建設業法 第44条の2(経過措置)
この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、建設業法第44条の2に定められた規定で、「この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第44条の2(経過措置)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第44条の2の条文原文は「この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則…」で始まります。
- 建設業法第44条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第44条の2の前の条は建設業法第44条です。
- 建設業法第44条の2の次の条は建設業法第44条の3です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/44_2