建設業法 第27条の31(登録)
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- 第二十七条の二十四第一項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が、電子計算機(入出力装置を含む。)及び経営状況分析に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を有し、かつ、第二十七条の二十三第一項の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされる建設業者(以下この項において単に「建設業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 一登録申請者が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人であること。
- 二登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- 三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
- 3.登録は、登録経営状況分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録経営状況分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録経営状況分析機関が経営状況分析を行う事務所の所在地
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、建設業法第27条の31に定められた規定で、「第二十七条の二十四第一項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の31(登録)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の31の条文原文は「第二十七条の二十四第一項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 建設業法第27条の31は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の31の前の条は建設業法第27条の30です。
- 建設業法第27条の31の次の条は建設業法第27条の32です。
- 建設業法第27条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第27条の31は、経営状況分析機関の登録要件として電子計算機・プログラムの保有と建設業者からの独立性を定め、要件を満たせば国土交通大臣は登録しなければならない。
Q · 経審のY点を出す分析機関って、誰でも始められるの?
設備と業界からの独立性があれば登録を受けられる
建設業法27条の31により、経営状況分析を行おうとする者は国土交通大臣に登録を申請します。電子計算機と分析用プログラムを有し、建設業者に支配されていなければ、大臣は登録しなければなりません。支配の判定は、建設業者が親法人であること、役員の過半数が建設業者の役員・職員(過去2年以内の元職を含む)であること、代表者が建設業者の役員・職員であることの三つです。
解説
公共工事の入札に参加する建設会社は、経営事項審査(通称「経審」、公共工事を元請けで取るための会社の通信簿)を受けなければならない。その通信簿のうち、財務の健全性を数字にする「経営状況分析」(Y点)は、国土交通大臣が登録した民間の分析機関が担当している。そして、どの機関を登録するかを決めているのが本条である。要件は二つしかない。一つは、分析用のコンピュータとプログラムを持っていること。もう一つは、建設業者に支配されていないことである。支配の判定は具体的で、建設業者が親会社である、役員の過半数が建設業者の役員・職員(過去二年以内の元職員を含む)である、代表者が建設業者の役員・職員である、のいずれかに当たれば登録されない。逆に要件を満たせば、大臣は「登録をしなければならない」。好き嫌いで落とせない仕組みになっている。点数を付けられる側が、点数を付ける側に人を送り込むことはできない。あなたの会社のY点がどこで算出されているかを知ると、決算書の数字がどんな道筋で入札順位につながるのかが見えてくる。
法的な位置づけ
建設業法第27条の31は、経営事項審査のうち経営状況分析を行う登録経営状況分析機関について、登録の申請、登録基準および登録簿の記載事項を定める規定である。登録基準は電子計算機と分析用プログラムの保有、ならびに親法人・役員構成・代表者の三指標で判定される建設業者からの非支配性であり、基準を満たす申請者は登録される。
よくある質問 AI による整理
Q1登録経営状況分析機関とは何ですか?
経営事項審査のうち、財務の健全性を数値化する経営状況分析(Y点)を行うため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。根拠は建設業法27条の24と27条の31です。
Q2経営状況分析機関の登録要件は?
電子計算機と分析用プログラムを持ち、建設業者に支配されていないことの二つです(建設業法27条の31第2項)。満たせば大臣は登録しなければなりません。
Q3登録経営状況分析機関の一覧はどこで確認できる?
国土交通省が登録経営状況分析機関を公表しています。経審を受ける建設業者は、その中から一つを選んで分析を申請します。
Q4建設会社の子会社は経営状況分析機関になれる?
申請者が株式会社で、経審を受けるべき建設業者が親法人である場合は登録されません(建設業法27条の31第2項1号)。
Q5建設会社を辞めた人はいつから分析機関の代表者になれる?
建設業者の役員・職員でなくなってから2年を経過すれば、この理由では登録を拒否されません。2年以内の元職は支配の判定に数えられます。
Q6分析機関の登録を国が裁量で拒否できる?
