建設業法 第44条の2(経過措置)
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この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、建設業法第44条の2に定められた規定で、「この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第44条の2(経過措置)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第44条の2の条文原文は「この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則…」で始まります。
- 建設業法第44条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第44条の2の前の条は建設業法第44条です。
- 建設業法第44条の2の次の条は建設業法第44条の3です。
- 建設業法第44条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/44_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法44条の2は、同法に基づく政令・省令を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲で、罰則を含む経過措置をその命令自身で定めることを認める委任規定である。
Q · 建設業法の政令が改正されたら、施行日から全部の現場が新しい基準になるの?
必ずしもそうではない。附則の経過措置で旧基準が残ることがある
建設業法44条の2は、同法に基づく政令・省令を制定・改廃する際に、合理的に必要な範囲で経過措置をその命令自身で定めることを認めています。改正政令の附則で、契約日・着工日・申請日などを基準に旧ルールを適用し続ける定めが置かれることがあります。罰則についても経過措置を置くことができ、改正前の違反を旧規定で評価する定めもありえます。自分の案件がどちらの基準で判断されるかは、本則ではなく附則で確認する必要があります。
解説
建設業のルールのうち、細かい部分の多くは国会ではなく政令や国土交通省令(政府や大臣が出す、法律の下位にあるルール)で決まる。主任技術者を専任で置かなければならない請負金額の基準、特定建設業許可が必要になる下請代金の額、許可申請の様式などがその例だ。こうした命令は物価や業界の実情に合わせてたびたび変わる。そこで問題になるのが、改正日の前日に結んだ契約、着工済みの現場、審査中の申請をどう扱うかである。本条は、命令を作ったり変えたりする際に、合理的に必要な範囲で「経過措置」(新旧ルールの切り替え時に、どちらをいつまで適用するかの橋渡し規定)を命令自身の中で定めてよいとする。罰則の経過措置も含まれる。改正前の違反は改正後も旧ルールで処罰する、といった定めも可能になる。新しい金額基準のニュースを見たら、本則だけでなく、附則の「経過措置」まで読む。自分の現場がどちらのルールで判断されるかは附則で決まる。
法的な位置づけ
建設業法44条の2は、同法の規定に基づく命令(政令・国土交通省令等)を制定または改廃する場合に、その命令において、制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を定めることができる旨を規定する委任規定である。新旧規範の適用関係を調整する附則の法律上の根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法44条の2とは?
建設業法に基づく政令・省令を作ったり変えたりする際、新旧ルールの切り替え方(経過措置)を命令自身で定めてよいとする委任規定です。罰則の経過措置も含みます。
Q2経過措置はどこに書いてありますか?
通常は改正政令・改正省令の末尾にある「附則」に置かれます。本則の改正内容だけを読んでも、自分の案件への適用時期は分からないことが多いです。
Q3建設業法施行令の改正はいつから適用されますか?
施行日は改正政令の附則で定められます。ただし施行日前の契約や着工済み工事に旧基準を残す経過措置が置かれる場合があり、附則の基準日の確認が必要です。
Q4「なお従前の例による」とはどういう意味ですか?
改正前の規定を、特定の案件や行為について引き続き適用するという意味の法令用語です。経過措置の附則で頻繁に使われる定型表現です。
Q5審査中の建設業許可申請は改正後どう扱われますか?
改正命令の附則次第です。施行前にされた申請については従前の例によるとする経過措置が置かれることがあり、申請日が基準になる場合があります。
Q6省令改正後も旧様式の申請書は使えますか?
附則に「当分の間、旧様式によることができる」等の経過措置があれば使えます。定めがなければ新様式が必要になるため、改正省令の附則を確認します。
Q7政令で罰則の経過措置を定めるのは違憲ではないですか?
憲法73条6号ただし書は、法律の委任があれば政令に罰則を設けることを認めています。本条は罰則の経過措置を明示的に委任しており、その範囲内で許されます。
Q8経過措置の名目で新しい義務を課すことはできますか?
できないと解されます。本条の委任は「合理的に必要と判断される範囲内」に限られ、切り替え調整を超える実質的な新規制は委任の範囲外となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1政令が改正されたら、今動いてる現場も全部新しいルールになるんですか?
一律にそうなるとは限りません。建設業法44条の2により、命令は改正時に合理的に必要な範囲で経過措置を定められます。契約日や着工日を基準に旧ルールを適用し続ける附則が置かれることがあります。実務のポイント:国土交通省が改正時に出すQ&Aや通知には、経過措置の具体的な当てはめ例が載っていることが多い。附則の条文だけで迷ったら、省のQ&Aを先に確認すると早い
Q2改正前にやってた違反、改正で基準が緩くなったらセーフになりますか?
経過措置の書き方次第です。本条は罰則に関する経過措置も命令で定めることを認めており、「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」といった定めがあれば、改正前の行為は旧規定で評価されます。実務のポイント:刑事手続では刑の廃止や変更の扱い(刑法6条、刑事訴訟法337条2号)との関係も問題になりうる。基準緩和を理由に過去の違反を楽観視するのは危険で、附則の一文を必ず確認すべきだ
間違えやすい点 AI による整理
- 改正命令は施行日から全部の案件に新ルールが当たると考えがちだが、契約日、着工日、申請日などを基準に旧ルールを残す経過措置が置かれることは珍しくない。施行日だけを見て判断すると、自社の現場を誤った基準で管理することになる
- 罰則は国会が作る法律にしか書けないので、命令の改正で罰則の扱いが変わることはないと思っているかもしれない。憲法73条6号ただし書は、法律の委任があれば政令に罰則を設けることを認めている。本条は罰則に関する経過措置を命令で定めることを明示的に委任しており、改正前の違反を旧規定で処罰し続けるといった定めが命令で置かれうる。ただし委任の範囲は「合理的に必要と判断される範囲内」に限られる
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも命令改正時の新旧適用関係は問題となるが、本条のような命令の経過措置を一般的に委任する条項の有無は個別法ごとの確認が必要
韓国でも法令改正時の経過措置は부칙(附則)で定められるのが一般的。本条と同型の一般的委任条項の有無は個別確認が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 政令改正で専任配置が必要になる請負金額の基準が引き上げられた。改正前日に契約したあなたの現場は、新基準で専任を外してよいのか。答えは本則ではなく改正政令の附則に書いてあり、本条がその附則を置くことを認めている
- 改正前に専任の技術者を置かずに施工していた元請業者が、改正後になって「今は基準が上がったから違反ではない」と主張したらどうなるか。命令の附則に、罰則について従前の例による旨の経過措置があれば、改正前の行為は旧基準で評価される。この主張は通らない可能性が高い
学説
通説(法制執務):経過措置は法令の附則に置かれるのが通例であり、「なお従前の例による」「なお効力を有する」等の定型表現により、新旧規定の適用関係を調整する。本条はその定めを命令自身に置くことを法律レベルで授権するものである
通説:本条の委任は「合理的に必要と判断される範囲内」に限定され、旧制度から新制度への円滑な移行に必要な調整にとどまる。移行調整を超える実体的な義務の創設は委任の範囲外とされる
- 建設業法 第3条許可制度、政令基準改正の主な対象
- 建設業法 第26条技術者配置、金額基準を政令に委任
- 建設業法 第45条罰則規定群、経過措置の適用先
- 刑法 第6条刑の変更時は軽い刑を適用する原則
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