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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

建設業法 第27条の26(経営規模等評価)

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  1. 第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
  2. 2.経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
  3. 3.前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
  4. 4.国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

経営規模等評価とは何ですか?

定義経営規模等評価とは、建設業法第27条の26に定められた規定で、「第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の26(経営規模等評価)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の26の条文原文は「第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の26は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の26の前の条は建設業法第27条の25です。
  7. 建設業法第27条の26の次の条は建設業法第27条の27です。
  8. 建設業法第27条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法第27条の26は、経営事項審査のうち経営規模等評価を国土交通大臣又は都道府県知事が行うと定める。申請は許可行政庁に証明書類を添えて行い、追加資料を求められうる。

Q · 経審の経営規模等評価って、どこに申請すればいいの?

許可をした国土交通大臣か都道府県知事に申請します

建設業法27条の26により、経営規模等評価は国土交通大臣又は都道府県知事が行います。申請先は自社の建設業許可をした行政庁に限られ、国土交通省令で定める事項を記載した申請書に、事実を証する書類を添付して提出します。行政庁は評価のため必要があれば、報告や資料の追加提出を求めることができます。なお財務面の経営状況分析は、別途、登録経営状況分析機関に申請します(同法27条の24)。

解説

公共工事の入札では、技術力より先に「点数」が見られる。その点数(総合評定値、いわゆる P 点)のうち、完成工事高、自己資本、技術職員数、社会保険加入などを数値化する部分が、本条の「経営規模等評価」である。財務の健全性を測る「経営状況分析」(Y 点)は民間の登録経営状況分析機関が担う。一方、規模と技術力の評価は、建設業の許可をした国土交通大臣または都道府県知事が自ら行う。申請先は、自社の許可を出した行政庁に限られる。申請書には事実を証明する書類を付けなければならず、役所は必要と判断すれば追加の報告や資料の提出を求めることができる。つまり、書類上の数字はそのまま信用されるわけではない。技術職員名簿の資格証、在籍を示す保険記録、工事の契約書などとの突き合わせが前提になっている。この仕組みを知っている会社は、決算の前から点数を設計する。知らない会社は、決算後に書類を集めるだけで終わる。同じ年商でも、入札で参加できる等級が一段違ってくることがある。

法的な位置づけ

経営規模等評価とは、建設業法27条の23第2項第2号に掲げる事項、すなわち建設業者の経営規模や技術的能力等を数値化する評価をいい、同法27条の26に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行う。経営状況分析と並ぶ経営事項審査の構成要素であり、両者の結果から総合評定値が算出される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決算変更届を提出する 事業年度終了後4か月以内に、許可行政庁へ決算変更届(事業年度終了届)を提出する。経審の前提となる財務諸表と工事経歴書がここで確定する
  2. 2.登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請する 財務面の評価(Y点)は登録経営状況分析機関が行う。決算変更届と並行して申請し、経営状況分析結果通知書を受け取る。これが遅れると経審全体が止まる
  3. 3.許可行政庁に経営規模等評価を申請する 建設業法27条の26第2項・第3項に従い、国土交通省令で定める事項を記載した申請書に事実を証する書類を添付し、許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出する。総合評定値の請求も同時に行うのが一般的
  4. 4.追加の報告・資料提出に即応する 第4項に基づき行政庁から技術職員の在籍確認や工事契約書の提出を求められた場合、期限内に正確に提出する。工事ごとに契約書・請求書を整理しておくと審査が滞らない
  5. 5.結果通知を確認し次期の点数を設計する 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の内訳を項目別に確認し、評価漏れがないか洗い出す。次の審査基準日(通常は決算日)までに技術職員の確保や資格取得を計画する

よくある質問 AI による整理

Q1経営規模等評価とは?

経営事項審査のうち、完成工事高や技術職員数など企業の規模と技術力を数値化する評価です。建設業法27条の26に基づき、許可行政庁が行います。

Q2経営規模等評価の申請先はどこ?

自社の建設業許可をした行政庁です。大臣許可なら国土交通大臣(地方整備局等)、知事許可ならその都道府県知事に申請します。

Q3経営規模等評価の必要書類は?

申請書に加え、技術職員名簿と資格証、工事経歴書、契約書など事実を証する書類が必要です。詳細は国土交通省令と各行政庁の手引きで定められます。

Q4経審の結果通知の有効期間はいつまで?

審査基準日から1年7か月です。この期間内の結果がないと公共工事を元請として受注できないため、毎年途切れなく受審する必要があります。

Q5経営規模等評価と経営状況分析の違いは?

経営状況分析は財務の健全性を登録分析機関が評価し、経営規模等評価は規模と技術力を行政庁が評価します。両方がそろって総合評定値が出ます。

Q6経審で追加資料を求められるのはなぜ?

建設業法27条の26第4項により、行政庁は評価に必要と認めれば報告や資料提出を求められます。在籍確認や工事実績の裏付けとして通常行われます。

Q7経審の申請内容を偽ったらどうなる?

虚偽の申請は建設業法の罰則(50条)や監督処分の対象になりえます。入札参加資格を失うリスクもあるため、誤りに気付いたら早期に行政庁へ相談を。

Q8民間工事だけでも経審は受けるべき?

法律上の受審義務は公共工事を元請で請け負う場合に限られます。ただし元請が取引条件として経審を求めることがあり、実務上の判断が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1経審って毎年受けないとダメなんですか?

