建設業法 第35条(中央建設業審議会の組織)
- 中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。
- 2.中央建設業審議会の委員は、学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者のうちから、国土交通大臣が任命する。
- 3.建設工事の需要者及び建設業者のうちから任命する委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の三分の二以上であることができない。
この条文の基本情報
中央建設業審議会の組織とは何ですか?
定義中央建設業審議会の組織とは、建設業法第35条に定められた規定で、「中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第35条(中央建設業審議会の組織)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第35条の条文原文は「中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。」で始まります。
- 建設業法第35条は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第35条の前の条は建設業法第34条です。
- 建設業法第35条の次の条は建設業法第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/35