建設業法 第34条(中央建設業審議会の設置等)
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- 国土交通省に、中央建設業審議会を置く。
- 2.中央建設業審議会は、第二十七条の二十三第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、建設工事の標準請負契約約款、建設工事の工期及び労務費に関する基準、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
- 3.前項に規定するもののほか、中央建設業審議会は、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
中央建設業審議会の設置等とは何ですか?
定義中央建設業審議会の設置等とは、建設業法第34条に定められた規定で、「国土交通省に、中央建設業審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第34条(中央建設業審議会の設置等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第34条の条文原文は「国土交通省に、中央建設業審議会を置く。」で始まります。
- 建設業法第34条は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第34条の前の条は建設業法第33条です。
- 建設業法第34条の次の条は建設業法第35条です。
- 建設業法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法34条は国土交通省に中央建設業審議会を置き、標準請負契約約款や工期・労務費の基準を作成し実施を勧告できると定める。勧告自体に罰則はない。
Q · 中央建設業審議会の基準って、守らなくても大丈夫なの?
罰則はないが、違法な短工期・低単価の判断目安になる
建設業法34条2項により、中央建設業審議会は標準請負契約約款、工期及び労務費に関する基準などを作成し、その実施を勧告できます。勧告そのものに罰則はありません。ただし、同法19条の3(不当に低い請負代金の禁止)や19条の5(著しく短い工期の禁止)に違反しているかを判断する際、これらの基準が「通常必要」な水準を測る目安として使われます。そのため、基準を無視した契約は行政指導や勧告・公表の対象になりえます。
解説
職人の日当、工事の工期、契約書のひな形。建設業界のお金と時間の「ものさし」は、国土交通省に置かれた一つの会議体で作られている。それが中央建設業審議会(中建審)だ。本条は、中建審が標準請負契約約款、工期の基準、労務費の基準、入札参加資格の基準、予定価格のうち諸経費の基準を作り、その実施を勧告できると定める。勧告そのものに罰則はない。それでも、このものさしは裁判や行政指導で「通常必要な工期」「著しく低い労務費」を判断する目安として使われる。工期の基準は令和元年(2019年)改正で、労務費の基準は令和6年(2024年)改正で、本条に加わった。つまり、あなたが工事を発注する側でも受注する側でも、相手と交渉するときの「普通」は、この審議会の文書に書かれている。それを開いて読んだ側が、交渉の土台を握る。
法的な位置づけ
建設業法第34条は、国土交通省に置かれる中央建設業審議会の設置と所掌事務を定める規定である。同審議会は、経営事項審査の項目・基準に関する意見の陳述のほか、建設工事の標準請負契約約款、工期及び労務費に関する基準、入札参加資格の基準、諸経費の基準を作成してその実施を勧告し、前払金保証事業法及び入札契約適正化法上の事項を処理する。
よくある質問 AI による整理
Q1中央建設業審議会とは何ですか?
建設業法34条に基づいて国土交通省に置かれる審議会です。標準請負契約約款や工期・労務費の基準を作成し、その実施を勧告します。
Q2中央建設業審議会の委員はどうやって選ばれますか?
学識経験者、建設工事の需要者、建設業者の三者から国土交通大臣が任命します(建設業法35条)。発注側と受注側の双方が加わる構成です。
Q3工期に関する基準とは何ですか?
令和元年改正で本条に加わった、適正な工期を設定するための基準です。休日、天候、準備・後片付け期間などの考慮要素を示しています。
Q4労務費の基準はいつから作られていますか?
令和6年(2024年)改正で、中建審が作成・勧告する対象に加わりました。運用開始時期や内容は国土交通省の最新発表をご確認ください。
Q5民間工事標準請負契約約款の甲と乙の違いは?
甲は比較的大規模な民間工事向け、乙は個人住宅など小規模な工事向けのひな形です。どちらも中建審が作成し、国土交通省が公開しています。
Q6予定価格の諸経費の基準とは?
公共工事の予定価格のうち、材料費・役務費以外の経費(現場管理費や一般管理費など)を算定する基準です。本条2項が中建審の作成対象としています。
Q7経営事項審査と中央建設業審議会の関係は?
国土交通大臣が経審の項目と基準を定める際、中建審の意見を聴く必要があります(建設業法27条の23第3項)。公共工事の受注評価に関わります。
Q8中央建設業審議会の資料は誰でも見られますか?
国土交通省のウェブサイトで、審議会の配布資料や決定・勧告された基準、標準約款が公開されています。誰でも無料で閲覧できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1中建審の基準って、守らないと罰金があるんですか?
