建設業法 第27条の27(経営規模等評価の結果の通知)
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国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。
この条文の基本情報
経営規模等評価の結果の通知とは何ですか?
定義経営規模等評価の結果の通知とは、建設業法第27条の27に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の27(経営規模等評価の結果の通知)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の27の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経…」で始まります。
- 建設業法第27条の27は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の27の前の条は建設業法第27条の26です。
- 建設業法第27条の27の次の条は建設業法第27条の28です。
- 建設業法第27条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の27は、国土交通大臣または都道府県知事が経営規模等評価を行ったとき、遅滞なく申請した建設業者へ評価結果の数値を通知する義務を定める。
Q · 経審の経営規模等評価の結果って、役所から必ず知らせてもらえるの?
はい、審査庁は遅滞なく数値で通知する義務を負う
建設業法27条の27により、経営規模等評価を行った国土交通大臣または都道府県知事は、遅滞なく、国土交通省令の定めに従って、申請した建設業者に評価結果の数値を通知しなければなりません。ただし「遅滞なく」とされるだけで具体的な日数の定めはありません。また通知を受けても、各発注者の入札参加資格審査は別の手続として必要です。届いた数値は申請控えと照合し、誤りがあれば早めに審査庁へ照会するのが実務の基本です。
解説
公共工事の入札に参加したい建設会社の実力は、最終的に一つの数字に変換される。経営事項審査、通称「経審」である。本条は、そのうち完成工事高、技術職員数、社会性などを評価する「経営規模等評価」の結果について、国土交通大臣または都道府県知事が遅滞なく申請者へ数値で通知しなければならないと定める。役所が評価して終わりにはならず、結果は必ずあなたの手元に届く。この数値は、発注者が行う格付け(どの規模の工事に参加できるかのランク分け)の土台になる。見落とされがちなのは、通知書が答え合わせの材料でもあるという点だ。申請時に積み上げた技術職員や工事高が想定どおり点数に反映されているかを、届いた瞬間に検算する会社がある。ファイルに綴じるだけの会社もある。次の入札年度の戦い方は、この二つでまるで違ってくる。
法的な位置づけ
建設業法27条の27は、経営事項審査のうち経営規模等評価の結果通知を定める規定であり、評価を行った国土交通大臣または都道府県知事に対し、申請者である建設業者へ評価結果に係る数値を遅滞なく通知する義務を課す。通知の方法は国土交通省令に委ねられている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決算確定後すぐ経営状況分析を申請 決算が確定したら、登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、結果通知書を早めに取得する。後回しにするほど有効期間1年7か月の切れ目に近づく
- 2.審査庁へ経営規模等評価を申請 大臣許可業者は国土交通大臣、知事許可業者は都道府県知事に経営規模等評価(必要に応じ総合評定値)の申請を行う。技術職員名簿、工事経歴書などの裏付け資料を揃える
- 3.届いた通知書を申請控えと照合 通知が届いたら、完成工事高、技術職員数、自己資本額、社会性の各項目を申請控えと一項目ずつ突き合わせ、想定どおり算入されているか検算する
- 4.食い違いを照会し、必要なら再審査を検討 算入漏れや食い違いがあれば理由を審査庁に照会する。評価そのものの誤りと考える場合は再審査の申立て制度(建設業法27条の28)を検討する。発注者の入札参加資格受付前に済ませる
よくある質問 AI による整理
Q1経営規模等評価とは何ですか?
経営事項審査のうち、完成工事高、技術職員数、自己資本額、社会性などを審査庁が数値で評価する手続です。結果は建設業法27条の27により申請者へ通知されます。
Q2経審の有効期間はいつまで?
審査基準日(通常は決算日)から1年7か月とされます。切れると公共工事の請負契約を結べない空白期間が生じうるため、毎期の決算後に速やかな申請が必要です。
Q3経審の結果は誰でも見られる?
経審の結果は一般財団法人建設業情報管理センターのサイトで公表されており、取引先、金融機関、競合他社なども閲覧できます。
Q4経審を受けないと公共工事は受注できない?
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けなければならないとされています(建設業法27条の23)。
Q5経審の結果通知書は何に使う?
各発注者が行う入札参加資格審査や格付け(参加できる工事規模のランク分け)の基礎資料として提出・参照されます。自社の点数検算にも使います。
Q6経審で虚偽申請したらどうなる?
申請書類の虚偽記載は建設業法50条の罰則や監督処分の対象になりえます。通知された数値は役所側にも記録として残ります。
Q7技術職員が経審の点数に反映されない理由は?
審査基準日前の継続雇用期間(6か月超)の要件を満たさない、資格区分の数え方が違う、確認書類が不足している、などが典型的な原因です。
Q8経審の点数を上げるにはいつ動けばいい?
評価の多くは審査基準日時点で固まるため、雇用・資格取得・保険加入などは決算日より前、技術職員は半年以上前に手を打つ必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1申請してからどれくらいで通知書って届くんですか?
