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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

建設業法 第44条(参考人の費用請求権)

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第三十二条の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

この条文の基本情報

参考人の費用請求権とは何ですか?

定義参考人の費用請求権とは、建設業法第44条に定められた規定で、「第三十二条の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第44条(参考人の費用請求権)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第44条の条文原文は「第三十二条の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。」で始まります。
  3. 建設業法第44条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第44条の前の条は建設業法第43条です。
  7. 建設業法第44条の次の条は建設業法第44条の2です。
  8. 建設業法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法44条は、32条により意見を求められて出頭した参考人が、旅費・日当その他の費用を請求できると定める。金額と支給方法は政令の定めによる。

Q · 建設業のことで県庁に参考人として呼ばれたら、交通費や日当はもらえるの?

請求できる。32条で呼ばれた参考人は旅費・日当を請求可

建設業法44条により、同法32条の規定に基づき意見を求められて出頭した参考人は、旅費、日当その他の費用を請求することができます。具体的な範囲、金額、支給方法は政令の定めによります。条文は「支給する」ではなく「請求することができる」と定めているため、参考人の側から支給基準と必要書類を担当課に確認し、領収書等を保管したうえで請求手続を行うことが実務上の前提になります。

解説

役所に呼ばれて話をしに行くのは、善意のボランティアだと思われがちだ。建設業法はそう扱っていない。32条に基づき国土交通大臣や都道府県知事から意見を求められ、実際に出頭した参考人は、旅費、日当その他の費用を「請求することができる」。条文はこれを恩恵ではなく権利として書いている。対象は、建設業者への監督処分を検討する場面で呼ばれる下請業者、発注者、元従業員などの第三者だ。ポイントは二つある。一つ目に、条文の書き方が「支給する」ではなく「請求することができる」である点。請求の意思を示す手続が前提の構造だ。二つ目に、金額や支給方法は条文に書かれておらず、政令に委ねられている点。つまり、あなたが証言のために仕事を一日休み、新幹線で県庁へ向かったなら、その実費と日当は公費で手当てされうる。遠慮して黙っていると、制度があっても手元には何も残らない。出頭の連絡を受けたら、まず費用の扱いを担当課に確認すること。それだけで、協力する側の負担はかなり軽くなる

法的な位置づけ

建設業法第44条は、同法第32条に基づき国土交通大臣又は都道府県知事から意見を求められて出頭した参考人に対し、旅費、日当その他の費用の請求権を付与する規定である。費用の範囲、額及び支給方法は政令に委任されており、参考人本人による請求を前提とする構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出頭依頼の根拠条文を確認する 担当課から連絡が来たら、建設業法32条に基づく参考人としての意見聴取かどうかを確認する。44条の費用請求は32条で意見を求められて出頭した参考人が対象となる
  2. 2.支給基準と必要書類を事前に聞く 出頭を承諾する際に、旅費・日当の支給基準、宿泊費等の扱い、必要書類、振込先の登録方法を担当課に確認する。社員を出す会社は社内の出張精算との関係も整理しておく
  3. 3.移動と支出の記録を残す 出頭当日の経路、乗車券・特急券、宿泊などの領収書をすべて保管する。休業を伴う場合は当日の業務予定も記録しておく
  4. 4.出頭後すみやかに請求する 出頭後、担当課の所定様式で費用を請求し、振込まで確認する。支給がない、または説明が不十分な場合は、44条を根拠に書面で照会する

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法44条とは何ですか?

建設業法32条で意見を求められて出頭した参考人が、旅費、日当その他の費用を請求できると定める規定です。金額等は政令で定められます。

Q2参考人の日当はいくらもらえる?

金額は条文に書かれておらず、政令の定めによります。具体的な支給額は、出頭を求めた国土交通省や都道府県の担当課に確認するのが確実です。

Q3参考人の旅費 請求方法は?

出頭前に担当課へ支給基準と必要書類を確認し、経路や切符・宿泊の領収書を保管して、出頭後に所定の手続で請求するのが基本の流れです。

Q4参考人の費用請求 いつまでにすればいい?

44条に固有の期限はありません。公的機関への金銭債権は一般に5年で時効消滅しますが、実務上は出頭後すみやかに請求するのが無難です。

Q5建設業者以外でも参考人の費用を請求できる?

できます。44条の対象は32条で意見を求められて出頭した参考人であり、発注者や施主、元従業員など建設業者でない人も含まれえます。

Q6参考人として出頭しなかったら費用は出る?

出ません。44条は「出頭した参考人」を対象としており、実際に出頭したことが費用請求の前提になっています。

Q7参考人の宿泊費も請求できる?