基準や約款そのものに罰則はない。ただし建設業法19条の3(不当に低い請負代金の禁止)や19条の5(著しく短い工期の禁止)の違反を判断する際、中建審の基準が目安として使われる。違反した注文者には国交大臣などによる勧告・公表の可能性があり、建設業者であれば指示処分もありうる。実務のポイント:行政が立入検査で最初に見るのは見積書と工程表である。基準との差を説明できない書類は、それだけで指導の対象になりやすい
Q2標準約款って、どこで手に入るんですか?自分の契約書に使えますか?
国土交通省のウェブサイトで、公共工事用、民間工事用(甲・乙)、下請用の各約款が無料で公開されている。本条2項に基づき中建審が作成したもので、誰でも自由に使える。実務のポイント:民間(乙)は個人住宅など小規模な工事向けである。リフォーム業者の契約書をこれと一条ずつ見比べると、業者が削った「施主に有利な条項」がすぐに見つかる
間違えやすい点 AI による整理
- 「勧告にすぎないのだから無視しても問題ない」と考えるのは半分しか正しくない。中建審の基準そのものに罰則はない。しかし、国交大臣が建設業法19条の5(著しく短い工期の禁止)などの違反で注文者を勧告・公表する際、この基準は「通常必要と認められる期間」を測る目安になる。拘束力のない文書が、拘束力のある条文の中身を決めている
- 標準請負契約約款は「国が強制する契約書」ではなく、当事者が採用するかどうかを選べるひな形である。一方で、あなたが見落としがちなのは逆の面だ。約款から特定の条項(たとえば物価変動による代金変更)だけを削った契約書に何も考えずにサインすると、本来なら守られていた場面で無防備になる。削られた一行に気づけるかどうかが分かれ目になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 建設業法34条:基準・約款を作る審議会の設置と権限(組織規定) | 建設業法19条の5:著しく短い工期での契約締結の禁止(行為規制) 建設業法19条の3:不当に低い請負代金の禁止(行為規制) |
| 名あて人 | 中央建設業審議会 | 建設工事の注文者 建設工事の注文者 |
| 違反した場合 | 基準・約款そのものに罰則はない(勧告にとどまる) | 勧告・公表、建設業者であれば指示処分などの対象 勧告・公表、建設業者であれば指示処分などの対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では行政院公共工程委員会が工程採購契約範本を作成・公表している。日本の中建審のような三者構成の審議会ではなく、行政機関が直接ひな形を示す方式
韓国では国土交通部が標準下請契約書などを告示する。行政主導で標準化する点は日本と共通
ドイツでは発注者団体・業界団体で構成される DVA が VOB を作成する。公的拘束力は限定的だが、実務上の標準として広く使われる点が中建審の約款に近い
米国では連邦調達は FAR が規律し、民間工事は AIA 等の民間団体のひな形が主流。国の審議会が民間工事の標準を作る仕組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工務店を営むあなたに、元請から「来月末までに仕上げろ、単価は据え置きで」と連絡が来た。中建審の「工期に関する基準」を引用し、天候、週休二日、資材の納期を積み上げた工程表で返すと、無理な短工期を押し付けにくくなる。著しく短い工期での契約は建設業法19条の5で禁じられているからだ
- 施主として自宅の外壁改修を頼んだ。業者が出してきた契約書は「民間建設工事標準請負契約約款(乙)」に準拠しているという。それが中建審の作ったひな形で、追加工事や工期延長の扱いがあらかじめ決まっている、と知っているかどうか。それで、後で揉めたときに読む条項の見当がつくかどうかが変わる
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 第三次担い手確保の流れに先立つ働き方改革対応として、中建審が作成・勧告する対象に「工期に関する基準」を加えた(施行は令和2年(2020年))
- 令和6年(2024年)改正 作成・勧告の対象を「工期及び労務費に関する基準」に改め、労務費の基準を加えた。技能労働者の処遇改善を目的とする(施行時期は最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法制定に伴い、建設業に関する審議機関として中央建設業審議会を設置
- 2.令和元年(2019年) 改正:働き方改革への対応として、作成・勧告の対象に工期に関する基準を追加
- 3.令和6年(2024年) 改正:技能労働者の処遇改善のため、作成・勧告の対象を工期及び労務費に関する基準に改め、労務費の基準を追加
- 建設業法 第35条中建審の組織・委員構成の規定
- 建設業法 第27条の23経審の基準策定時の意見聴取
- 建設業法 第19条の5著しく短い工期の禁止、工期基準が目安
- 建設業法 第19条の3不当に低い請負代金の禁止、労務費基準と連動
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第17条適正化指針に関する中建審の関与(現行効力を要確認)
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