建設業法27条の27は「遅滞なく」と定めるだけで、具体的な日数はない。実務上は申請から数週間から一か月程度が目安とされるが、審査庁や時期によって差がある。実務のポイント:決算期が集中する時期は審査も混み合う。有効期間の一年七か月から逆算すると、決算確定後に後回しにした会社ほど空白期間に近づく。経営状況分析を先に済ませておくのが、遅れを防ぐ一番の近道だ
Q2点数に納得いかないとき、役所に文句言えるんですか?
経営規模等評価の結果に不服がある場合のために、再審査の申立て制度が置かれている(建設業法27条の28、最新の規定をご確認ください)。ただし、申立ての前に、まず通知書と申請控えを照合して原因を突き止めることが先決である。実務のポイント:通るのは原則として評価の誤りであり、申請時に出し忘れた資料を後から足して点数を上げる場ではない。勝負は申請書を提出する前の資料集めでほぼ決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 通知書が届けば公共工事の入札に参加できると思われがちだが、そうではない。国や自治体など各発注者の入札参加資格審査(名簿への登録)は別の手続であり、経審の数値はその前提条件の一つにすぎない。発注者ごとの受付期間を逃すと、良い点数を持っていても次の受付まで待つことになる
- 会社から見れば、経審の点数は入札のための社内の成績表である。一方、点数は一般財団法人建設業情報管理センターのサイトで公表されていて、取引先、金融機関、競合他社、転職を考えている技術者も閲覧できる。自社の点数が外部の与信資料として読まれているという意識が欠けていると、思わぬ場面で評価を落とす
- 点数が低いのは申請書の書き方が悪かったからだ、と考える会社は少なくない。しかし、問いの立て方そのものがずれている。評価の多くは決算日時点ですでに固まっていて、雇用、資格取得、保険加入、工事高の配分は決算日より前にしか動かせない。通知を見てから手を打っても、変えられるのは翌年の点数だけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 27条の27:経営規模等評価の結果数値の通知 | 27条の29:総合評定値の算出と通知 27条の23:公共工事受注者の経審受審義務 |
| 義務を負う者 | 国土交通大臣または都道府県知事(審査庁) | 国土交通大臣または都道府県知事(審査庁) 公共工事を直接請け負おうとする建設業者 |
| 申請者にとっての意味 | 項目別の評価結果を検算できる手がかり | 発注者が格付けに使う総合的な点数 経審を受けないと公共工事を直接受注できない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では営造業を甲乙丙等に区分し、機関が投標廠商の基本資格を個別に定める。日本の経審のような全国共通の数値評価と申請者への点数通知の仕組みは一般的ではない
韓国は施工能力評価額を毎年評価・公示する制度を持ち、公共工事の入札参加の目安となる点で日本の経審に近い
ドイツは発注案件ごとの適格性審査が中心で、事前登録(Präqualifikation)で証明書類の提出を省略できる。全国一律の点数化はない
米国連邦調達では契約担当官が案件ごとに責任能力(responsibility)を判断し、ボンド取得能力も実質的な審査要素となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 決算から一年半が経ち、前回の経審の有効期限まで残り一か月。それなのに今期の申請がまだ終わっていない。経審の有効期間は審査基準日(通常は決算日)から一年七か月とされ、切れた後は公共工事の請負契約を結べない空白期間が生じうる。本条の「遅滞なく」は役所側の義務であり、あなたの申請の遅れまでは救ってくれない
- 届いた通知書の技術職員の評点が、申請したつもりの人数よりはっきり低かったらどうするか? 雇用期間の要件や資格区分の数え方で一部が算入されていない可能性がある。まず申請書の控えと一項目ずつ突き合わせる
- 社長の指示で、実際には在籍していない資格者を技術職員として申請した。通知書の点数は上がったが、その数字は虚偽申請の動かぬ記録として役所の側にも残る
- 元請から「御社の経審の点数を見せてほしい」と頼まれた。断る理由を探す前に知っておいてほしいのは、結果がすでに公表されていて、相手は自分で調べられるという事実だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書と申請書の控えを並べ、完成工事高、技術職員数、自己資本額、社会性の各項目を照合する2. 食い違いがあれば、算入されなかった理由(雇用期間、資格区分、確認書類の不足)を審査庁に照会する3. 評価そのものに誤りがあると考える場合は、同じ章にある再審査の申立て制度を検討する4. 誤りがなければ、点数が落ちた項目を特定し、翌期の決算日までにできる改善策を洗い出す
訴えられた側:1. 虚偽申請を疑われたら、技術職員の雇用実態(賃金台帳、社会保険の記録)と工事実績の裏付け資料をすぐに揃える2. 誤りが過失による記載ミスであれば、早い段階で審査庁に自分から申し出て訂正の手続をとる3. 虚偽の記載は罰則(建設業法50条)と監督処分の対象になりうるため、早めに弁護士へ相談する(最新の改正状況をご確認ください) 4. 書類を後から作り直すことは絶対にしない
時効(請求できる期限):本条には特定の時効はなく、通知期限も「遅滞なく」とされるだけで日数の定めはない。実務上もっとも重要な時間は経審の有効期間であり、審査基準日(決算日)から一年七か月とされる。切れ目なく入札に参加するには、毎期の決算後、速やかに経営状況分析と経営規模等評価を申請する必要がある
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