条文は旅費、日当に加え「その他の費用」と定めています。宿泊費が対象となるかや上限は政令の定めによるため、事前に担当課へ確認してください。

Q8参考人の費用は確定申告が必要?

受け取った旅費・日当の税務上の扱いは個別事情で異なりえます。不明な場合は税務署や税理士に確認することをおすすめします。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県庁に呼ばれて話をしに行くんですが、交通費って出るんですか?

建設業法32条により意見を求められて出頭した参考人であれば、44条に基づき旅費、日当その他の費用を請求できます。金額と支給方法は政令の定めによります。実務のポイント:条文は「支給する」ではなく「請求することができる」と書いているので、自分から確認しないと話が進まないことがあります。依頼を受けた時点で支給基準を聞いておくのが確実です

Q2会社の命令で参考人として行く場合、会社の出張旅費と両方もらえますか?

44条の費用は参考人本人に生じた負担を補うためのもので、同じ実費を二重に受け取ることは想定されていません。会社が旅費を出すなら、どちらで精算するかを事前に整理しておく必要があります(具体的な取扱いは担当課・社内規程で確認してください)。実務のポイント:経理処理を曖昧にしたまま出頭すると、後で会社とも役所とも説明が食い違います。出発前に一行のメモで合意しておくだけで防げます

間違えやすい点 AI による整理

  • 参考人の出頭は「お願いに応じた善意の協力」で、費用の話を持ち出すのは失礼だと感じる人は多い。条文は費用の請求を権利として定めている。請求するのは正当な行為で、遠慮する理由はない
  • 「旅費は出るだろう」とまでは想像できても、日当まで請求の対象になることを知らない人は多い。条文は旅費、日当に加えて「その他の費用」とも書いている。具体的な範囲と金額は政令で決まるので、担当課に支給基準を確認するまでが一手である
  • 建設業者でない自分には建設業法は関係ない、という前提そのものがずれている。参考人として呼ばれるのは、処分の相手方以外の発注者や下請、関係者であることが多い。業者ではない一般人にも、44条は直接権利を与えている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容建設業法44条:出頭した参考人の旅費・日当等の請求権建設業法32条:参考人の意見聴取
建設業法31条:報告徴収と立入検査
対象となる人32条で意見を求められて出頭した参考人行政が意見を求める参考人(第三者)
建設業者(営業所等への立入検査を含む)
誰の権利・権限か参考人の権利(費用請求)行政庁の権限(意見聴取)
行政庁の権限(報告徴収・検査)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第39条

台湾でも行政機関は調査のため関係者に書面で陳述意見を求めることができる。出頭者の費用の扱いは個別法令によるため、日本の本条のような一般的な請求権の明記とは構造が異なる

ドイツ
VwVfG § 26 Abs. 3

ドイツの行政手続法は、証人・鑑定人に対し申請に基づき JVEG を準用して補償を行う。申請を前提とする点で本条の「請求」構造と近い

アメリカ
5 U.S.C. § 503

米国連邦の行政手続では、証人に裁判所の証人と同水準の手当を認める枠組みがある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 元請の不正を県に通報した二次下請の社長。後日、県の建設業担当課から「参考人として意見を聞きたい」と連絡が来た。現場を一日止めて片道二時間かけて出向く。その交通費と一日分の稼ぎは、自腹で済ませるしかないのか?
  • あなたは監督処分を受けそうな建設業者の側だ。県が取引先の下請を参考人として呼ぶと知った。参考人には費用請求権があるので、「出頭する余裕がない」を理由に断りにくい。相手の証言は記録に残ると考え、自社の反論資料を早めに固めておく必要がある
  • 出頭日まで残り一週間。領収書の扱いを今聞いておかなければ、当日の切符代の証拠が残らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出頭の依頼を受けたら、32条に基づく意見聴取かどうかを確認する2. 旅費・日当の支給基準と必要書類を担当課に確認する3. 経路、切符、宿泊の領収書をすべて保管する4. 出頭後に請求手続をして振込を確認する。支給されない場合や説明が不十分な場合は、44条を根拠に書面で照会する

訴えられた側:1. 監督処分の相手方として、どの関係者が参考人として呼ばれているかを把握する2. 参考人は費用面の負担を理由に出頭を断りにくいので、証言が記録に残る前提で反論資料と事実経過を整理する3. 行政手続法に基づく聴聞や弁明の機会を確実に使い、必要に応じて弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条に特有の期限はない。国に対する金銭債権は会計法30条により5年、地方公共団体に対するものは地方自治法236条により5年で時効消滅するが、実務上は出頭後すみやかに請求すること(具体的な請求手続は担当課に確認)

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建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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