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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第27条の32(準用規定)

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第二十六条の七、第二十六条の九から第二十六条の十八まで及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、建設業法第27条の32に定められた規定で、「第二十六条の七、第二十六条の九から第二十六条の十八まで及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の32(準用規定)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の32の条文原文は「第二十六条の七、第二十六条の九から第二十六条の十八まで及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の32は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の32の前の条は建設業法第27条の31です。
  7. 建設業法第27条の32の次の条は建設業法第27条の33です。
  8. 建設業法第27条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法27条の32は、経審の経営状況分析(Y点)を行う登録経営状況分析機関に、登録講習実施機関の監督規定を読替えて準用し、更新・命令・取消し・検査を及ぼす規定である。

Q · 経審のY点を出している分析機関は、国の監督を受けているの?

はい、国の登録と監督を受けた民間機関です

経審の経営状況分析(Y点)は、国土交通大臣の登録を受けた民間の登録経営状況分析機関が行います。建設業法27条の32により、監理技術者講習の登録講習実施機関向けの規定(登録の更新、業務規程の届出、財務諸表の備付け・閲覧、適合命令・改善命令、登録取消し、報告徴収、立入検査、公示など)が読替えて準用されます。登録要件は27条の31、大臣・知事による代替実施は27条の35が別に定めます。

解説

公共工事の入札に参加する建設業者は、経営事項審査(経審)で「経営状況の点数(Y点)」を受ける必要がある。そのY点を計算しているのは役所ではなく、国土交通大臣の登録を受けた民間の分析機関である。本条はこの登録経営状況分析機関に、監理技術者講習の登録講習実施機関向けに作られた監督ルール一式を、読替えたうえでそのまま適用する。持ち込まれるのは、欠格事由、登録の更新、公正な実施義務、料金を含む業務規程の届出、財務諸表の備付けと閲覧、大臣の適合命令・改善命令、登録取消し、帳簿、報告徴収、立入検査、官報公示である。外されたのは二つだけだ。登録要件の26条の8は、電子計算機と分析プログラムを持ち、建設業者に支配されていないことを求める27条の31に置き換わる。大臣が自ら業務を行う26条の19と手数料の26条の20は、都道府県知事も加えた27条の35が代わりに受け持つ。あなたが建設業者なら、自分の点数を出す機関も監督される側であり、その財務書類を閲覧する権利が26条の14第2項であなたに与えられていると知っておくべきだ。

法的な位置づけ

建設業法第27条の32は、経営事項審査のうち経営状況の分析を行う登録経営状況分析機関について、登録講習実施機関に関する欠格事由、登録の更新、業務規程、財務諸表等の備付け、適合命令・改善命令、登録取消し、帳簿、報告徴収、立入検査及び公示の規定を、所要の読替えを施して準用する準用規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1登録経営状況分析機関とは何ですか?

経営事項審査のうち経営状況の分析(Y点の算出)を行うため、国土交通大臣の登録を受けた民間機関です。定義と業務は建設業法27条の24が定めています。

Q2経審の経営状況分析は誰が行う?

国ではなく、登録経営状況分析機関が行います。建設業者は決算書類をこの機関に提出し、分析結果通知書を経審の申請に添付します。

Q3分析機関の財務諸表は閲覧できる?

できます。27条の32で準用する26条の14により、建設業者などの利害関係人は業務時間内に財務諸表等の閲覧や謄写を請求できます。

Q4分析機関の登録は更新制ですか?

更新制です。準用される26条の9により、一定期間ごとに登録を更新しなければ効力を失います。期間の詳細は政令で定められています。

Q5分析機関が登録取消しになるのはどんな場合?

欠格事由への該当、適合命令・改善命令への違反、帳簿や報告義務の違反などがあれば、準用される26条の17により登録取消しや業務停止の対象になります。

Q6分析機関の料金は法律で決まっている?

一律の法定料金はありません。各機関が料金を含む業務規程を定めて届け出る仕組み(26条の12の準用)のため、機関ごとに料金差があります。

Q7分析機関の役職員に罰則はある?

あります。49条・51条・54条は「27条の32において準用する場合を含む」と明記し、業務停止命令違反や検査拒否などに刑事罰や過料を定めています。

Q8分析機関の休止や廃止はどうやって知る?

