出てくる Y 評点は、告示で決められた8つの財務指標(自己資本比率、営業キャッシュフローなど)で機械的に計算される。ここで見落とされやすいのは、点数の勝負が申請の時点ではなく、決算日の時点でほぼ終わっているということだ。数字に不自然な点があれば、機関は追加の報告や資料を求められる(4項)。決算書をどう組むかが、翌年度の入札ランクをそのまま決める。
法的な位置づけ
経営状況分析とは、建設業法第27条の23第2項第1号に掲げる経営状況に関する事項の分析をいい、同法第27条の24により、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う。分析は申請者の財務諸表を基に告示所定の算式で行われ、その結果は経営事項審査の総合評定値の一要素となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決算前にY評点を試算する 決算日の2〜3か月前に、見込み数値で8指標とY評点を試算する。役員報酬の改定、決算前の設備投資、借入金の返済時期など、評点に効く経営判断をこの段階で検討する
- 2.建設業財務諸表に組み替える 税務申告用の決算書を、完成工事高・完成工事原価などの建設業特有の勘定科目による建設業財務諸表に組み替える。兼業売上と完成工事高の振り分けを特に確認する。決算変更届(11条)用と同時に作成すると手戻りがない
- 3.登録経営状況分析機関に申請する 国土交通大臣に登録された機関を一つ選び、申請書と省令で定める添付書類を提出して手数料を納める。算式は全国共通なので、手数料・処理日数・電子申請の可否で選ぶ
- 4.追加の報告・資料要求に対応する 機関から報告や資料の提出を求められたら(4項)、対象の勘定科目と根拠資料を特定し、事実に基づいて期限内に回答する。数字を後から作るような対応は絶対にしない
- 5.結果通知書を受け取り経審本体へ進む 経営状況分析結果通知書を受領したら、8指標の数値を確認したうえで、許可行政庁への経営規模等評価・総合評定値の申請に添付する。有効期間の切れ目が生じないよう日程を逆算する
よくある質問 AI による整理
Q1経営状況分析とは何ですか?
経営事項審査のうち、建設業者の財務の健全性を数値化する分析です。建設業法27条の24により、登録経営状況分析機関が行い、結果はY評点として示されます。
Q2経営状況分析の申請に必要な書類は?
省令で定める事項を記載した申請書に、建設業法の様式による財務諸表など、分析に必要な事実を証する書類を添付します(27条の24第2項・3項)。
Q3Y評点の8つの指標とは?
純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益剰余金の8つです。
Q4経営状況分析はいつまでに申請すればいい?
本条に期限はありません。ただし経審の有効期間(審査基準日から1年7か月)が切れないよう、決算後速やかに申請するのが実務上の通例です。
Q5経営状況分析結果通知書は何に使う?
許可行政庁に経営規模等評価・総合評定値の申請をする際に提出します。この通知書がないと経審の手続を最後まで進められません。
Q6経営状況分析は電子申請できる?
多くの登録経営状況分析機関がオンライン申請に対応しています。対応状況や操作性は機関ごとに異なるため、申請前に各機関の案内を確認してください。
Q7分析機関の資料提出要求は断れる?
27条の24第4項により、機関は分析に必要な報告・資料を求めることができます。応じなければ分析が進まず、結果通知書を受け取れなくなります。
Q8経営状況分析で虚偽申請するとどうなる?
申請書や添付書類の虚偽記載は建設業法50条の刑事罰の対象となり得ます。監督処分や公共工事の指名停止につながるおそれもあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1分析機関ってたくさんありますけど、どこに出せばいいんですか?
国土交通大臣に登録された機関であれば、どこに出しても効力は同じです(建設業法27条の24第1項)。Y 評点の算式は告示で統一されているので、点数も変わりません。実務のポイント:比べるべきは手数料、結果通知が届くまでの日数、電子申請の使いやすさです。有効期間の切れ目が近いときは、処理の早い機関を選ぶかどうかが、入札に間に合うかどうかを分けます
Q2税務申告の決算書をそのまま出せばいいんですよね?
