建設業法 第35条(中央建設業審議会の組織)
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- 中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。
- 2.中央建設業審議会の委員は、学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者のうちから、国土交通大臣が任命する。
- 3.建設工事の需要者及び建設業者のうちから任命する委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の三分の二以上であることができない。
この条文の基本情報
中央建設業審議会の組織とは何ですか?
定義中央建設業審議会の組織とは、建設業法第35条に定められた規定で、「中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第35条(中央建設業審議会の組織)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第35条の条文原文は「中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。」で始まります。
- 建設業法第35条は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第35条の前の条は建設業法第34条です。
- 建設業法第35条の次の条は建設業法第36条です。
- 建設業法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法35条は、中央建設業審議会を委員20人以内で組織し、発注者側と建設業者側の委員を同数、かつ両者の合計を総数の3分の2未満とする構成を定める。
Q · 工事の標準請負契約約款を作る国の審議会は、業者寄りのメンバーなの?
業者側と発注者側は同数で、どちらも単独多数は取れない
建設業法35条により、中央建設業審議会の委員は20人以内で、学識経験者・建設工事の需要者(発注者)・建設業者から国土交通大臣が任命します。第3項は需要者側と建設業者側の委員を同数とし、さらに両者の合計を委員総数の3分の2未満に制限しています。このため学識経験者が常に3分の1を超え、業界側も発注者側も単独では議論を支配できない構成になっています。
解説
家を建てるときにハウスメーカーと交わす請負契約書。その条項の多くは、白紙から書かれたものではない。国土交通省の中央建設業審議会が作り、実施を勧告する「標準請負契約約款」がひな型になっている(建設業法34条)。その審議会の顔ぶれを決めているのが本条である。委員は20人以内で、学識経験者、建設工事の需要者(発注する側)、建設業者(請け負う側)の三者から国土交通大臣が任命する。注目すべきは第3項だ。発注側と受注側の委員は同じ人数にしなければならず、しかも両者を合わせて委員総数の3分の2以上を占めることはできない。つまり、どちらの業界も単独では多数を取れず、中立の学識経験者が必ず3分の1を超える。あなたの契約書に並ぶ「標準」の文言は、この人数配分のもとで決まった妥協の産物である。この仕組みを知っていれば、約款の条項を「業者が勝手に決めたルール」とも「動かせない法律」とも誤解せずに読めるようになる。
法的な位置づけ
建設業法35条は中央建設業審議会の組織を定める規定であり、委員を20人以内とし、学識経験者、建設工事の需要者および建設業者のうちから国土交通大臣が任命する旨を規定する。需要者側と建設業者側の委員数を同数とし、その合計を委員総数の3分の2未満に制限することで、中立的な学識経験者の比率を構造的に確保している。
よくある質問 AI による整理
Q1中央建設業審議会とは何ですか?
建設業法34条に基づき国土交通省に置かれる審議会です。標準請負契約約款や工期に関する基準などを作成し、その実施を勧告できます。
Q2中央建設業審議会の委員は何人ですか?
建設業法35条1項により、委員は20人以内とされています。上限のみが定められており、具体的な人数は任命によって決まります。
Q3中央建設業審議会の委員は誰が選ぶ?
国土交通大臣が任命します。対象は学識経験のある者、建設工事の需要者(発注者)、建設業者の三つの立場の中から選ばれます(35条2項)。
Q4中建審の委員名簿はどこで見られる?
国土交通省のウェブサイトで、中央建設業審議会の委員名簿や議事録などの資料が公開されています。改定の議論の経過も確認できます。
Q5中央建設業審議会の3分の2ルールとは?
需要者側と建設業者側の委員数の合計が委員総数の3分の2以上になってはいけないというルールです。学識経験者が必ず3分の1を超えます。
Q6建設業者側の委員は何人まで?
需要者側と同数とされ、両者合計が総数の3分の2未満に制限されます。そのため、建設業者側だけで過半数を占めることはできません。
Q7工期に関する基準は誰が作る?