休廃止は事前の届出が必要で、国土交通大臣が官報で公示します(26条の13・26条の23の準用)。官報や国土交通省の公表情報で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1経審の分析機関って、どこに頼んでも同じなんですか?

分析の基準は国が決めており、各機関は27条の31の要件を満たして登録され、本条で準用する26条の10の公正実施義務を負うため、計算結果が機関によって変わることは想定されていない。違いが出るのは料金・処理速度・電子申請への対応である。実務のポイント:料金は各機関が届け出た業務規程(26条の12の準用)で決まるので、価格差は合法である。急ぎの案件があるときは料金よりも処理日数で選ぶ業者が多い

Q2分析機関がつぶれたら、預けた決算書や手続きはどうなるんですか?

廃止には事前届出と官報公示が必要で(26条の13・26条の23の準用)、届出をせずに廃止すれば51条で役職員が罰金の対象になる。分析を担える者がいなくなれば、大臣または知事が自ら行う(27条の35)。実務のポイント:帳簿の保存義務(26条の18の準用)があるため記録は残る。ただし経審の有効期限はあなたの側で進み続けるので、公示を見たら別機関に即日申請するのが実務の定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「Y点は国が計算している」と思われがちだが、実際に分析するのは登録を受けた民間機関(27条の24第1項)である。国は計算をせず、登録・命令・取消しという監督の側に回っている。ただし誰も分析を担えない事態になれば、大臣または知事が自ら行う(27条の35)
  • 準用規定は「おまけの条文」と軽く見られがちだが、49条・51条・54条の罰則はいずれも「第二十七条の三十二において準用する場合を含む」と明記している。この一文がなければ、分析機関の役職員には刑事罰の根拠すらない。中身は空でも、処罰の根拠をつないでいるのは本条である
  • 「準用=講習機関のルールを丸ごとコピー」ではない。26条の8(登録要件)と26条の19・26条の20(大臣による実施・手数料)は意図的に外されている。経営状況分析では、要件の核心が「講師の資格」ではなく「建設業者からの独立性」と「分析システム」だからだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象27条の32:講習機関の監督規定を分析機関へ準用27条の24:分析機関の定義と業務
27条の35:大臣・知事による分析の代替実施
登録要件の所在26条の8は準用から除外登録の申請と業務の範囲を定める
(要件ではなく、担い手不在時の補完)
国の関与登録・命令・取消し・検査・公示という監督登録を受けた民間機関が分析を担う
大臣または知事が自ら分析を行う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
營造業法・政府採購法

台湾は営造業の評鑑と調達段階の廠商資格審査で施工能力を評価するが、民間登録機関に財務分析を委ねる日本型の仕組みとは構造が異なる

韓国
건설산업기본법 제23조

韓国は施工能力評価を毎年公示する制度を持ち、評価業務を業界団体等に委託する点で、民間に分析を担わせる日本の設計と比較しやすい

ドイツ
VOB/A § 6b

ドイツは事前資格審査(Präqualifikation)の登録簿を民間団体が運営し、公共発注者が参照する方式をとる

アメリカ
FAR Subpart 9.1

米国連邦調達では発注官が入札者の財務能力を含む「責任性」を個別に判断し、民間機関による点数化制度は採用していない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 分析機関に決算書を出したのに、返ってきたY点が思ったより低い。その機関は大臣の改善命令の対象になりうる「監督される民間機関」である。ただし数値への異議を正面から争う道は別ルートであり、まず決算の仕訳と提出書類を見直すのが先になる
  • 利用している分析機関が業務を休止すると発表した。経審の有効期限まであと二か月。休止は事前届出と官報公示が必要なので(26条の13、26条の23の準用)、公示を確認してすぐ別の登録機関に申請を切り替える
  • あなたは分析機関の役員で、事業報告書の作成が三か月の期限に間に合わなかった。財務諸表等を備えていなければ54条で二十万円以下の過料になる。国交省からの報告徴収に虚偽で答えれば、51条で役職員個人に五十万円以下の罰金が科される
  • 業務停止命令が出たのに、分析機関がこっそり受付を続けていたらどうなる? 49条により役員・職員個人が一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象になる。法人ではなく、手を動かした人間が処罰される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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