建設業法 第27条の34(秘密保持義務)
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登録経営状況分析機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、建設業法第27条の34に定められた規定で、「登録経営状況分析機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の34(秘密保持義務)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の34の条文原文は「登録経営状況分析機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 建設業法第27条の34は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の34の前の条は建設業法第27条の33です。
- 建設業法第27条の34の次の条は建設業法第27条の35です。
- 建設業法第27条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第27条の34は、登録経営状況分析機関の役員・職員とその退職者に対し、経営状況分析の業務で知り得た秘密を漏らすことを禁じる。義務は退職後も続く。
Q · 経審の分析機関の職員は、うちの決算書の中身を外で話してもいいの?
話せない。退職後も法律上の守秘義務が続く
建設業法第27条の34により、登録経営状況分析機関の役員と職員は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。対象には「これらの職にあつた者」も含まれるため、退職した元職員も義務を負い続けます。ただし、公表される経審の評点など、既に公になっている情報は「秘密」にあたらない可能性があります。
解説
公共工事の入札に参加する建設会社は、経営事項審査(通称「経審」)を受ける。その一部である「経営状況分析」(決算書から会社の財務の健全性を点数化する作業)は、役所ではなく、国土交通大臣に登録された民間の「登録経営状況分析機関」が担当している。つまり、あなたの会社の貸借対照表、損益計算書、借入の状況、利益率といった財務情報は、毎年民間の機関に渡っている。本条は、その機関の役員と職員に、業務で知った秘密を漏らすことを禁じる。義務は退職後も消えない。「これらの職にあつた者」と明記されているため、分析機関を辞めて同業の建設会社やコンサルに転職した元職員にも、守秘義務が一生ついて回る。決算書を出すのは公共工事を取るための義務だが、出した情報は法律で守られている。この前提を知っていれば、分析機関に提出を迫られて不安になることもないし、情報が外に漏れたと疑ったときにどこを突けばよいかも分かる。
法的な位置づけ
建設業法第27条の34は、経営事項審査の一部である経営状況分析を担う登録経営状況分析機関について、その役員及び職員並びにこれらの職にあった者に対し、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密の漏示を禁止する規定である。退職後も義務が存続する点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1登録経営状況分析機関とは何ですか?
経営事項審査のうち、決算書から財務の健全性を点数化する経営状況分析を行う、国土交通大臣に登録された民間の機関です。
Q2経審の決算書は誰が見ますか?
経営状況分析の段階では、建設会社が選んだ登録経営状況分析機関の役職員が見ます。役職員には建設業法27条の34で守秘義務が課されています。
Q3分析機関の守秘義務は退職後も続く?
続きます。条文が「これらの職にあつた者」を対象に含めているため、退職から何年経っても業務で知った秘密を漏らすことはできません。
Q4経審の結果は公表されますか?
評点など審査結果の一部は公表されます。一方、分析の材料となった決算書の明細や勘定科目の内訳は、公表される情報とは範囲が異なります。
Q5経審の財務情報が漏れたらどこに相談?
まず提出先の分析機関に書面で事実確認を求め、登録を監督する国土交通省にも相談できます。損害があれば弁護士と賠償請求を検討します。
Q6分析機関の職員が秘密を漏らすと違法?
違法です。建設業法27条の34が法律上の義務として漏示を禁じています。罰則の有無・内容は最新の改正状況を確認してください。
Q7経審の分析機関はどうやって選ぶ?
登録経営状況分析機関は複数あり、建設会社が申請先を選べます。料金や処理速度に加え、問い合わせ対応から情報管理の姿勢も見ておくと安心です。
Q8決算書の提出を拒否するとどうなる?
経営状況分析を受けられず経営事項審査が完了しないため、公共工事の入札参加資格の取得・更新に影響が出ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1経審の分析機関って役所じゃないんですよね?決算書を渡して本当に大丈夫?
