建設業法 第44条の3(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、建設業法第44条の3に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第44条の3(権限の委任)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第44条の3の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」で始まります。
- 建設業法第44条の3は第七章 雑則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第44条の3の前の条は建設業法第44条の2です。
- 建設業法第44条の3の次の条は建設業法第45条です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/44_3