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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第32条(参考人の意見聴取)

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  1. 第二十九条の規定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
  2. 2.前項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が第二十八条第一項から第五項まで又は第二十九条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に係る弁明の機会の付与を行う場合について準用する。

この条文の基本情報

参考人の意見聴取とは何ですか?

定義参考人の意見聴取とは、建設業法第32条に定められた規定で、「第二十九条の規定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第32条(参考人の意見聴取)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第32条の条文原文は「第二十九条の規定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 建設業法第32条は第五章 監督に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第32条の前の条は建設業法第31条です。
  7. 建設業法第32条の次の条は建設業法第33条です。
  8. 建設業法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法32条は、許可取消しの聴聞の主宰者に、必要と認めるときは参考人の意見を聴く義務を課す。営業停止等の弁明の機会の付与にも準用される。

Q · 建設業の許可取消しの聴聞で、第三者に証言してもらうことはできる?

主宰者が必要と認めれば聴く義務があり、申出は可能

建設業法32条1項により、29条の許可取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは参考人の意見を聴かなければなりません。業者に参考人聴取を求める明文の権利はありませんが、主宰者に申し出ることはできます。2項により、28条の指示・営業停止や29条の4の営業禁止に係る弁明の機会の付与にも同じ仕組みが準用されます。

解説

建設業の許可取消しは、役所の机の上だけで決まるものではない。取消しの前には必ず聴聞(処分の前に、業者が役所の前で反論できる手続)が開かれる。建設業法32条は、その聴聞を仕切る主宰者に「必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない」という義務を課している。一般法である行政手続法には、主宰者が参考人から聴くことを義務づける規定はない。業界の外にいる第三者の声を判断材料に入れるため、建設業法がわざわざ上乗せした仕組みである。2項はこの仕組みを、営業停止・指示処分・営業禁止の前に行われる弁明の機会の付与(主に書面で反論する簡易な手続)にも準用している。処分される業者から見れば、手続のテーブルに座るのは役所と自分だけではない。現場を知る下請、発注者、技術者の証言が入ってくる余地がある。それは味方にもなり、敵にもなる。誰の証言を判断材料に入れさせるかを先に考えた側が、処分の重さを左右できる。

法的な位置づけ

建設業法32条は、建設業許可の取消しに係る聴聞において、主宰者が必要と認めるときに参考人の意見を聴取する義務を定める規定である。行政手続法の聴聞規定に対する特則として機能し、2項により指示処分・営業停止・営業禁止に係る弁明の機会の付与にも準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書を読み、代理人を選任する 聴聞通知書または弁明通知書の処分原因事実と期日を確認し、弁護士または行政書士を代理人に選任する(行政手続法16条)
  2. 2.行政庁の資料を閲覧する 聴聞の場合、行政庁が持つ調査資料の閲覧を請求し、処分の根拠事実と証拠を特定する(行政手続法18条)
  3. 3.参考人候補を洗い出し陳述書を取る 主任技術者、協力会社、発注者など、自社に有利な事実を直接知る人物を特定し、その人物でなければ証明できない事実に絞った陳述書を作成してもらう
  4. 4.主宰者に参考人聴取を書面で申し出る 期日より前に、参考人として聴いてほしい人物、立証したい事実、必要性の理由を書面で主宰者(弁明の場合は行政庁)に申し出る
  5. 5.期日で意見陳述し調書を確認する 期日では意見陳述と証拠提出を尽くし、参考人聴取の申出とその採否が聴聞調書に記載されたかを確認する。処分後の争訟に備えて記録を保全する

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法32条とは?

建設業許可の取消しに係る聴聞で、主宰者が必要と認めるときに参考人の意見を聴く義務を定めた条文です。営業停止等の弁明手続にも準用されます。

Q2建設業許可 取り消し 聴聞 流れ

聴聞通知の受領、代理人選任、資料閲覧請求、期日での意見陳述・証拠提出、調書と報告書の作成、行政庁による処分決定という順に進みます。

Q3聴聞の参考人とは誰のこと?

当事者以外で、処分の判断に必要な事実や専門知識を持つ第三者です。現場の技術者、下請業者、発注者などが想定されます。

Q4聴聞 欠席したらどうなる?

正当な理由なく出頭せず陳述書も出さない場合、主宰者は改めて意見陳述の機会を与えずに聴聞を終結できます(行政手続法23条)。

Q5営業停止 弁明書 書き方

処分原因事実ごとに認否と反論を書き、事実を裏付ける資料や第三者の陳述書を添付します。必要に応じて参考人の聴取を求める旨も書き添えます。

Q6建設業 監督処分 不服申立て できる?

できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を提起でき、執行停止の申立ても検討します。

Q7聴聞で参考人を呼ばないのは違法?

必要性が明らかなのに聴かなかった場合に処分の違法事由になるかは、解釈が分かれています。申出と却下の経緯を調書に残すことが重要です。

Q8建設業法 聴聞 弁明 違い

聴聞は許可取消しなど重い処分の前に口頭で反論する手続、弁明は営業停止等の前に原則書面で反論する簡易な手続です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1聴聞で、うちの現場監督に話してもらうことってできるんですか?

