建設業法 第27条の37(届出)
建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、建設業法第27条の37に定められた規定で、「建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の37(届出)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の37の条文原文は「建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交…」で始まります。
- 建設業法第27条の37は第四章の三 建設業者団体に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の37の前の条は建設業法第27条の36です。
- 建設業法第27条の37の次の条は建設業法第27条の38です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_37