建設業法 第25条の5(委員の解任)
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当するときは、その委員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
この条文の基本情報
委員の解任とは何ですか?
定義委員の解任とは、建設業法第25条の5に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の5(委員の解任)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の5の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。」で始まります。
- 建設業法第25条の5は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の5の前の条は建設業法第25条の4です。
- 建設業法第25条の5の次の条は建設業法第25条の6です。
- 建設業法第25条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法25条の5は、建設工事紛争審査会の委員が欠格事由に該当したとき任命権者に解任を義務付け、心身の故障や非行があるときは裁量による解任を認める規定である。
Q · 建設工事紛争審査会の委員が不公平だと感じたら、当事者が辞めさせることはできる?
当事者に解任請求権はなく、解任は大臣か知事が判断する
建設業法25条の5は、審査会委員の解任権を国土交通大臣と都道府県知事に与えています。委員が欠格事由(25条の4)に該当すれば必ず解任され(1項)、心身の故障や非行があれば任命権者の判断で解任できます(2項)。当事者が解任を請求する権利は条文にないため、偏りを感じたら具体的な事実を書面にまとめ、審査会の事務局に伝えるのが現実的な対応です。
解説
建設工事紛争審査会は、工務店とのもめごとを裁判よりずっと安く、早く処理できる公的な窓口である。そこであなたの事件を担当するのは、弁護士や建築の専門家から選ばれた委員だ。中立性を最後に支えるのが本条である。委員が前条(25条の4)の欠格事由(委員になれない事情)に当たるようになったら、国土交通大臣や都道府県知事は必ず解任しなければならない。この1項に裁量はない。一方、病気で職務を続けられない場合や、職務上の義務違反などの非行がある場合は「解任することができる」。こちらの2項は任命権者の判断に任されている。押さえておくべき点は二つある。一つは、解任するかどうかを決めるのは当事者ではなく任命権者だということ。もう一つは、「この委員はおかしい」と感じたとき、本条の存在を知っていれば、誰に何を伝えればよいかの見当がつくということである
法的な位置づけ
建設業法25条の5は、建設工事紛争審査会委員の解任事由を定める規定である。任命権者である国土交通大臣又は都道府県知事は、委員が同法25条の4の欠格事由に該当するに至った場合には解任義務を負い、心身の故障により職務の執行に堪えない場合や、職務上の義務違反その他委員に適しない非行がある場合には、裁量により解任することができる。
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会とは?
建設工事の請負契約をめぐる紛争を、あっせん・調停・仲裁で裁判外に解決する公的機関です。国土交通省に中央審査会、各都道府県に都道府県審査会が置かれます。
Q2建設業法25条の5の解任は誰が決める?
委員を任命した国土交通大臣または都道府県知事が決めます。中央審査会の委員は大臣、都道府県審査会の委員は知事が任命権者です。
Q3審査会委員の欠格事由とは?
建設業法25条の4が定める、委員になれない事情です。破産して復権を得ない者や一定の刑に処せられた者などが該当し、該当すれば本条1項で必ず解任されます。
Q4審査会の委員が病気になったらどうなる?
心身の故障で職務の執行に堪えないと認められれば、任命権者は解任できます(2項1号)。解任するかどうかは任命権者の判断に委ねられています。
Q5審査会委員の「非行」とは何を指す?
職務上の義務違反のほか、委員としての適格性を疑わせる行為を広く含みます(2項2号)。何が該当するかは任命権者が個別に認定します。
Q6任命権者が欠格の委員を解任しないのは違法?
1項は「解任しなければならない」と定めており、解任しないことは本条に反します。ただし当事者が直接解任を求める手続は条文に定められていません。
Q7中央審査会と都道府県審査会の違いは?
中央審査会は国土交通省に、都道府県審査会は各都道府県に置かれます。どちらが扱うかは当事者の建設業許可の種類などで分かれ、委員の任命・解任権者も異なります。
Q8建設工事紛争審査会と裁判の違いは?
審査会は建築・法律の専門家が非公開で手続を進め、裁判より費用が安く早い傾向があります。一方、あっせん・調停は合意がなければ解決に至りません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1担当の委員がどう見ても相手寄りなんですけど、交代してもらえますか?
建設業法25条の5は解任権を国土交通大臣と都道府県知事に与えており、当事者の解任請求権は定めていない。現実的には、具体的な発言や利害関係を書面にまとめて審査会の事務局に伝え、担当の見直しを求めることになる。実務のポイント:「不公平だ」という印象論ではほとんど動かない。日時、発言内容、利害関係の資料をそろえて出すかどうかで、事務局の受け止め方は大きく変わる
Q2委員が途中で解任されたら、それまでの調停の話し合いは全部やり直しですか?
建設業法25条の5は解任の要件を定めるだけで、解任前に行われた手続の効力については何も書いていない。後任の委員がそれまでの記録を引き継いで進めるのが自然だが、扱いは事案ごとに事務局へ確認する必要がある。実務のポイント:委員が交代するときは、自分の主張の要点を一枚の書面にまとめ直して出しておくとよい。新しい委員が最初に読む資料を自分で用意できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「担当委員が不公平なら、当事者が解任を請求できる」と思われがちだが、本条が解任権を与えているのは国土交通大臣と都道府県知事だけである。当事者に解任請求権は書かれていない。当事者にできるのは、事実を伝えて任命権者に判断を促すことにとどまる
- 解任と聞くと「委員が不祥事を起こした場合」の話に思えるが、2項1号は病気などの心身の故障も対象にしている。手続が長引いて担当委員が交代する背景には、こうした中立性以外の理由もありうる。委員の交代が即、不正の証拠になるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 建設業法25条の5:委員の解任(必要的解任と裁量的解任) | 建設業法25条の4:委員の欠格事由(委員になれない者) |
| 働く時点 | 委員就任後、事由が生じたとき | 委員の任命時および在任中の資格要件 |
| 任命権者の裁量 | 1項は裁量なし(必ず解任)、2項は裁量あり(解任できる) | 該当者は委員となることができない(裁量なし) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公共工事の紛争は採購申訴審議委員会の調停や仲裁で扱われることが多く、仲裁人については当事者による忌避の手続が設けられている
韓国も建設紛争を扱う行政型の調停委員会を置いており、日本の建設工事紛争審査会に近い位置づけである
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 審査会の調停期日で、担当委員が工務店側に肩入れしているとしか思えない発言を繰り返した。そのとき、施主のあなたには何ができるのか。委員を解任する権限は国土交通大臣または都道府県知事にあり、まずは審査会の事務局に事実を書面で伝えることになる
- あなたは工務店の経営者で、審査会への申請を受けた側である。担当委員が過去に相手方の顧問をしていたと後から知った。解任の可否とは別に、その事件の担当を外すよう求められないか、事務局に早めに確認しておく必要がある
- 建設業法 第25条の4委員の欠格事由、1項の必要的解任の前提
- 建設業法 第25条中央・都道府県建設工事紛争審査会の設置
- 建設業法 第25条の2審査会の組織と委員の任命(現行効力を要確認)
- 建設業法 第25条の7紛争処理を担当する委員の指名(現行効力を要確認)
- 仲裁法 第18条仲裁人の忌避、当事者側からの排除手段(現行効力を要確認)
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