建設業法 第25条の4(委員の欠格条項)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
この条文の基本情報
委員の欠格条項とは何ですか?
定義委員の欠格条項とは、建設業法第25条の4に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の4(委員の欠格条項)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。」で始まります。
- 建設業法第25条の4は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の4の前の条は建設業法第25条の3です。
- 建設業法第25条の4の次の条は建設業法第25条の5です。
- 建設業法第25条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法25条の4は、破産して復権を得ない者と、拘禁刑以上の刑の執行終了等から五年を経過しない者は、建設工事紛争審査会の委員になれないと定める。
Q · 建設工事紛争審査会の委員になれないのはどんな人?
破産して復権していない人と、拘禁刑の執行終了等から5年未満の人
建設業法25条の4により、①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、②拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者は、建設工事紛争審査会の委員になれません。罰金刑は対象外です。執行猶予は、取り消されずに期間が満了すれば刑の言渡しが効力を失うため(刑法27条)、その時点で欠格から外れます。委員が在任中に該当した場合は解任されます(同法25条の5)。
解説
建設工事紛争審査会は、施主と工務店、元請と下請の争いを裁判の外で裁く場だ。そこに座る委員にも「座れない人」の線がある。破産手続開始の決定を受けて、まだ復権していない人。拘禁刑以上の刑を受け、刑の執行が終わってから、または執行を受けることがなくなってから五年が経っていない人。この二つだ。注目すべきは、建設業者が許可を得るときの欠格要件(建設業法8条)とほぼ同じ物差しになっている点である。裁かれる側に求める清廉さを、裁く側にも求めている。あなたが審査会にあっせん、調停、仲裁を申し立てるとき、相手方の業者と向き合う委員の席には、こうした最低限の資格のふるいがかかっている。一方で、この条文は委員の能力や公平さそのものまでは保証しない。個別の事件に利害を持つ委員を外すには別の仕組みが必要になる。どこまでが条文の守備範囲かを知っておけば、審査会を信じるべき場面と疑うべき場面を見分けられる。
法的な位置づけ
建設業法第25条の4は、建設工事の請負契約に関する紛争のあっせん・調停・仲裁を行う建設工事紛争審査会について、委員の欠格事由を定める規定である。破産者で復権を得ない者と、拘禁刑以上の刑の執行終了等から五年を経過しない者を委員から排除し、審査会の社会的信頼を確保する。
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会とは
建設工事の請負契約をめぐる紛争を、裁判の外であっせん・調停・仲裁で解決する公的機関です。国土交通省に中央審査会、各都道府県に都道府県審査会が置かれます。
Q2建設工事紛争審査会の委員の欠格事由は?
建設業法25条の4により、破産して復権を得ない者と、拘禁刑以上の刑の執行終了等から五年を経過しない者は委員になれません。
Q3罰金刑を受けた人は審査会委員になれる?
本条の欠格事由は拘禁刑以上の刑に限られるため、罰金刑のみであれば本条には該当しません。ただし任命時の適格性判断は任命権者が別途行います。
Q4破産した人はいつから審査会委員になれる?
復権を得れば欠格から外れます。免責許可の決定が確定したときなどに当然に復権します(破産法255条)。
Q5審査会委員の欠格期間5年 いつから数える?
拘禁刑の執行を終えた日、または時効などで執行を受けることがなくなった日から起算して五年です。判決確定日からではありません。
Q6審査会委員が欠格に該当したらどうなる?
任命権者は当該委員を解任しなければなりません(建設業法25条の5)。担当事件は委員の差し替えで続行されるのが通常です。
Q7審査会の委員は誰が任命する?
中央建設工事紛争審査会は国土交通大臣、都道府県建設工事紛争審査会は都道府県知事が委員を任命します(建設業法25条の2)。
Q8建設業法 禁錮以上の刑 拘禁刑 違い
2025年6月施行の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、本条の文言も「拘禁刑以上の刑」となりました。古い解説の「禁錮以上」は旧文言です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1執行猶予がついた人でも審査会の委員になれるんですか?
猶予期間中は「刑に処せられ」かつ執行を受けることがなくなっていないので、本条2号に当たり委員になれないと解される。ただし猶予期間を取り消されずに満了すれば、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ので、その時点から欠格は外れる。実務のポイント:実刑の満期出所とは違い、猶予満了組は五年待つ必要がない。この差は条文を読み流すと見落とす
Q2委員が途中で破産したら、担当している調停はどうなりますか?
委員が本条各号に該当するに至ったときは、任命権者(中央審査会は国土交通大臣、都道府県審査会は知事)が解任しなければならない(建設業法25条の5)。手続自体が消えるわけではなく、担当委員の差し替えで続行されるのが通常である。実務のポイント:委員の交代で期日が延びることがあるので、急ぎの事情があれば事務局に早めに伝えておく(運用の詳細は各審査会にご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「前科があれば一生委員になれない」と思われがちだが、本条の制限は期間限定である。刑の執行が終わるか、執行を受けることがなくなってから五年で外れる。罰金刑はそもそも対象外で、執行猶予は期間満了で言渡しの効力自体が失われる
- 欠格条項があるから委員は中立だ、と安心するのは問いの立て方がずれている。本条が見ているのは委員個人の経歴上の汚点だけで、あなたの事件の相手方業者と取引関係があるかどうかは見ていない。中立性の確保は仲裁法の忌避など別の仕組みの役目である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 建設業法25条の4:建設工事紛争審査会の委員 | 建設業法8条:建設業の許可を申請する者(役員等を含む) 建設業法25条の5:在任中の委員(解任の規定) |
| 破産 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格 | 同じく復権を得ない者は許可の欠格要件 在任中に該当すれば解任が義務 |
| 刑罰 | 拘禁刑以上の刑の執行終了等から五年未満の者。罰金刑は対象外 | 拘禁刑以上の刑に加え、一定の法令違反による罰金刑も対象 前条各号の該当に至ったことが解任事由 |
| 機能 | 就任の入口を制限する(消極的資格要件) | 業者の市場参入を制限する 就任後に生じた欠格を事後的に是正する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では工事紛争を専門に扱う常設の行政審査会委員の欠格条項に相当するものはなく、仲裁人一般の消極資格として破産未復権や一定以上の刑の確定が定められている
韓国も建設紛争の調停機関として건설분쟁조정위원회を法定しており、日本の建設工事紛争審査会と機能的に近い
中国では建設工事紛争も一般の仲裁委員会で扱われ、仲裁員の資格要件は仲裁法が一般的に定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 委員に選ばれた知人の弁護士が、数年前に執行猶予付きの判決を受けていたと噂で聞いた。それでも委員になれるのか? 猶予期間を無事に終えていれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。五年待たなくても本条には引っかからない
- あなたは都道府県審査会の委員を務める建築士だ。事業の失敗で破産手続開始の決定を受けた。免責許可の決定が確定して復権するまでの間は本条1号に当たり、審査会側は委員を解任しなければならない。担当中の調停に穴があくので、あと数週間の期日に向けて審査会事務局への連絡を急ぐ必要がある
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、2号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められたとみられる。改正法令名と施行経過は要確認
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、懲役・禁錮の拘禁刑への一本化を受けて、2号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(2025年6月1日施行)
- 建設業法 第25条建設工事紛争審査会の設置根拠
- 建設業法 第25条の2審査会の組織と委員の任命
- 建設業法 第25条の5欠格該当時の委員の解任
- 建設業法 第8条建設業許可の欠格要件と同型の基準
- 刑法 第27条執行猶予満了による言渡し失効
- 破産法 第255条免責許可確定等による当然復権
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