業者側に参考人の聴取を求める権利が明文であるわけではありませんが、主宰者に申し出ることはできます。建設業法32条1項で、主宰者は必要と認めれば参考人の意見を聴く義務を負います。実務のポイント:申出書には、その人物でなければ証明できない事実を一つに絞って書くことです。「当社の誠実さを証言できる」程度の書き方では、主宰者は必要性を認めません

Q2営業停止の弁明って書面だけですよね?第三者の意見なんて関係あるんですか?

弁明は原則として書面ですが(行政手続法29条)、建設業法32条2項により、行政庁は必要と認めれば参考人の意見を聴かなければなりません。実務のポイント:弁明書に発注者や協力会社の陳述書を添付し、必要なら直接聴取してほしいと書き添えておくことです。営業停止の日数は国土交通省の監督処分基準で目安が決まっており、情状による加減の材料として第三者の声が効いてくる場面があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 聴聞は役所が結論を伝える儀式で、何を言っても変わらないと思われがちである。実際には、行政庁は聴聞調書と主宰者の報告書を十分に参酌して処分を決めなければならない(行政手続法26条)。参考人の意見も調書に残る。儀式に見えるのは、準備せずに臨んだ業者が多いからである
  • 参考人の意見聴取は業者を守るための制度だと思われやすいが、法律から見ればそうとは限らない。主宰者が呼ぶのは、処分を基礎づける側の証言者、たとえば被害を受けた発注者や未払いに苦しんだ下請かもしれない。業者にとっての救命ボートは、業者を沈める錘にもなる。誰が呼ばれうるかを予測しないまま期日を迎えるのは危険である
  • 「必要があると認めるとき」と書いてあるので、参考人を呼ぶかどうかは主宰者の完全な自由だと考える人がいる。しかし条文の語尾は「聴かなければならない」である。必要性が明らかなのに聴かなかった場合に、処分の違法事由になるかどうかは、実務上解釈が分かれている。争う余地を最初から捨てる理由はない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる処分32条1項:29条の許可取消し28条:指示処分・営業停止(32条2項で準用)
29条の4:営業禁止(32条2項で準用)
事前手続の種類聴聞(口頭審理、主宰者が進行)弁明の機会の付与(原則書面、行政手続法29条)
弁明の機会の付与(原則書面)
参考人の意見を聴く主体聴聞の主宰者国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣又は都道府県知事
処分の重さ許可そのものの喪失業務改善の指示、1年以内の営業停止
処分を受けた業者の役員等に対する一定期間の営業禁止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第54条以下(聴証)

台湾の行政程序法も聴証手続を定め、主持人による証人・鑑定人の関与を想定する。建設業の監督処分は営造業法が規律し、日本のような業法独自の参考人聴取義務は一般化されていない

韓国
행정절차법(行政手続法)의 청문 규정

韓国も許可取消し等で聴聞を行い、主宰者が参考人・鑑定人の陳述を求める余地を一般法で設けている

ドイツ
VwVfG § 26・§ 28

ドイツは聴聞(Anhörung)を一般法で義務づけ、行政庁が証人・鑑定人を証拠方法として用いることを認める。業法独自の上乗せではなく一般法で処理する

アメリカ
Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 556

米国の正式裁決では当事者が証人尋問・反対尋問を行う権利が手厚く保障され、日本の主宰者裁量型より当事者主導の色彩が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方整備局から聴聞通知書が届いた。名義貸しの疑いで許可取消しの方向だという。期日まで約1か月。現場を実際に仕切っていた主任技術者に陳述してもらえるよう、主宰者への申出書と陳述書を今週中に固めなければ、役所の資料だけで結論が出てしまう
  • もし、元請に代金を払ってもらえないことを都道府県に申告した下請のあなたが、その元請の営業停止手続で参考人として意見を求められたら、どうなる? 口頭で話した内容は処分の判断材料になりうる。感情ではなく、日付と金額で話せるよう準備しておく
  • あなたの会社が施工した現場で労災事故が起き、営業停止の弁明書の提出期限まであと10日。弁明は書面が原則だが、安全管理の実態を知る協力会社の意見を聴くよう行政庁に求める余地はある。黙っていれば、事故報告書だけが判断材料として残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分対象業者の不正(代金未払い、名義貸し、手抜き施工など)を受けた側は、建設業法30条に基づき許可行政庁に事実を申告する2. 日付、金額、やり取りの記録を時系列で整理し、参考人として呼ばれた場合にそのまま話せるようにしておく3. 聴聞に利害関係人として参加したい場合は、主宰者に参加の許可を求める(行政手続法17条) 4. 損害の回復は監督処分とは別の話なので、民事上の請求は並行して進める

訴えられた側:1. 聴聞通知を受けたら、まず弁護士または行政書士に依頼し、代理人を選任する(行政手続法16条) 2. 行政庁が持つ資料の閲覧を請求し、処分の根拠事実を特定する(同18条) 3. 自社に有利な事実を知る技術者・下請・発注者を洗い出し、陳述書をとったうえで、主宰者に参考人としての聴取を書面で申し出る4. 期日では意見陳述と証拠提出を尽くし、調書への記載を確認する5. 処分が出たら、審査請求または取消訴訟と執行停止の申立てを検討する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。聴聞の通知は期日までに相当な期間をおいて行われる(行政手続法15条)。処分後の審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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