建設業法 第25条(建設工事紛争審査会の設置)
- 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。
- 2.建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。
- 3.審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。
この条文の基本情報
建設工事紛争審査会の設置とは何ですか?
定義建設工事紛争審査会の設置とは、建設業法第25条に定められた規定で、「建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条(建設工事紛争審査会の設置)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の条文原文は「建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。」で始まります。
- 建設業法第25条は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の前の条は建設業法第24条の8です。
- 建設業法第25条の次の条は建設業法第25条の2です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25