登録経営状況分析機関は国土交通大臣に登録された民間の機関だが、本条で役員と職員に法律上の守秘義務が課されている。就業規則上の口止めではなく、法律上の義務である。実務のポイント:分析機関は複数あり、建設会社が選んで申請できる。料金や処理の早さだけで選ばれがちだが、問い合わせへの対応の仕方で情報管理の姿勢はある程度見える
Q2分析機関を辞めた人が、うちの財務のことを他社で話してたら違法ですか?
本条は「これらの職にあつた者」も対象にしているので、退職者も業務で知った秘密を漏らしてはならない。ただし、話した内容が公表済みの経審結果だけなら「秘密」にあたらない可能性がある。実務のポイント:争いになりやすいのは「秘密」かどうかの線引きである。提出書類にしか載っていない数字を相手が口にしていたかどうかが、勝負の分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「経審の結果は公表されるのだから、財務情報はもともと秘密ではない」と考えがちだが、公表されるのは評点など審査結果の一部である。分析の材料になった決算書の明細や勘定科目の内訳は、本条の「業務に関して知り得た秘密」になりうる。公表される情報と提出した情報は範囲が違う
- 守秘義務は在職中だけだと思われやすいが、条文は「これらの職にあつた者」も対象にしている。退職して何年経っても義務は残る。元職員が転職先で前職の知識を「業界の常識」のように話すことの危うさを、本人ほど分かっていない
- 視点を変えると、建設会社から見れば分析機関は「書類を出す先」にすぎないが、法律から見れば、国の審査制度の一部を委任された機関である。だからこそ一般企業の就業規則上の守秘義務より重い、法律上の義務が課されている。この違いを知らずに漏洩を「民間同士の揉めごと」として扱うと、取れるはずの手段を見落とす
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾には経審の民間分析機関に直接対応する制度はないが、法令または契約上の守秘義務を負う者による業務上知悉の工商秘密の漏洩は刑法317条で処罰される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の中堅土木会社の経理担当。入札で競合する同業他社の営業担当者が、なぜかこちらの自己資本比率を正確に口にした。経審の結果通知書は公表される情報だが、分析に使った決算書の明細まで知られているとしたら、流出経路に分析機関が含まれる可能性も考えておくべきだ
- 元分析機関の職員が建設コンサルに転職した。前職で見た取引先の財務の細かい内容を、営業トークで「あの会社、実は資金繰りが厳しいですよ」と話した。退職していても本条の義務の対象になる
- 経審の申請期限が迫り、あと三日で決算書一式を分析機関に送らなければならない。社長が「財務の中身を外に出して大丈夫なのか」と渋っている。もしここで提出を止めたら、どうなる? 経審が受けられず、公共工事の入札参加資格の更新に影響する
- 分析機関の職員として、知人の建設会社社長から「ライバルの○○建設、経営状況どうなの」と飲み席で聞かれた。笑ってごまかすのが正解だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏れたと思う情報が、公表された経審結果だけで分かるものか、提出書類にしか書いていないものかを分ける2. 誰が、いつ、どの情報を口にしたかをメモし、メールやチャットがあれば保存する3. 提出先の分析機関に書面で事実確認を求める4. 登録を監督する国土交通省(不動産・建設経済局の担当課)に相談する5. 損害が出ていれば、民法709条の損害賠償を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 問題の情報が業務で知ったものか、公表情報や別ルートで正当に得たものかを自分で整理する2. 公表資料、業界紙、相手が自分で話した記録など、出どころを示す材料を集める3. 勤め先や元の勤め先に事情を聞かれたら、思い込みで話さず事実だけを伝える4. 刑事責任の可能性もあるので、早めに弁護士に相談する(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。守秘義務は在職中と退職後を通じて期間の制限なく続く。漏洩による損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)。刑事罰の公訴時効は法定刑によって決まる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実質秘説(通説的理解):法律上の守秘義務の「秘密」は、非公知であり、かつ実質的に秘密として保護に値する事実をいうとする考え方。本条でも、公表済みの経審評点は除かれ、提出書類にしか載っていない財務明細が中心的な保護対象になると解される。
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