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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第27条の37(届出)

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建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

この条文の基本情報

届出とは何ですか?

定義届出とは、建設業法第27条の37に定められた規定で、「建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の37(届出)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の37の条文原文は「建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交…」で始まります。
  3. 建設業法第27条の37は第四章の三 建設業者団体に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の37の前の条は建設業法第27条の36です。
  7. 建設業法第27条の37の次の条は建設業法第27条の38です。
  8. 建設業法第27条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法第27条の37は、講習や調査などを行う一定の社団・財団を「建設業者団体」と定義し、国土交通大臣または都道府県知事への届出を義務づける規定。違反への罰則はない。

Q · 建設業協会って、国や県に何か届け出ないといけないの?

届出義務はあるが罰則はなく、届出で行政の相手方になる

建設業法27条の37により、講習・調査・指導などの事業を行う社団・財団のうち国土交通省令で定めるもの(建設業者団体)は、国土交通大臣または都道府県知事に省令で定める事項を届け出なければなりません。違反に対する罰則はありませんが、届出をした団体は、行政からの報告の求め(27条の38)や指導・助言・勧告(41条1項)の相手方となり、担い手育成や災害復旧の努力義務(27条の39、27条の40)も負うことになります。

解説

建設業法の罰則規定(45条から55条)を端から端まで読んでも、本条違反に対応する罰則は一つも見当たらない。つまり、届出をしなくても罰金も過料も科されない義務である。それなのに条文は「届け出なければならない」と言い切る。ここに仕掛けがある。業界の調査・研究・講習・指導・広報を行う社団・財団のうち、国土交通省令で定めるものが「建設業者団体」と定義され、届け出た団体には三つの効果がつながる。国土交通大臣や都道府県知事が報告を求められる相手になること(27条の38)、行政が指導・助言・勧告できる相手として名前が挙がること(41条1項)、担い手育成と災害復旧の努力義務がかかること(27条の39、27条の40)である。届出は、行政と業界団体を結ぶ公式の回線を開く作業だと言える。あなたが地域の建設業協会の事務局にいるなら、この回線がつながっているかどうかで、自治体との災害協定や国の施策説明会で団体がどう扱われるかが変わってくる。

法的な位置づけ

建設業法27条の37は、建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の事業を通じて建設工事の適正な施工の確保と建設業の健全な発達を図る社団または財団のうち、国土交通省令で定めるものを「建設業者団体」と定義し、国土交通省令に従って国土交通大臣または都道府県知事に所定事項を届け出る義務を課す規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象団体かどうかを確認する 団体が社団または財団であり、定款上の事業に建設業に関する調査・研究・講習・指導・広報などが含まれているかを確認し、国土交通省令(建設業法施行規則)が定める建設業者団体の要件に当てはまるかを照合する
  2. 2.届出先と様式を所管窓口に確認する 活動範囲に応じて国土交通大臣宛てか都道府県知事宛てかを確認する。大臣宛ての手続は地方整備局などが窓口となる場合があるため、所管の地方整備局または都道府県の建設業担当課に様式と提出方法を問い合わせる
  3. 3.届出事項を整えて提出する 国土交通省令で定める届出事項(団体の名称・所在地・代表者・事業内容など)を最新情報で記入し、添付書類とともに所管窓口へ提出する。控えは団体の届出綴りに保管する
  4. 4.変更時の手続を引継ぎ体制に組み込む 役員交代・所在地移転・事業内容の変更があった場合の変更届の要否を省令で確認し、役員改選時のチェックリストに届出の担当者と期限を明記して、届出事項が古いまま放置されないようにする

よくある質問 AI による整理

Q1建設業者団体とは何ですか?

建設業に関する調査・研究・講習・指導・広報などを行う社団・財団のうち、国土交通省令で定めるものです。建設業法27条の37が定義しています。

Q2建設業者団体の届出先はどこですか?

国土交通大臣または都道府県知事です。どちらに出すかの区分や届出事項は国土交通省令(建設業法施行規則)で定められているため、所管窓口で確認が必要です。

Q3建設業者団体の届出をしないと違法?

届出義務自体はありますが、建設業法の罰則規定に本条違反を処罰する条文はありません。ただし届出がないと、行政の正式な相手方として扱われません。

Q4任意団体でも建設業者団体として届出できる?

条文の対象は「社団又は財団」で、さらに国土交通省令で定めるものに限られます。法人格のない親睦会が当然に対象になるわけではなく、省令の要件確認が必要です。

Q5建設業者団体に届け出るとどうなる?

国土交通大臣や知事からの報告の求め(27条の38)、指導・助言・勧告(41条1項)の相手方となり、担い手育成や災害復旧の努力義務も負います。

Q6建設業協会の代表者が変わったら届出は必要?

届出事項や変更時の手続は国土交通省令に委ねられています。代表者や所在地が変わったら、施行規則の規定と所管窓口で変更届の要否を確認するのが安全です。

Q7建設業者団体と建設業許可の違いは?

