建設業法 第10条(登録免許税及び許可手数料)
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- 国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。
- 一許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税
- 二第三条第三項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料
この条文の基本情報
登録免許税及び許可手数料とは何ですか?
定義登録免許税及び許可手数料とは、建設業法第10条に定められた規定で、「国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第10条(登録免許税及び許可手数料)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第10条の条文原文は「国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなけれ…」で始まります。
- 建設業法第10条は第二節 一般建設業の許可に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第10条の前の条は建設業法第9条です。
- 建設業法第10条の次の条は建設業法第11条です。
- 建設業法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法10条は、大臣許可の新規申請者に登録免許税を、更新を受ける者と他業種で既に大臣許可を持つ者に政令の許可手数料を課す。知事許可の実績は区分に影響しない。
Q · 建設業の大臣許可を取るとき、税金と手数料のどちらを払うの?
初回は登録免許税、更新と業種追加は許可手数料
建設業法10条により、国土交通大臣の許可を初めて受ける者は登録免許税を、許可の更新(3条3項)を受ける者と既に他の建設業で大臣許可を持つ者は政令で定める許可手数料を納めます。基準は「大臣許可を既に持っているか」だけで、知事許可での営業実績は考慮されません。そのため知事許可から大臣許可への許可換え(9条)は新規の区分となり、登録免許税を納めることになります。
解説
同じ大臣許可の申請でも、15万円を納める会社と5万円で済む会社がある。分かれ目は、会社の規模でも工事の金額でもない。国土交通大臣の許可をすでに一本でも持っているかどうかである。建設業法10条は、大臣許可の申請者を二つに分ける。初めて大臣許可を取る者は、登録免許税法に基づく登録免許税(国の税金)を納める。一方、5年ごとの更新を受ける者と、すでに別の業種で大臣許可を持つ者は、政令で定める許可手数料を納める。ここで見落とされやすいのが、「初めて」の範囲が思ったより広いことだ。県知事許可で何年営業していても、他県に契約権限のある営業所を出して大臣許可へ切り替える(許可換え、9条)なら、国から見れば新顔として扱われ、登録免許税の側に回る。支店を出す計画書に、この15万円を最初から計上しておくこと。手続の予定表も、納付区分の確認から始めることになる。
法的な位置づけ
建設業法10条は、国土交通大臣許可の申請に伴う納付金の区分を定める規定である。大臣許可を有しない新規申請者には登録免許税法上の登録免許税を、許可の更新を受ける者および既に他の建設業について大臣許可を受けている者には政令で定める許可手数料を課す。知事許可の手数料は本条の対象外である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.大臣許可の有無を確認する 許可通知書で、自社が国土交通大臣の許可を一業種でも持っているかを確認する。知事許可しかない場合、大臣許可の申請はすべて新規区分(登録免許税)になる
- 2.申請区分と納付金を確定する 新規・許可換え・般特新規なら登録免許税、更新・他業種の追加なら許可手数料と区分を確定し、一般と特定を同時に申請する場合は区分ごとの金額を予算に計上する
- 3.納付方法に沿って準備する 登録免許税は金融機関等で納付して領収証書を、許可手数料は収入印紙を用意する。納付方法を取り違えると窓口で受付が止まる
- 4.期限から逆算して申請する 更新なら満了日の30日前まで、許可換えなら新営業所での契約開始予定日から審査期間を逆算して、地方整備局等へ申請書を提出する
よくある質問 AI による整理
Q1建設業許可の登録免許税とは?
大臣許可を初めて受ける際に国に納める国税です。建設業法10条1号と登録免許税法が根拠で、実務上の目安は15万円とされます(最新の改正状況をご確認ください)。
Q2建設業許可 更新 大臣許可 費用はいくら?
更新は建設業法10条2号の許可手数料の区分です。実務上の目安は5万円で、収入印紙で納めるのが一般的です(最新の改正状況をご確認ください)。
Q3知事許可から大臣許可への許可換えは新規扱い?
新規扱いです。10条の基準は大臣許可の有無だけなので、知事許可の営業年数にかかわらず登録免許税の区分になります(9条・10条1号)。
Q4知事許可の手数料も建設業法10条で決まる?
決まりません。本条は国土交通大臣の許可だけを対象にしています。知事許可の申請手数料は各都道府県が条例で定めています。
Q5登録免許税はどうやって納付する?
金融機関等で納付し、その領収証書を申請書に添付するのが一般的です。許可手数料の収入印紙とは納め方が異なるため、区分の確認が先です。
Q6大臣許可が必要になるのはどんなとき?
二以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合です(3条1項)。工事現場の所在地ではなく、契約締結権限のある営業所の所在で決まります。
Q7建設業許可の更新はいつまでに申請する?
有効期間5年の満了日の30日前までが原則です(施行規則5条)。許可手数料の準備も含め、余裕を持った逆算が必要です。
Q8更新申請中に期限が切れたら許可は失効する?
期間内に更新申請を受け付けられていれば、処分が出るまで従前の許可は効力を保ちます(3条4項)。申請自体を期限内に出すことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大臣許可の新規って結局いくらかかるんですか?
10条により、新規は登録免許税、更新と業種追加は政令で定める許可手数料です。実務の目安は新規15万円、更新・業種追加5万円で、一般と特定を同時に申請すると区分ごとに必要になります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:同じ業種を一般から特定へ切り替える般・特新規は新規扱いとされるのが通例です。業種追加の感覚で5万円を見込んでいると、予算が不足します
Q2不許可になったら払ったお金は戻ってきますか?
