建設業法 第32条(参考人の意見聴取)
- 第二十九条の規定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
- 2.前項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が第二十八条第一項から第五項まで又は第二十九条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に係る弁明の機会の付与を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
参考人の意見聴取とは何ですか?
定義参考人の意見聴取とは、建設業法第32条に定められた規定で、「第二十九条の規定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第32条(参考人の意見聴取)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第32条の条文原文は「第二十九条の規定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 建設業法第32条は第五章 監督に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第32条の前の条は建設業法第31条です。
- 建設業法第32条の次の条は建設業法第33条です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/32