中央建設業審議会が作成し、その実施を勧告します(建設業法34条2項)。本条の三者構成のもとで議論されます。
Q8中央建設業審議会と建設工事紛争審査会は同じ?
別の組織です。中建審は約款や基準を作る審議会、紛争審査会(建設業法25条以下)は工事請負契約の紛争をあっせん・調停・仲裁で解決する機関です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1標準請負契約約款って、使わないと違法になるんですか?
違法にはならない。中央建設業審議会は約款を作成し、その実施を勧告できるだけで(建設業法34条2項)、使用を義務付けているわけではない。ただし、契約書に定めるべき事項は建設業法19条で法定されているので、その記載が欠けていれば問題になる。実務のポイント:標準約款は発注者側と業者側の委員が同数で議論した、いわば中間地点である。そこから業者に有利な方向へ削られた条項を指摘するのが、最もコストの低い交渉手段になる
Q2審議会の委員って業界の偉い人ばかりで、結局は業者寄りなんじゃないですか?
本条3項がそれを構造的に防いでいる。需要者(発注者)側と建設業者側の委員は同数で、その合計は委員総数の3分の2以上にできない。つまり学識経験者が必ず3分の1を超える。実務のポイント:委員名簿と議事録は国土交通省のサイトで公開されている。どの立場の委員がどの論点で反対したかを読むと、条文には出てこない「次の改定で何が動きそうか」が見えてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 標準請負契約約款は法律と同じ拘束力をもつと思われがちだが、審議会が作成し実施を勧告するひな型にすぎない(建設業法34条2項)。当事者が合意すれば条項は修正できるし、逆に業者が「標準だから変えられない」と言ってきても、それは法的な根拠のある拒否ではない
- 「国の審議会なんて業界団体の言いなりだろう」という見方は、人数配分の仕組みを見落としている。第3項は発注者側と業者側の委員を同数にしたうえで、その合計を3分の2未満に抑えている。業界の声が通りやすいかどうかを論じる前に、構造上どちらも単独では決められない設計になっている点を押さえておくべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 建設業法35条:中央建設業審議会の組織(委員構成) | 建設業法34条:中央建設業審議会の設置と所掌事務 建設業法25条以下:建設工事紛争審査会 |
| 役割 | 誰が審議会の委員になるか、その人数配分を定める | 標準請負契約約款・工期に関する基準などの作成と実施勧告 建設工事の請負契約に関する紛争のあっせん・調停・仲裁 |
| 利害関係者の扱い | 需要者側と建設業者側を同数、合計は総数の3分の2未満 | 審議会の作業内容を定めるもので委員構成は規定しない 個別紛争を扱う準司法的機関で、本条の三者同数ルールは適用されない |
| 一般の施主との関わり | 約款の文言がどの力関係で決まるかを理解する手がかり | 契約書のひな型そのものの出どころ 工事トラブル発生時の訴訟外の解決窓口 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公共工事の契約範本を主管機関である工程会が定める。日本のような発注者側・業者側同数の審議会構成を法律で固定する仕組みは見られない
ドイツの建設工事標準約款は、公的発注者と建設業界団体で構成される委員会が策定する。利害関係者の参加でひな型を作る点で日本の中建審と発想が近い
米国の民間工事では、建築家団体である AIA が標準約款を作成する。国家の審議会ではなく民間団体主導である点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工務店から渡された契約書に「民間建設工事標準請負契約約款に準拠」と書いてあった。でも、その「標準」はいったい誰が決めたのか? 答えは本条が定める三者構成の審議会である。業者側だけでなく発注者側の委員も同じ人数が参加して作ったひな型なので、そこから業者に有利な方向へ書き換えられている箇所は、交渉材料になる
- 建設会社の経営企画担当として、工期基準の改定動向を追っている。審議会の議事録を読むと、発注者側委員と業者側委員がどの論点で対立し、学識経験者がどう着地させたかが見える。次の改定の方向を読むなら、条文より委員名簿と議事録だ
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法の制定により、中央建設業審議会の組織規定として設けられた。当時の任命権者は建設大臣
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、建設省が国土交通省に再編され、任命権者が国土交通大臣となった
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