建設業法 第36条(準用規定)
クイックジャンプ
第二十五条の三第一項、第二項及び第四項並びに第二十五条の四の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、建設業法第36条に定められた規定で、「第二十五条の三第一項、第二項及び第四項並びに第二十五条の四の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第36条(準用規定)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第36条の条文原文は「第二十五条の三第一項、第二項及び第四項並びに第二十五条の四の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。」で始まります。
- 建設業法第36条は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第36条の前の条は建設業法第35条です。
- 建設業法第36条の次の条は建設業法第37条です。
- 建設業法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第36条は、紛争審査会委員の任期・再任・非常勤・欠格の規定を中央建設業審議会の委員に準用し、任期2年で再任可、破産者等は委員になれないと定める。
Q · 中央建設業審議会の委員って、任期や資格のルールはどう決まっているの?
任期2年で再任可。破産者や一定の前科者は委員になれない
建設業法36条は、紛争審査会委員の規定を中建審委員に準用しています。任期は2年(補欠委員は前任者の残任期間)で再任でき、非常勤です。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるなどした日から5年を経過しない者は委員になれません。一方、後任の任命まで職務を続ける25条の3第3項は準用されていません。
解説
標準請負契約約款、工期の基準、労務費の基準。建設業界の値付けと契約の「ひな形」を作る中央建設業審議会(中建審)の委員がどんなルールで選ばれているかは、たった一行の準用で決まっている。紛争審査会の委員ルールを借りてくる形で、任期2年(補欠は前任者の残り期間)、再任可、非常勤、そして破産して復権していない者や拘禁刑以上の刑を終えて5年たたない者は委員になれない。注目すべきは「借りなかった」部分である。25条の3第3項の「後任が任命されるまで職務を続ける」は準用から外されている。だから任期が切れた日に委員の席は空き、任命が遅れれば審議会は人数不足になりうる。さらに紛争審査会の委員について解任を定める25条の5も準用されていない。業界団体の「中建審で決まった」という一言を聞いたとき、その決定を誰が、どんな身分保障のもとで下したのかを確かめる目が、あなたの側に一つ増える。
法的な位置づけ
建設業法第36条は、中央建設業審議会の委員の身分に関する準用規定である。建設工事紛争審査会の委員についての任期(2年、補欠委員は前任者の残任期間)、再任、非常勤の各規定(第25条の3第1項・第2項・第4項)および欠格事由(第25条の4)を中建審の委員に適用する。後任任命までの職務継続を定める同条第3項は準用対象に含まれない。
よくある質問 AI による整理
Q1中央建設業審議会とは何ですか?
建設業法34条に基づき国土交通省に置かれる審議会です。標準請負契約約款や工期に関する基準の作成などを担い、委員の身分ルールは36条が定めています。
Q2中建審の委員の任期は何年?
2年です。建設業法36条が25条の3第1項を準用しています。途中で欠員が出て任命された補欠委員の任期は、前任者の残りの期間となります。
Q3中建審の委員は誰が任命する?
建設業法35条により、国土交通大臣が学識経験のある者、建設工事の需要者、建設業者のうちから任命します。任期や欠格は36条の準用で決まります。
Q4中建審の委員は常勤ですか?
常勤ではなく非常勤です。建設業法36条が25条の3第4項を準用しているため、本業を持つ学識者や業界関係者が兼ねる形になります。
Q5自己破産した人は審議会の委員になれる?
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない間はなれません(建設業法36条・25条の4)。免責許可の決定が確定するなどして復権すれば欠格は解消されます。
Q6前科があると中建審の委員になれない?
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は委員になれません(36条・25条の4)。
Q7中建審の委員は何人いる?
建設業法35条により20人以内です。需要者側と建設業者側の委員は同数とし、両者の合計が委員総数の3分の2以上にならないよう制限されています。
Q8補欠で就任した中建審委員の任期はいつまで?
前任者の残任期間までです。36条が25条の3第1項ただし書を準用しているため、補欠就任の時点から新たに2年が始まるわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1中建審の委員って、何回でも続けられるんですか?
続けられる。本条が25条の3第2項を準用しているので、任期2年ごとに再任が可能で、法律上の回数制限はない。ただし委員は20人以内で、需要者側と建設業者側は同じ人数にし、両者の合計は全体の3分の2以上になってはならない(35条)。実務のポイント:再任に回数制限がない以上、審議会の議論が業界寄りかどうかは、委員の在任年数の偏りに表れやすい。答申を読む前に、名簿の在任期間を見る人は少ない
Q2紛争審査会の委員と中建審の委員って、ルールは同じなんですか?
大部分は同じだが、違いが二つある。本条は25条の3第3項(後任が任命されるまで職務を行う)を準用していないので、中建審の委員は任期満了で職務を終える。また紛争審査会の委員の解任を定める25条の5も準用されていない。実務のポイント:同じ法律の中で「どの項を準用し、どの項を外したか」の差は、解説書でもほとんど触れられない。条文を項単位で読む人だけが気付く設計の違いである
間違えやすい点 AI による整理
- 「審議会の委員なんてお飾りで、身分のルールも適当だろう」と思われがちだが、本条によって刑事罰歴と破産の欠格が法律で決まっている。拘禁刑以上の刑を終えて5年たたない者は、どれほどの業界の重鎮でも委員にはなれない
- 紛争審査会と中建審は同じ委員ルールで動いている、と理解している人は半分しか見ていない。準用されているのは25条の3の第1、2、4項と25条の4だけである。第3項の職務継続も、25条の5の解任規定も持ってこられていない。条文が何を借りなかったかに、立法者の設計がにじみ出る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 任期 | 中建審委員(36条準用):2年、補欠は前任者の残任期間 | 紛争審査会委員(25条の3第1項):2年、補欠は前任者の残任期間 |
| 再任・勤務形態 | 再任可・非常勤(25条の3第2項・第4項を準用) | 再任可・非常勤(25条の3第2項・第4項) |
| 任期満了後の職務継続 | 準用なし(25条の3第3項は準用対象外) | 後任の委員が任命されるまで職務を行う(25条の3第3項) |
| 欠格・解任 | 欠格は25条の4を準用。解任の25条の5は準用なし | 欠格は25条の4、解任は25条の5 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公共工程の契約範本を主管機関(行政院公共工程委員会)が定める仕組みで、日本のような業界横断の法定審議会が標準約款を審議する形とは異なる
ドイツの建設工事標準約款は官民の委員で構成される DVA が策定するが、法律上の審議会ではなく、委員の任期・欠格を法律で定める形ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国土交通省が中建審の委員名簿を公表した。発注者側と受注者側の顔ぶれから、次の約款改正や労務費基準がどちらに傾くか読みたい業界団体の担当者は、まず35条の構成ルールと本条の任期・欠格を照らし合わせて、委員の入れ替わる時期を見極める
- 委員に任命予定の学識者が、数年前に自己破産し、免責は受けたが復権の時期が自分でも曖昧だったら、どうなる? 本条が準用する25条の4第1号により、復権していなければ委員になれない。任命の前に、自分の状態を確認しておく必要がある
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める