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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第27条の25(経営状況分析の結果の通知)

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登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。

この条文の基本情報

経営状況分析の結果の通知とは何ですか?

定義経営状況分析の結果の通知とは、建設業法第27条の25に定められた規定で、「登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の25(経営状況分析の結果の通知)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の25の条文原文は「登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の…」で始まります。
  3. 建設業法第27条の25は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の25の前の条は建設業法第27条の24です。
  7. 建設業法第27条の25の次の条は建設業法第27条の26です。
  8. 建設業法第27条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法27条の25は、登録経営状況分析機関が経営状況分析を行ったとき、遅滞なく、国土交通省令で定める方法により申請した建設業者へ結果の数値を通知する義務を定める。

Q · 経審のY点って、誰がいつ知らせてくれるの?

登録分析機関が分析後、遅滞なく申請業者へ通知する

建設業法27条の25により、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行ったときは遅滞なく、国土交通省令で定める方式で、申請した建設業者に分析結果の数値を通知しなければなりません。この通知書は経営規模等評価の申請(27条の26)に添付する書類となり、届かなければ経営事項審査の手続は先へ進みません。数値は決算書から告示の算式で計算されます。

解説

公共工事の入札に参加する建設業者の点数は、役所の窓口だけで決まるわけではない。財務面の点数であるY点を出すのは、国土交通大臣の登録を受けた民間の分析機関である。27条の25は、その分析機関に対して、分析を終えたら遅滞なく、申請した建設業者に結果の数値を通知するよう義務づけている。この通知書は、経営規模等評価の申請(27条の26)に添付する書類になる。通知書が手元に届かなければ、経営事項審査(経審)の手続はその先へ進まない。押さえておくべき点は二つある。第一に、Y点は決算書の8つの指標から機械的に計算されるため、分析機関と交渉して変えられるものではない。点数を左右するのは、決算日より前にあなたが下した財務判断である。第二に、Y点は総合評定値P点の20%を占める。決算書を閉じた時点でP点の2割はもう決まっている、と考えたほうがよい。

法的な位置づけ

建設業法27条の25は、経営状況分析の結果通知について定める規定である。登録経営状況分析機関は、建設業者から申請を受けて経営状況分析を行ったときは、遅滞なく、国土交通省令で定める方式により、当該建設業者に対して分析結果に係る数値を通知する義務を負う。通知された数値は経営事項審査の経営状況評点(Y点)として用いられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決算確定後すぐに分析機関を選ぶ 決算書が確定したら、登録経営状況分析機関の中から手数料・処理日数・電子申請対応を比べて申請先を決める。算式は統一されているため、点数ではなく速さと手続のしやすさで選ぶ
  2. 2.経営状況分析を申請する 財務諸表と申請書をそろえ、分析機関へ電子または郵送で申請し、手数料を納付する。追加資料の照会にすぐ答えられるよう、担当者と連絡窓口を決めておく
  3. 3.結果通知書を受け取り照合する 27条の25に基づく結果通知書が届いたら、8指標の数値を決算書と一つずつ照合する。誤りが疑われる場合は、この段階で分析機関に照会する
  4. 4.経営規模等評価の申請に添付する 照合済みの通知書を経営規模等評価の申請(27条の26)に添付し、許可行政庁へ提出する。その後に総合評定値の請求へ進む

よくある質問 AI による整理

Q1経営状況分析とは何ですか?

建設業者の決算書から財務の健全性を数値化する分析です。登録経営状況分析機関が行い、結果は経審のY点として使われます(建設業法27条の24・27条の25)。

Q2経営状況分析結果通知書はいつ届きますか?

法律上は分析後「遅滞なく」通知する義務があります(27条の25)。具体的な日数は分析機関や書類の不備の有無で変わるため、申請時に目安を確認しておきましょう。

Q3Y点の8指標とは何ですか?

純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益剰余金の8つです。

Q4Y点は総合評定値P点のどのくらいを占めますか?

P点の算式でY点のウエイトは0.20、つまり全体の2割です。決算が確定した時点で、P点の2割はほぼ固まることになります。

Q5経営状況分析の申請に必要な書類は?

主に財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)、経営状況分析申請書、建設業許可の写しなどです。必要書類は分析機関ごとに案内があるため事前確認が必要です。

Q6経営状況分析は電子申請できますか?

多くの登録経営状況分析機関が電子申請に対応しています。紙の郵送より処理が早い場合が多く、入札参加資格の締切が近いときは有力な選択肢です。

Q7通知書の数値が間違っていたらどうする?

各指標を決算書と照合し、分析機関側の誤りなら根拠資料を添えて訂正を求めます。経営規模等評価の申請前に気づけば、手続全体の遅れを防げます。

Q8経審の結果はいつまで有効ですか?

審査基準日(決算日)から1年7か月です。期限が切れる前に新しい結果通知を受けておかないと、公共工事を直接請け負えない空白期間が生じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1分析機関ってたくさんあるけど、どこに頼んでも点数は同じなんですか?

