建設業法 第25条の5(委員の解任)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当するときは、その委員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
この条文の基本情報
委員の解任とは何ですか?
定義委員の解任とは、建設業法第25条の5に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の5(委員の解任)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の5の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。」で始まります。
- 建設業法第25条の5は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の5の前の条は建設業法第25条の4です。
- 建設業法第25条の5の次の条は建設業法第25条の6です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_5