区分によって変わります。登録免許税は国税なので、許可されなかった場合や申請を取り下げた場合、登録免許税法31条によって還付を受けられる余地があります。許可手数料は審査の対価なので、原則として戻りません。実務のポイント:審査中に要件の不備が見つかった場合、新規なら取下げと還付請求を選び、要件を整えてから出し直す判断ができます。更新ではこの選択肢がほぼないので、事前の確認がそのまま損失の差になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「知事許可を持っていれば、大臣許可への切り替えは更新と同じ扱い」と思われがちだが、10条の区分では知事許可は数に入らない。基準になるのは「国土交通大臣の許可」を持っているかどうかだけである。知事許可で長年実績があっても、許可換えでは新規として登録免許税を納める
- 金額の違いはよく知られている。実務で効いてくるのは、お金の性格の違いである。登録免許税は国税なので、許可されずに終わった場合は登録免許税法31条によって還付を求められる余地がある。許可手数料は審査の対価なので、結果にかかわらず戻らないのが原則である。同じ不許可でも、損失の大きさが区分によって変わる
- 「大臣許可は手数料が高いから避けたい」という問いの立て方そのものがずれている。大臣許可か知事許可かを決めるのは費用ではなく、営業所の所在地である(3条1項)。現場がどこにあるかとも関係がない。他県の工事は知事許可のままでも請け負えるので、悩むべき点は「他県に営業所を置く必要が本当にあるか」になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 建設業法10条:大臣許可申請時の納付金(登録免許税か許可手数料か) | 建設業法3条:大臣許可・知事許可の区分と5年の更新制 建設業法9条:営業所の変更等に伴う許可換え |
| 判断の基準 | 国土交通大臣の許可を既に持っているか | 営業所が一の都道府県内か、二以上か 営業所の新設・廃止で許可行政庁が変わるか |
| 実務上の帰結 | 新規は登録免許税、更新・他業種追加は許可手数料 | 大臣許可か知事許可かが決まる 知事→大臣の許可換えは本条で新規区分になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は營造業の登記制で、登記・換証に伴う費用は規費として行政が徴収する。日本のような国税と手数料の二区分は採らない
韓国は建設業を登録制で管理し、登録・変更手続に伴う手数料を課す。中央と地方の許可区分による納付金の分岐は日本ほど明確ではない
米国は州ごとの Contractor License 制で、申請料・更新料を州が徴収する。連邦レベルの一律の許可制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 埼玉で20年続けてきた内装業者が、東京に見積と契約を担当する事務所を開く。この時点で営業所が二都県にまたがり、知事許可から大臣許可への許可換えが必要になる。社長は「更新みたいなものだろう」と考えていたが、納付するのは許可手数料ではなく登録免許税である
- 大臣許可の有効期限まで残り40日。更新申請は期間満了の30日前までに出すのが原則であり(施行規則5条)、許可手数料を納付したうえで書類を整える時間は実質10日しかない。経営事項審査の日程まで連鎖して崩れかねない
- 大臣許可で土木一式を持つ会社が、とび・土工の業種を追加したらいくら必要か? すでに別業種の大臣許可を持っているので、追加は許可手数料の区分になる。新規の15万円を見込んでいた予算の一部が浮く
- 行政書士として依頼を受けたあなたが、一般建設業の大臣許可を持つ顧客に、同じ業種の特定建設業への切り替えを「業種追加と同じ扱いだ」と案内してしまった。実務では般・特新規として新規扱いになるのが通例であり、納付区分を誤ると申請の窓口で止まる
取るべき行動
被害を受けた側:納付区分の誤りや期限切れで申請が止まった場合:1. 自社が大臣許可を一本でも持っているか、許可通知書で確認する2. 新規・許可換えなら登録免許税の領収証書、更新・業種追加なら許可手数料分の収入印紙を用意する3. 誤って納めた登録免許税は、登録免許税法31条に基づく還付手続を地方整備局に相談する4. 更新期限が迫っているなら、申請の受付だけでも先に済ませる。受付が期間内に済んでいれば、処分が出るまで従前の許可は効力を保つ(3条4項)
訴えられた側:役所から「営業所の実態がある以上、大臣許可が必要」と指摘された場合:1. その事務所が契約締結の権限を持つかを社内規程と実務の両面から洗い出す2. 権限がなく、連絡所にとどまるなら、その実態を書面で説明する3. 営業所に該当するなら、許可換えの申請を速やかに行い、登録免許税を準備する4. 許可が出るまでの間、新営業所では契約を結ばない運用に切り替える
時効(請求できる期限):大臣許可の有効期間は5年(3条2項)。更新申請は満了日の30日前までに提出する(建設業法施行規則5条)。登録免許税の還付請求には、登録免許税法31条所定の期間制限がある(最新の改正状況をご確認ください)
- 建設業法 第3条大臣許可・知事許可の区分と更新制
- 建設業法 第5条許可申請書の提出義務
- 建設業法 第9条許可換えによる新規扱いの発生
- 建設業法 第17条の2譲渡・合併時の許可承継認可
- 登録免許税法 第2条許可を登録免許税の課税対象とする
- 登録免許税法 第31条許可されない場合等の還付
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