違います。申請には国土交通省令で定める書類の添付が必要で(同条3項)、建設業法の様式に組み替えた財務諸表が基礎になります。実務のポイント:兼業事業の売上原価と完成工事原価の振り分けを誤ると、利益率の指標がずれます。この組み替えを顧問税理士が経審を意識せずにやっているケースは珍しくなく、経審に強い行政書士が最初に見直すのもこの部分です
間違えやすい点 AI による整理
- 「分析機関によって点数が甘い・辛いがあるはず」と考えて機関を選ぶ会社があるが、Y 評点の算式は国土交通省の告示で全国共通に決められている。どの機関に出しても、同じ決算書からは同じ点が出る。機関で違うのは手数料、処理スピード、電子申請への対応程度である
- 経審を「役所に出す書類仕事」と捉えている限り、本当の問題は見えてこない。経営状況分析は税務申告用の決算書をそのまま使うのではなく、建設業法に基づく財務諸表(完成工事高、完成工事原価などの建設業特有の勘定科目)に組み替えた数字を基にする。会社の決算は一つでも、税務の目線と経審の目線では、良い決算の意味が正反対になる場面がある
- 「少しでも見栄えを良くするために数字を整える」という発想そのものが危うい。申請書や添付書類の虚偽記載は刑事罰の対象であり(建設業法50条)、監督処分や指名停止にもつながる。合法的に打てる手は決算日より前の経営判断にしかない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査の対象 | 27条の24:経営状況(財務の健全性)=Y評点 | 27条の23:経営事項審査全体の義務と審査項目 27条の25:経営規模・技術的能力等の評価(X・Z・W) |
| 審査を行う者 | 国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関(民間) | 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事) 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事) |
| 申請の順序 | 先に分析機関へ申請し、結果通知書を得る | 公共工事を元請受注する建設業者に受審義務 経営状況分析の結果通知書を添えて許可行政庁へ申請 |
| 判断の裁量 | 告示の算式で機械的に算出、機関の裁量はほぼない | 審査項目は法と告示で定められる 告示の基準に基づき行政庁が評価 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は全国一律の財務点数制度を持たず、機関ごとの入札案件で財務能力(資本額、信用証明など)を投標資格として審査する方式
韓国は施工能力評価に経営評価額を組み込み、国土交通部が毎年公示する。財務の数値が受注規模に直結する点で日本と近い
ドイツは案件ごとの適格性審査を基本とし、事前登録(Präqualifikation)で財務能力の証明を簡略化する。点数による全国格付けはない
米国連邦調達は契約担当官が案件ごとに責任能力(財務資源の十分性)を判断し、別途ボンド(Miller Act)で履行を担保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問税理士の勧めで役員報酬を大きく上げ、法人の利益を圧縮して節税した。翌年の経審で Y 評点が下がり、自治体の格付けが一段落ちた。B ランクの工事にしか入札できなくなったと知ったのは、格付けの通知が届いてからだった
- もし、決算後に経営状況分析の申請が遅れ、前回の経審の有効期間が切れてしまったら、どうなる? その空白期間に契約日が来る公共工事は、元請として契約できない。年度の入札スケジュールから会社がまるごと消える
- あなたは行政書士として経審の代行を請け負った。分析機関から「完成工事未収入金が売上に比べて多すぎるので、内訳を示す資料を出してほしい」と連絡が来た。明日までに顧客の帳簿を確認できなければ、申請はそこで止まる
取るべき行動
被害を受けた側:経審の点数が想定より低かったときの手順。1. 経営状況分析結果通知書で8指標それぞれの数値を確認し、どの指標が足を引っ張ったかを特定する2. 建設業財務諸表への組み替えに誤り(勘定科目の分類ミス、兼業売上の扱いなど)がないかを、行政書士か税理士と点検する3. 誤りがあれば分析機関に相談し、再申請の可否を確認する4. 来期の決算前に試算して対策を立てる
訴えられた側:分析機関から報告や資料の提出を求められたとき(4項)の手順。1. 求められている勘定科目と根拠資料(元帳、契約書、通帳)を正確に特定する2. 説明は事実に限り、整合しない数字を後から作るようなことは絶対にしない(虚偽記載は建設業法50条の刑事罰の対象) 3. 申請代行者がいる場合は窓口を一本化し、回答期限を記録する
時効(請求できる期限):本条自体には期限の定めがない。ただし実務上は、事業年度終了後4か月以内の決算変更届(建設業法11条2項)と、経審の有効期間(審査基準日から1年7か月、建設業法施行規則)を逆算し、決算後速やかに申請するのが通例である(最新の改正状況をご確認ください)
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