建設業許可は工事を請け負う事業者個々が受けるもので、無許可営業には罰則があります。建設業者団体の届出は業界団体側の手続で、罰則はありません。

Q8建設業者団体の届出に期限はある?

法律の条文上は期限を定めていません。具体的な届出時期や変更時の扱いは国土交通省令で定められるため、最新の施行規則を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1届出してない業界団体って、何か困ることあるんですか?罰則ないんですよね?

罰則はない。建設業法45条から55条までに本条違反を処罰する規定はないからだ。ただ、行政が報告を求める相手(27条の38)や、指導・助言・勧告の相手(41条1項)として条文に書かれているのは「届出のあつた建設業者団体」である。実務のポイント:届出は団体にとって、行政の正式な名簿に載るための入口として働く。罰則ではなく「呼ばれるかどうか」で効いてくる義務だと理解しておくとよい

Q2うちの協会、国と県のどっちに届け出ればいいんですか?

本条は届出先を「国土交通大臣又は都道府県知事」と定め、区分の細目は国土交通省令(建設業法施行規則)に委ねている。一般には、活動範囲が複数の都道府県にまたがるか、一つの都道府県内に限られるかで分かれる運用と考えられているが、正確には省令の規定と所管窓口で確認する必要がある。実務のポイント:国土交通大臣宛ての手続は、44条の3に基づいて地方整備局長などに権限が委任されていることがある。書類の送り先は本省とは限らない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 罰則がないなら無視してよい、という発想自体がずれている。本条の意味は「出さないと罰せられる」ではなく「出すことで、行政の相手方として法的に名前が載る」にある。罰則の有無で重みを測ると、条文の役割を読み違える
  • 建設業の団体なら何でも自動的に「建設業者団体」になると思われがちだが、条文が対象とするのは、調査・研究・講習・指導・広報など建設工事の適正施工と業界の健全な発達を目的とする事業を行う社団・財団のうち、国土交通省令で定めるものである。会員が建設業者というだけの親睦会や、法人格のない任意の集まりまで当然に含まれるわけではない
  • 行政から見れば、届出をした団体は報告を求めたり指導・勧告をしたりできる「業界の窓口」にあたる。団体の側は「書類を一枚出しただけ」と感じていても、27条の38と41条1項によって行政から声をかけられる立場に入ったことになる。この認識の差が、報告依頼を放置して信頼を失う原因になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容27条の37:建設業者団体の定義と届出義務27条の38:届出団体への報告の求め
41条1項:届出団体への指導・助言・勧告
誰が動くか団体側が国土交通大臣または都道府県知事へ届け出る行政側が届出団体に報告を求める
行政側が届出団体に働きかける
相互の関係届出により行政との公式な回路が開く入口届出を前提に行政が業界の実情を把握する手段
届出を前提に行政が業界の改善を促す手段

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
人民團體法・營造業法

台湾では業界団体は人民團體法上の職業團體として主管機關の許可・監督を受ける枠組みが中心で、日本の罰則なき届出制より行政の関与が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事務局長が交代して引継ぎ書類を開いたら、届出事項の変更手続が三年前から止まっていた。罰則はない。それでも来月は知事との意見交換会がある。名簿上の代表者が別人のままで、その場に座れるだろうか
  • 専門工事業の有志十数社で新しく一般社団法人を立ち上げ、講習事業を始めようとしている。この団体は「建設業者団体」として届け出る対象になるのか、それとも単なる親睦会扱いなのか。分かれ目は、省令が定める要件に当てはまるかどうかにある
  • 台風が去った翌朝、市役所から協会へ「倒木で塞がった道路を今日中に開けてほしい」と電話が入る。会員企業への割り振り、重機の手配、市との連絡窓口。この調整役を担うことが、27条の40で建設業者団体の努力義務とされている

取るべき行動

被害を受けた側:会員企業として、所属団体が行政への届出や報告を放置していて、災害協定や施策情報から外れていると感じたら:1. 団体事務局に、届出先(大臣か知事か)と最新の届出日を確認する2. 定款上の事業内容が講習・指導・調査などの公益的な事業になっているか見直しを求める3. 理事会や総会で変更届の担当者と期限を決める決議を提案する4. 必要に応じて都道府県の建設業担当課に届出状況を照会する

訴えられた側:団体の事務局として届出漏れや変更届の未提出が見つかったら:1. 本条違反に罰則規定はないので、まず落ち着いて現状を整理する2. 建設業法施行規則で定める届出事項と様式を、所管の地方整備局または都道府県の建設業担当課に確認する3. 現在の代表者・所在地・事業内容で速やかに届け出る4. 27条の38の報告依頼が届いていなかったかを確認し、あれば遅れた理由を添えて回答する5. 役員交代時のチェックリストに届出を組み込む

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条の届出には法律上の提出期限と罰則がなく、届出事項や手続の細目は国土交通省令(建設業法施行規則)で定められる。変更時の届出期限の有無は省令で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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