建設業法 第27条の30(手数料)
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国土交通大臣に対して第二十七条の二十六第二項の申請又は前条第一項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、建設業法第27条の30に定められた規定で、「国土交通大臣に対して第二十七条の二十六第二項の申請又は前条第一項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の30(手数料)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の30の条文原文は「国土交通大臣に対して第二十七条の二十六第二項の申請又は前条第一項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納…」で始まります。
- 建設業法第27条の30は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の30の前の条は建設業法第27条の29です。
- 建設業法第27条の30の次の条は建設業法第27条の31です。
- 建設業法第27条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の30は、国土交通大臣に経営規模等評価の申請や総合評定値の請求をする者に、実費を勘案して政令で定める手数料を国へ納める義務を課す。
Q · 経審の手数料って、どこにいくら払えばいいの?
大臣許可なら国へ政令の額、知事許可なら県条例の額
建設業法27条の30により、国土交通大臣に経営規模等評価の申請や総合評定値の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めます。額は審査対象の業種数に応じて加算されます。知事許可の業者は本条の対象外で、地方自治法228条に基づく都道府県の手数料条例により納付します。登録経営状況分析機関への分析料はこれとは別にかかるため、費用は三つに分けて見積もる必要があります。
解説
経営事項審査(公共工事を元請けで取りたい建設業者が受ける「会社の通信簿」審査、略して経審)には、払い先が三つある。登録経営状況分析機関(財務を数値化する民間の登録機関)への分析料、許可行政庁への経営規模等評価の手数料、そして総合評定値(入札参加の格付けに使われる最終点数、いわゆる P 点)を出してもらう請求の手数料だ。本条が定めているのは、このうち国土交通大臣の許可を受けた業者が大臣に出す二つ、27条の26第2項の評価申請と27条の29第1項の総合評定値請求だけである。額は「実費を勘案して」政令で決まり、業種数に応じて加算される。知事許可の業者には本条は適用されず、都道府県の手数料条例によって払う。分析機関の料金も機関ごとに別建てだ。つまり「経審の費用」を一つの数字で見積もると、どこかが必ず漏れる。総合評定値の請求を省くと手数料は浮くが、発注者に届くのは評価の数値だけで、P 点がないまま入札に臨む会社になる(27条の29第3項ただし書)。数百円の節約が受注資格を削ることになりかねない。
法的な位置づけ
建設業法27条の30は、経営事項審査のうち国土交通大臣に対して行う経営規模等評価の申請および総合評定値の請求について、申請者・請求者が実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付すべき義務を定める規定である。都道府県知事に対する申請の手数料、および登録経営状況分析機関の分析料は本条の対象に含まれない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.許可区分を確認する 許可通知書で自社が国土交通大臣許可か都道府県知事許可かを確認する。大臣許可なら本条と政令に基づき国へ納付、知事許可なら都道府県の手数料条例に従う
- 2.経営状況分析を先に申請する 決算確定後、登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、機関所定の料金を支払う。総合評定値の請求には分析結果の数値が必要になるため、最初に着手する
- 3.業種数から手数料を計算する 審査対象の業種数を確定し、政令で定める基本額と業種ごとの加算額から、経営規模等評価の申請手数料と総合評定値請求の手数料を計算して予算化する
- 4.評価申請と総合評定値請求を同時に行い納付する 経営規模等評価の申請と総合評定値の請求をあわせて行い、手引きに定める方法(電子申請なら電子納付など)で国に手数料を納める。総合評定値の請求は省略しない
よくある質問 AI による整理
Q1経審の手数料はいくら?
額は政令で定められ、審査対象の業種数に応じて加算されます。改定されることがあるため、申請する年度の地方整備局などの手引きで最新額を確認してください。
Q2経審の費用の内訳は?
分析機関への経営状況分析料、経営規模等評価の申請手数料、総合評定値請求の手数料の三つです。大臣許可の場合、後の二つが本条に基づき国へ納める分です。
Q3大臣許可の経審はどこに申請する?
主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局などが窓口です。手数料は本条と政令に基づき国に納めます。窓口や方法は最新の手引きで確認しましょう。
Q4経審の手数料は電子申請で払える?
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を使う場合は電子納付に対応しています。利用の可否や手順は申請年度の手引きで確認してください。
Q5業種を増やすと経審の手数料は上がる?
上がります。政令で業種数に応じた加算が定められているため、審査を受ける業種が増えるほど手数料も増えます。受注見込みと比べて判断するのが合理的です。
Q6経審の結果はいつまで有効?
公共工事の契約締結日に、審査基準日から1年7か月以内の結果を持っていることが求められます(施行規則)。最新の改正状況もあわせて確認してください。
Q7経営状況分析の料金は国に払う?
国には払いません。登録経営状況分析機関に支払う料金で、額は機関ごとに異なります。本条の手数料とは別枠で見積もる必要があります。
Q8経審を受けないと公共工事は請け負えない?
国や地方公共団体などが発注する一定の公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けなければなりません(建設業法27条の23)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1知事許可なんですけど、この条文の手数料って関係あります?