できません。条文は要件を満たす申請者について「登録をしなければならない」と定めており、裁量で認否を決める許可制とは異なります。
Q7分析機関の登録申請の手続はどこに定められている?
建設業法27条の31第2項後段により、登録に必要な手続は国土交通省令で定めるとされています。申請書類の詳細は省令で確認します。
Q8持分会社が分析機関を申請するとき役員はどう数える?
持分会社では、業務を執行する社員が「役員」として扱われます。その過半数が建設業者の役員・職員(2年以内の元職を含む)なら登録されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1経営状況分析って、どこに頼んでも同じ点数になるんですか?
同じになる仕組みである。Y点の算式と評価項目は国が告示で定めており、登録機関はそれに従って計算する(建設業法27条の24、本条)。機関ごとに違いが出るのは、手数料、電子申請の使いやすさ、処理にかかる日数である。実務のポイント:点数を左右するのは機関選びではない。決算書の科目をどう振り分けるかである。経審に慣れた税理士かどうかで、Y点は変わりうる
Q2建設会社のOBが分析機関で働くのはダメなんですか?
職員として働くこと自体は、本条の登録拒否事由ではない。本条2項が見ているのは、親会社が建設業者か、役員の過半数を建設業者の役員・職員(二年以内の元職を含む)が占めるか、代表者が建設業者の役員・職員か、の三つだけである。実務のポイント:判定の対象は経営を支配するポストに限られている。実務の現場に業界経験者がいることは、むしろ書類の読み違いを減らす方向に働く
間違えやすい点 AI による整理
- 経営状況分析は役所がやっているものだと思われがちだが、実際は国土交通大臣の登録を受けた民間の機関が行っている。建設業者は複数の登録機関から一つを選んで申請し、手数料も機関ごとに決められている
- 建設業者の影響さえ排除すれば十分と考えるのはまだ浅い。本条は現職の役員・職員だけでなく、過去二年以内に役員・職員だった者まで支配の判定に数えている。辞めた直後に審査する側へ回る「天下り型」の抜け道まで、条文でふさいでいる
- 登録は役所の裁量で認めるかどうかが決まる許可とは違う。条文は「登録をしなければならない」と書いており、要件を満たした申請者を国土交通大臣は拒めない。新規参入の門は、条文の上ではっきり開かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 建設業法27条の31:分析機関の登録要件・登録簿 | 建設業法27条の23:経営事項審査の受審義務 建設業法27条の24:登録機関による経営状況分析 |
| 名宛人 | 経営状況分析を行おうとする者(登録申請者)と国土交通大臣 | 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者 経営状況分析を受ける建設業者と登録経営状況分析機関 |
| 実務での使いどころ | 分析機関の設立・役員構成の設計、登録の可否判断 | 経審を受ける必要があるかの判断 Y点の分析を誰に申請するかの判断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央主管機関が営造業の工事実績・財務状況等を評鑑する仕組みがあり、日本のように財務分析を登録民間機関に委ねる二層構造とは異なる
韓国は施工能力評価・公示制度で建設業者の能力を数値化し、評価業務は指定機関が担う。公共入札の格付けに使われる点で日本の経審に近い
ドイツは事前資格審査(Präqualifikation)の登録簿を通じて適格性を証明する方式で、点数化による格付けではない
米国連邦調達は発注官が個別に財務能力等の責任性(responsibility)を判断する方式で、第三者機関による統一点数化はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建設会社を退職して二年たっていない元経理部長が、経営状況分析を事業にする会社を立ち上げ、代表取締役に就いた。登録申請は本条2項3号に当たり、通らない。退職から二年たてば、この理由での拒否はなくなる
- 自社のY点が去年より大きく下がったら、分析機関が計算を間違えたと言えるのか? 分析機関は提出された財務諸表を、国が定めた算式に当てはめているだけである。疑うべきは機関ではない。決算書の勘定科目の振り分けと、提出した書類の内容のほうだ
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