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建設業法 第44条(参考人の費用請求権)

第三十二条の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

この条文の基本情報

参考人の費用請求権とは何ですか?

定義参考人の費用請求権とは、建設業法第44条に定められた規定で、「第三十二条の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第44条(参考人の費用請求権)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第44条の条文原文は「第三十二条の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。」で始まります。
  3. 建設業法第44条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第44条の前の条は建設業法第43条です。
  7. 建設業法第44条の次の条は建設業法第44条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/44

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