建設業法 第27条の31(登録)
- 第二十七条の二十四第一項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が、電子計算機(入出力装置を含む。)及び経営状況分析に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を有し、かつ、第二十七条の二十三第一項の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされる建設業者(以下この項において単に「建設業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 一登録申請者が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人であること。
- 二登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- 三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
- 3.登録は、登録経営状況分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録経営状況分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録経営状況分析機関が経営状況分析を行う事務所の所在地
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、建設業法第27条の31に定められた規定で、「第二十七条の二十四第一項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の31(登録)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の31の条文原文は「第二十七条の二十四第一項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 建設業法第27条の31は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の31の前の条は建設業法第27条の30です。
- 建設業法第27条の31の次の条は建設業法第27条の32です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_31