法律上の義務は、公共工事を元請として請け負う場合に限られる(同法27条の23)。ただし結果の有効期間は審査基準日から1年7か月なので、公共工事を続けるなら事実上毎年の受審が必要になる。実務のポイント:決算から申請までが遅い会社ほど、有効期間が切れる「空白期間」が生まれやすい。その間に入札があっても参加できず、営業機会が丸ごと失われる

Q2申請書を出したあとに、役所から追加の書類を求められました。何か疑われているんですか?

必ずしもそうではない。第4項は、評価に必要と認めるときに報告や資料を求められると定めており、技術職員の在籍確認や工事実績の裏付けは日常的に行われる。実務のポイント:工事経歴書に書いた元請工事について、契約書と請求書を即座に出せない会社は審査が長引きやすい。工事ごとに書類一式をまとめておくだけで、受審のスピードが大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「経審は全部役所がやるもの」と思われがちだが、財務分析(経営状況分析)は国土交通大臣の登録を受けた民間の分析機関が担当し、本条の経営規模等評価だけが行政庁の担当である。二つの結果がそろって初めて総合評定値が出るため、分析機関への申請が遅れると全体が止まる
  • 書類審査だから形式さえそろえれば通る、と軽く見る会社は多い。だが第4項により、行政庁は必要と判断すれば追加の報告や資料を求めることができる。虚偽の申請書や添付書類を出した場合は、同法の罰則(第50条)や監督処分の対象になりうる。点数の水増しは、入札参加資格そのものを失うリスクと引き換えになる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「経審を受けた会社=信用のある会社」という見方もずれている。経審は公共工事の元請を目指す建設業者が受ける評価で、民間工事しか請けない会社には法律上の受審義務がない。点数がないことは、そのまま経営が悪いことを意味しない
比較の観点この条文ほかの条文
評価の対象27条の26:経営規模・技術力等(27条の23第2項第2号の事項)27条の24:経営状況(財務の健全性)
27条の29:総合評定値(両評価の総合)
評価の実施主体国土交通大臣又は都道府県知事登録経営状況分析機関(民間)
国土交通大臣又は都道府県知事
申請先建設業の許可をした行政庁登録経営状況分析機関
建設業の許可をした行政庁(請求により通知)
審査の手段申請書+証明書類、必要に応じ報告・資料の提出要求(4項)財務諸表等に基づく分析
経営状況分析と経営規模等評価の結果を用いて算出

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
營造業法第43条・政府採購法

台湾は営造業を甲乙丙等級に区分し、主管機関による評鑑制度を設ける。日本の経審のように財務と規模を数値化して入札格付けに直結させる仕組みとは設計が異なる

韓国
건설산업기본법 제23조

韓国は施工能力評価額を毎年公示し、発注者が入札資格の判断に用いる。行政主導で数値化する点は日本の経審に近い

ドイツ
VOB/A § 6b

ドイツは事前資格審査(Präqualifikation)の登録制度で適格性を確認する。点数による格付けではなく、適格性証明の一元化が中心

アメリカ
FAR Subpart 9.1

米国連邦調達は契約担当官が個別に責任能力(responsibility)を判断する。全国統一の点数制度はなく、保証(bonding)が実質的な選別機能を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来年度から市の舗装工事の入札に参加したい。だが前期の決算から既に半年が過ぎている。経審の結果通知が審査基準日から1年7か月以内でなければ、その会社は公共工事を元請として受注できない。決算変更届、経営状況分析、経営規模等評価の順に進むため、残り時間は見た目より少ない
  • 審査担当者から「技術職員3名分の雇用保険の記録と、元請工事上位10件の契約書を出してほしい」と連絡が来たら、どうする? 第4項に基づく資料の提出依頼である。社長の親族を名目上の技術者として名簿に入れていた場合、提出した瞬間に矛盾が表に出る
  • 経理担当のあなたが完成工事高に兼業売上を混ぜて申請した。悪意がなくても、虚偽記載として罰則や営業停止処分の検討対象になりうる
  • 元請から「経審を受けていない下請とは今後取引しない」と言われた。民間工事だけなら経審は法律上の義務ではない。だが元請の評価基準に組み込まれていることがあり、実際には受けていないと取引から外される

取るべき行動

被害を受けた側:評価結果が想定より低く入札に参加できない場合は、まず結果通知の内訳を項目別に確認し、評価漏れがないかを洗い出す。資格の未登録、元請工事の計上漏れ、加点書類の添付漏れなどが典型である。計算の誤りが疑われるときは、行政庁に再審査の手続を確認する。次期に向けては、決算日前に技術職員の確保と資格取得を計画的に進める(手続の詳細は所管行政庁の手引きをご確認ください)

訴えられた側:第4項に基づく報告や資料の依頼を受けたら、期限内に正確に応じることが最優先である。申請内容に誤りが見つかった場合は、指摘を待たずに行政庁へ相談し、訂正の方法を確認する。虚偽の記載が問題になりそうなときは、早い段階で建設業法に詳しい弁護士や行政書士に相談し、監督処分や刑事罰のリスクを把握したうえで対応方針を決める

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはない。ただし公共工事を元請として請け負う日に、審査基準日から1年7か月以内の経審結果を受けている必要がある(建設業法施行規則)。前提となる決算変更届は事業年度終了後4か月以内に提出しなければならない(同法11条2項)。毎年途切れなく受審するには、決算後すぐに着手するのが現実的なスケジュールである(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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