建設業法 第33条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第33条は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第33条の条文原文は「削除」で始まります。
- 建設業法第33条は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第33条の前の条は建設業法第32条です。
- 建設業法第33条の次の条は建設業法第34条です。
- 建設業法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第33条は法改正により削除されており、現在は効力のある規定が存在しない。条番号のみが残され、第34条以下の番号はそのまま維持されている。
Q · 建設業法33条って今も有効なの?
いいえ、削除済みで効力はありません
建設業法第33条は現在「削除」と表示されており、効力のある規定は存在しません。条番号だけが残されているのは、第34条以下の番号を繰り上げずに済ませるための立法上の工夫です。削除の時期や経緯、改正法附則の経過措置の有無は、e-Gov 法令検索の改正履歴で確認する必要があります。中央建設業審議会について調べる場合は第34条以下を確認してください。
解説
建設業法第33条は現在「削除」となっており、効力のある規定は存在しない。かつて第6章(中央建設業審議会等)に置かれていた規定が、法改正で役割を終えたか他の条文に統合されたと考えられる。具体的な削除時期と経緯は、最新の改正状況を確認すること。
法的な位置づけ
建設業法第33条は、法改正により規定内容が除かれ、条番号のみが「削除」として残置された条文である。現行法上いかなる権利義務も定めておらず、同条を根拠とする法的効果は生じない。条番号の残置は、後続する第34条以下の番号を変更せずに済ませるための立法技術である。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法33条とは何ですか?
現在「削除」と表示された条文で、効力のある規定はありません。条番号だけが残され、後続条文の番号は維持されています。
Q2建設業法33条はいつ削除されましたか?
削除の時期と根拠となった改正法は、e-Gov 法令検索の改正履歴で確認する必要があります。本記事では削除時期を断定していません。
Q3削除された条文を根拠に処分や請求はできますか?
できません。削除された条文は現行法として効力を持たないため、行政処分や請求の根拠にはなりません。過去の行為が問題になる場合は行為時の法令を確認します。
Q4法令の「削除」と「廃止」の違いは?
「削除」は条番号を残して内容だけを除く改正方式で、「廃止」は主に法律や制度全体の効力を失わせる場合に用いられます。
Q5なぜ削除された条文の番号が残るのですか?
後続条文の番号を繰り上げると、他の法令や文書の引用がずれてしまうためです。番号を残すことで引用関係の混乱を防ぎます。
Q6建設業法の中央建設業審議会は何条ですか?
中央建設業審議会の設置等は第34条に定められています。第33条は削除済みのため、審議会について調べる場合は第34条以下を確認します。
Q7古い文書に「建設業法33条」とあったらどうする?
旧規定を指している可能性があります。文書作成時点の建設業法を改正履歴で確認し、現行法のどの条文に対応するかを確かめます。
Q8建設業法の現行条文はどこで確認できますか?
e-Gov 法令検索(デジタル庁)で、最新の建設業法全文と改正履歴を無料で確認できます。
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾で建設業者の登録・管理を規律する法律。日本の建設業法第33条は削除済みのため、条文単位の対応関係はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
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