同じである。計算方法は国土交通省の告示で統一されており、同じ決算書であればどの機関でも同じ数値になる(建設業法27条の24・27条の25)。実務のポイント:機関ごとに違うのは手数料、通知までの日数、電子申請への対応である。締切が迫っているときは、点数ではなく処理の速さで機関を選んだほうが受注機会を守れる。

Q2通知されたY点が去年よりがくっと落ちたんだけど、取り消してもらえる?

Y点は決算書の数値から機械的に計算されるため、計算の誤りがない限り変わらない(27条の25)。実務のポイント:Y点が急落する原因として多いのは、決算期末だけ借入残高が大きくなっていたことや、節税のために利益を圧縮したことである。次の決算では、期末の資金繰りを税理士と事前に調整しておくのが現実的な対策になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 経審の点数は役所の担当者が審査して決めるものだと思われがちだが、Y点は登録経営状況分析機関が計算して申請者に通知するもので、役所はその数値を受け取って使うだけである。担当者に事情を説明しても、Y点は1点も動かない
  • Y点が財務状況を表すことは知っていても、その重みを知らない経営者は多い。総合評定値P点の算式で、Y点は全体の20%を占める。完成工事高の評点(X1)を少し伸ばすより、決算期末の負債を整理したほうがP点への効果が大きい場合がある
  • 「どの分析機関に頼めば点数が上がるか」という問いの立て方そのものが誤っている。計算方法は告示で統一されており、同じ決算書であればどの機関でも同じ数値が出る。機関選びで比べるべきなのは、手数料と通知までの速さ、電子申請への対応である
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容27条の25:分析機関による分析結果の数値の通知27条の24:経営状況分析の申請
27条の26:経営規模等評価の申請
義務を負う者登録経営状況分析機関分析を受けようとする建設業者(申請側)
経審を受けようとする建設業者(申請側)
相手方申請した建設業者登録経営状況分析機関
許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)
経審手続上の位置Y点が確定し申請者に返る段階Y点計算の入口
通知書を添付して次段階へ進む

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營造業法第43条

台湾は中央主管機関が営造業者を工事実績・財務状況等で定期評鑑する。民間分析機関が数値を通知する日本型の分業構造はとっていない

韓国
건설산업기본법 제23조

韓国は国土交通部長官が施工能力を評価・公示する。財務を含む総合評価という点で経審に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自治体の入札参加資格の受付締切まで残り3週間なのに、経審の手続がまだ経営状況分析の段階で止まっている。分析結果の通知書が届かなければ経営規模等評価の申請はできず、結果通知書がなければ入札参加資格の申請にも間に合わない。今日中に分析機関へ電子申請し、追加資料の照会にもすぐ答えられるよう準備しておく必要がある
  • 届いた経営状況分析結果通知書のY点が、前期より大きく下がっていた。原因は分析機関の誤りなのか、それとも自社の決算の数字なのか。多くの場合、原因は決算期末の借入金残高や利益剰余金の変動にある。通知書の各指標の数値と決算書を突き合わせれば、すぐに切り分けられる
  • 顧問税理士から「節税のために今期は利益を圧縮しましょう」と提案された。その判断が来期のY点を押し下げることを、税理士は説明してくれただろうか
  • 元請からJVを組まないかと誘われた。相手の会社は公表されている経審結果からあなたのY点を確認したうえで、パートナーにふさわしいかどうかを判断している

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書が届かない、または遅れている場合は、分析機関の受付状況と追加資料の照会が来ていないかをすぐに確認する。27条の25は「遅滞なく」通知するよう求めているので、正式に問い合わせてよい。2. 数値に疑問があれば、通知書の各指標と決算書を照合し、分析機関の誤りか自社の決算の問題かを切り分ける。3. 分析機関の誤りであれば、根拠資料をそろえて訂正を求める。それでも解決しない場合の不服申立てについては、国土交通省の窓口で確認する(最新の改正状況をご確認ください)。

訴えられた側:1. 分析機関から通知書の内容について照会を受けたら、提出した財務諸表に誤りや根拠を説明できない数字がないかを確認する。2. 経審の虚偽申請は建設業法50条の罰則の対象となり、許可や入札への影響も重大である(最新の改正状況をご確認ください)。Y点を上げる目的で決算書の数字を作ることは絶対にしない。3. 正当な財務改善だけを行い、その経緯は記録に残しておく。

時効(請求できる期限):本条には時効の定めはない。実務上の期限となるのは経審結果の有効期間で、審査基準日(決算日)から1年7か月である。決算後はできるだけ早く分析申請を行い、前期の結果が切れる前に新しい結果通知を受けておかないと、公共工事を直接請け負えない空白期間が生じる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 改正:経営状況分析を行う機関について、従来の指定制から国土交通大臣の登録制へ移行し、複数の民間機関が分析を担う現行の仕組みが整えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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