建設業法 第27条の33(経営状況分析の義務)
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登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。
この条文の基本情報
経営状況分析の義務とは何ですか?
定義経営状況分析の義務とは、建設業法第27条の33に定められた規定で、「登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の33(経営状況分析の義務)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の33の条文原文は「登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。」で始まります。
- 建設業法第27条の33は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の33の前の条は建設業法第27条の32です。
- 建設業法第27条の33の次の条は建設業法第27条の34です。
- 建設業法第27条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の33は、登録経営状況分析機関に対し、正当な理由がない限り遅滞なく経営状況分析を行う義務を課す。書類不備や手数料未納は正当な理由になりうる。
Q · 経審のY点を出す分析機関って、申請を断ったり後回しにしたりできるの?
原則できない。書類不備など正当な理由がある場合だけ保留できる
建設業法27条の33により、登録経営状況分析機関は経営状況分析を求められたとき、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく分析しなければなりません。取引関係や事業規模を理由に受付を拒んだり後回しにしたりすることは許されません。一方、決算書類の不備や手数料の未納は正当な理由になりうるため、処理が止まったときはまず補正依頼の有無を確認することが重要です。
解説
公共工事の入札に参加したい建設会社は、決算のたびに「経営事項審査(経審)」(国が会社の実力を点数化する審査)を受ける。その中で財務の健全性を表すY点を出すのは役所ではない。国土交通大臣の登録を受けた民間の「登録経営状況分析機関」である。本条は、その機関が分析を求められたら正当な理由がない限り遅滞なく分析しなければならないと定める。つまり分析機関は、気に入らない会社を断ったり、後回しにしたりできない。民間に任せた審査の入口が、恣意的に閉ざされないようにするための条文である。あなたが小さな工務店を経営していても、大手と同じ順番で、同じ基準で処理を受ける権利がある。逆に「正当な理由」には、申請書類の不備や手数料の未納が含まれうる。止まっているのが機関側の怠慢なのか自社の書類不備なのか、まずそこを見極めることが、経審スケジュールを守る第一歩になる
法的な位置づけ
建設業法第27条の33は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に対し、経営状況分析の求めがあった場合、正当な理由がない限り遅滞なく分析を行う義務を課す規定である。経営事項審査のうち経営状況(Y点)の分析を担う民間機関による恣意的な受付拒否や処理遅延を防ぐ機能をもつ。
手順
- 1.決算確定直後に有効期限から逆算する 現在の経審結果の有効期限(審査基準日から1年7か月)を確認し、経営状況分析、経営規模等評価、総合評定の各処理期間を見込んで分析申請日を決める
- 2.登録経営状況分析機関を選んで申請する 手数料、処理日数、電子申請への対応を比べて機関を選び、決算書類一式と手数料を揃えて申請する。補正依頼を受け取る連絡先は、現在在籍している担当者のものにする
- 3.処理状況と補正依頼の有無を照会する 一定期間が過ぎても結果が届かない場合は、機関に処理状況を照会する。補正依頼が出ていれば速やかに対応し、照会日と回答内容を記録に残す
- 4.正当な理由のない拒否・放置には相談と並行申請で対応する 書類に不備がないのに合理的な説明なく拒否・放置されている場合は、国土交通省の担当部局に相談する。有効期限が迫っていれば、別の登録経営状況分析機関への申請も並行して検討する
よくある質問 AI による整理
Q1経営状況分析とは何ですか?
経営事項審査のうち、決算書をもとに会社の財務の健全性を数値化しY点を算出する分析です。国土交通大臣の登録を受けた民間の登録経営状況分析機関が行います。
Q2登録経営状況分析機関はどこに申請すればいい?
国土交通大臣の登録を受けた機関であれば、全国どこでも自由に選んで申請できます。算出方法は告示で統一されており、機関による点数の違いはありません。
Q3経営状況分析は何日くらいで終わる?
法律上の日数制限はなく「遅滞なく」とされています。実際の処理日数は機関や時期によって異なり、決算が集中する繁忙期は長くなりがちです。
Q4経営状況分析の申請を断られたら違法?
正当な理由のない拒否は建設業法27条の33に反するおそれがあります。ただし書類不備や手数料未納による保留は正当な理由となりえます。
Q5経審の有効期限はいつまで?
経営事項審査の結果は審査基準日から1年7か月有効です。期限が途切れると公共工事を発注者から直接請け負えない空白期間が生じます。
Q6経営状況分析の補正依頼はどこに届く?
多くの場合、申請時に登録した担当者の連絡先に届きます。担当者が退職していると見落としの原因になるため、連絡先は常に最新にしておくべきです。
Q7分析機関の対応がおかしいときの相談先は?
登録経営状況分析機関の登録・監督は国土交通大臣が行うため、国土交通省の担当部局に相談するのが基本です。申請記録を整理してから相談しましょう。
Q8経営状況分析を別の機関に出し直せる?
