建設業法 第27条の33(経営状況分析の義務)
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。
この条文の基本情報
経営状況分析の義務とは何ですか?
定義経営状況分析の義務とは、建設業法第27条の33に定められた規定で、「登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の33(経営状況分析の義務)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の33の条文原文は「登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。」で始まります。
- 建設業法第27条の33は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の33の前の条は建設業法第27条の32です。
- 建設業法第27条の33の次の条は建設業法第27条の34です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_33