直接は関係ない。27条の30が対象にしているのは、国土交通大臣に評価申請や総合評定値の請求をする者だけである。知事許可の業者は、各都道府県の手数料条例(地方自治法228条が根拠)に基づいて県に納める。実務のポイント:同じ知事許可でも、県によって証紙を廃止して現金やキャッシュレスに移行した時期がばらばらだ。隣の県の業者や去年のメモを当てにせず、その年の手引きを必ず見直す
Q2総合評定値の請求、手数料ケチって省いても大丈夫ですか?
公共工事を狙うなら、省くべきではない。27条の29第3項ただし書により、請求していない業者について発注者に届くのは経営規模等評価の数値だけになる。多くの自治体は P 点で格付けをしているので、P 点がなければ入札参加資格の審査で不利になるか、そもそも申請が通らない。実務のポイント:請求の手数料は評価申請に比べて少額で済むことが多い。節約できる額と失うかもしれない受注機会は、桁が違う(額は最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「経審の手数料は全国一律」と思われがちだが、本条で国に納めるのは大臣許可の業者だけである。知事許可の業者の手数料は各都道府県の条例で決まり、納付方法も証紙、現金、キャッシュレスなど自治体ごとに違う。隣の県の業者に聞いた方法がそのまま使えるとは限らない
- 手数料は「払えば済む事務作業」くらいに見えるが、総合評定値の請求を省略した場合の影響まで知っている人は少ない。27条の29第3項ただし書により、請求していない業者について発注者に通知されるのは経営規模等評価の数値だけになる。多くの発注者が格付けに使う P 点が存在しない状態になり、目当ての入札で門前払いされかねない
- 「審査に落ちたら手数料は戻るのか」という問い自体が、経審の性質とかみ合っていない。経審は合否を判定する試験ではなく、数値で評価する手続である(27条の23第2項)。手数料は評価という役務の実費の対価であり、点数が低かったことを理由に返ってくるものではない(取下げ時の扱いは窓口で要確認)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる手続 | 27条の30:大臣への経営規模等評価の申請・総合評定値の請求 | 27条の24:登録経営状況分析機関による経営状況分析 10条:建設業許可の申請 |
| 納付先 | 国(手数料) | 登録経営状況分析機関(機関ごとの料金) 大臣許可は国(登録免許税)、知事許可は都道府県(手数料) |
| 額の決まり方 | 実費を勘案して政令で定める額、業種数に応じて加算 | 各分析機関が定める 法令および都道府県条例で定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾にも営造業の評鑑制度があり、行政手数料は規費法を根拠に徴収される。ただし日本の経審のように数値化した総合点を入札格付けに直結させる仕組みとは構造が異なる
韓国は施工能力評価を国が毎年公示し、発注者が入札参加の基準に使う。数値評価を公共調達に結びつける点で日本の経審に最も近い
ドイツは事業者が事前に適格性を登録する Präqualifikation 制度で公共工事の適格性審査を簡略化する。数値点数による格付けではない
米国連邦調達は契約担当官が個別案件ごとに入札者の責任能力を判断する。州や自治体ごとに事前資格審査制度があり、全国一律の点数制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 営業エリアを隣の県まで広げて、知事許可から大臣許可へ切り替えた初年度。経審の申請先も手数料の払い先も、県から国へ変わる。前年と同じ段取りで県の窓口に書類を持ち込めば、窓口で門前払いされる
- 総務担当のあなたは、去年2業種で出した経審に今年は4業種を載せる。手数料は業種ごとに加算されるのに、予算表は去年の金額のまま。決裁を取り直すのは誰だろうか?
- 審査基準日から1年7か月という有効期間の切れ目まで、あと3週間。分析機関の結果通知はまだ届かない。総合評定値の請求には分析結果の数値を添える必要がある(27条の29第2項)ため、手数料を払う前の段階で詰まっている(有効期間は最新の改正状況をご確認ください)
- 経審を代行する行政書士として、顧客から「手数料はいくら?」と聞かれた。申請先が大臣なら政令の額、知事なら県条例の額、それとは別に分析機関の料金がかかる。三つに分けて答えられないと、見積書の段階で顧客の信用を失う
取るべき行動
被害を受けた側:申請する建設業者の立場ならこう動く。1. 自社の許可が大臣許可か知事許可かを許可通知書で確認する2. 大臣許可なら、政令で定める額を業種数に応じて計算する。納付方法は管轄の地方整備局などの手引きで確認する(電子申請なら電子納付が使える場合がある) 3. 知事許可なら都道府県の手数料条例と手引きを確認する4. 分析機関の料金は別に見積もる5. 総合評定値の請求は省略しないのが原則(金額は最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:手数料の不足や納付方法の誤りを窓口で指摘された場合。1. 不足額を追納し、収入印紙などの貼り間違いがあれば窓口の指示に従って差し替える2. 有効期間の切れ目が迫っているなら、その事情を窓口に伝え、補正で受け付けてもらえるかを相談する3. 評価の数値に不服があるときは、手数料とは別に27条の28の再審査申立てを検討する4. 翌年の手順書に、払い先、金額、納付方法を記録して残す
時効(請求できる期限):本条そのものに納付期限はない。手数料は申請や請求のときに納める。実務で効いてくるのは、公共工事の契約を結ぶ日に、審査基準日(通常は決算日)から1年7か月以内の経審結果を持っていることが求められる点である(建設業法施行規則で定められている。最新の改正状況をご確認ください)。逆算すると、決算後おおむね数か月以内に申請するのが実務の目安になる
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