機関の選択は申請者の自由なので、別の登録機関に申請することは可能です。ただし手数料が改めてかかるため、出し直す前に処理状況を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1分析機関って何社もあるけど、どこに頼んでも点数は同じですか?
同じである。Y点の算出方法は国土交通省告示で全国統一されており、本条により機関は申請を拒めない(建設業法27条の33)。差が出るのは手数料、処理日数、電子申請への対応、窓口の対応品質である。実務のポイント:繁忙期(3月決算の会社が集中する夏場)は処理日数に差が出やすい。期限がぎりぎりなら、処理の速い機関を選ぶこと自体が戦略になる
Q2分析機関から返事がずっと来ないんですが、催促してもいいんですか?
かまわない。機関には遅滞なく分析する義務がある(建設業法27条の33)。ただしまず、補正依頼が届いていないかを確認すべきである。書類不備で止まっているなら、それは正当な理由による保留となる。実務のポイント:補正依頼は申請時に登録した担当者のメールアドレスに届くことが多い。退職者のアドレスで申請していて誰も読んでいなかった、という事故は珍しくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「経審は全部役所がやっている」と思っている経営者は多い。実際は、経営状況(Y点)の分析は国交大臣の登録を受けた民間機関が担い、経営規模等の評価や総合評定は国交大臣または都道府県知事が担う。二段構えだと知らないと、書類をどこに出せばよいのか迷い、期限を落とす
- 「遅滞なく」とあるので放っておけば勝手に終わると思いがちだが、深刻なのは自社側の書類不備で止まっているケースである。機関は不備を理由に正当に処理を保留できる。補正依頼のメールを見落とせば、悪いのは機関ではなく自分になる
- どの分析機関に頼んでも結果は同じなのか、という問いの立て方そのものがずれている。Y点の算出方法は告示で全国統一されているので、機関によって点数が変わるわけではない。比べるべきなのは手数料、処理速度、電子申請への対応である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 建設業法27条の33:登録経営状況分析機関の分析実施義務 | 建設業法27条の23:公共工事を直接請け負う建設業者の経審受審義務 建設業法27条の24:経営状況分析を行う機関の登録 |
| 義務を負う者 | 民間の登録経営状況分析機関 | 公共工事の元請を目指す建設業者 登録を受けようとする機関(登録するのは国土交通大臣) |
| 申請者から見た意味 | 正当な理由なく分析を断られたり後回しにされたりしない | 経審を受けていないと公共工事を直接請け負えない 申請先は登録を受けた機関に限られる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では営造業の登記・評鑑を主管機関が担い、日本のように財務分析を民間の登録機関に開放する構造ではない
韓国は施工能力を評価・公示する制度をもち、評価業務は指定された業界団体等に委託されている
中国は資質等級制度により建設企業の請負範囲を行政が直接管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 決算から三か月、経審の有効期限(審査基準日から1年7か月)切れまで残り数週間。分析機関から何の連絡もない。この空白期間が入札に参加できない期間に直結する。今日のうちに電話で処理状況を確認し、補正依頼が届いていないか確かめる
- 申請した分析機関から「御社は過去に問い合わせが多かったので受付を見合わせます」と言われたら、どうなる? それは本条の「正当な理由」には当たりにくい。処理拒否として監督官庁である国土交通省に相談する余地がある
- あなたが分析機関の担当者で、決算書の貸借対照表と損益計算書の数字が合わない申請を受け取った。そのまま分析すれば誤ったY点が出る。補正を求めて手続を止めるのは、本条違反ではなく、正当な理由に基づく対応である
- 行政書士として顧客十社分の経審を代行している。繁忙期に一社だけ処理が極端に遅れた。原因が書類か機関側か、記録を残しておくと後で説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請日、提出書類、手数料の振込記録を手元にそろえる2. 分析機関に処理状況と補正依頼の有無を照会し、回答を記録する3. 不備がないのに合理的な説明なく拒否・放置されている場合は、登録の監督官庁である国土交通省(不動産・建設経済局)に相談する4. 期限が迫っていれば、別の登録経営状況分析機関への申請も並行して検討する
訴えられた側:1. 受付拒否や保留の理由が書類不備、手数料未納などの客観的事情であることを文書で示す2. 補正依頼は日付入りで送付し、記録を残す3. 処理の遅れが生じたら申請者へ見込み日を通知する4. 繁忙期の処理体制を事前に整え、特定の申請者だけを後回しにする運用を避ける。登録取消しなどの監督処分のリスクがある(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条に特定の日数制限はなく「遅滞なく」とされる。実務上の締切は、経営事項審査の結果の有効期間(審査基準日から1年7か月)である。この期間が途切れると公共工事を直接請け負う契約が結べなくなるため、決算確定後すみやかに申請するのが通例(最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償請求をする場合は、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
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