建設業法 第34条(中央建設業審議会の設置等)
- 国土交通省に、中央建設業審議会を置く。
- 2.中央建設業審議会は、第二十七条の二十三第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、建設工事の標準請負契約約款、建設工事の工期及び労務費に関する基準、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
- 3.前項に規定するもののほか、中央建設業審議会は、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
中央建設業審議会の設置等とは何ですか?
定義中央建設業審議会の設置等とは、建設業法第34条に定められた規定で、「国土交通省に、中央建設業審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第34条(中央建設業審議会の設置等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第34条の条文原文は「国土交通省に、中央建設業審議会を置く。」で始まります。
- 建設業法第34条は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第34条の前の条は建設業法第33条です。
- 建設業法第34条の次の条は建設業法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/34