建設業法 第25条(建設工事紛争審査会の設置)
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- 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。
- 2.建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。
- 3.審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。
この条文の基本情報
建設工事紛争審査会の設置とは何ですか?
定義建設工事紛争審査会の設置とは、建設業法第25条に定められた規定で、「建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条(建設工事紛争審査会の設置)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の条文原文は「建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。」で始まります。
- 建設業法第25条は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の前の条は建設業法第24条の8です。
- 建設業法第25条の次の条は建設業法第25条の2です。
- 建設業法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法25条は、建設工事の請負契約紛争を扱う建設工事紛争審査会を設置し、あっせん・調停・仲裁の権限を与える。国土交通省と各都道府県に置かれる。
Q · 家を建てた個人でも、建設工事紛争審査会って使えるの?
使える。注文者が個人でも審査会に申請できる
建設業法25条は、建設工事の請負契約に関する紛争を対象に建設工事紛争審査会を設置しています。対象は業者同士の争いに限られず、注文住宅を発注した個人と工務店の紛争も含まれます。手続はあっせん・調停・仲裁の三つで、あっせんと調停は合意できなければ打ち切られ裁判に進めますが、仲裁判断は確定判決と同じ効力を持ち、原則として裁判で争い直せません。申請先は国土交通省の中央審査会か都道府県審査会のいずれかです。
解説
建て替えた家の床が傾いている。工務店は「仕様どおり」と言い張る。この時点で多くの人は、弁護士を探すか泣き寝入りするかの二択だと思い込む。だが建設業法25条は、もう一つの窓口を法律で用意している。建設工事紛争審査会である。国土交通省に中央審査会、各都道府県に都道府県審査会があり、建設工事の請負契約をめぐる紛争について、あっせん、調停、仲裁の三つの手続を担う。審査会に入る委員には、法律の専門家だけでなく建築や土木の技術者もいる。裁判官が鑑定人の報告書を読み込んで判断する裁判とは違い、技術の分かる人が最初から同じ席に着いている。対象は大手ゼネコン同士の争いに限られない。注文した個人と工務店、元請と一人親方の下請との報酬トラブルも含まれる。どの手続を選ぶかで、話合いで終わるのか、裁判に戻れない最終判断になるのかが決まる。ここを知らずに申請すると、取り返しのつかない選択をしかねない。
法的な位置づけ
建設業法25条は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を目的として建設工事紛争審査会を設置する規定である。審査会は同法に基づき、あっせん、調停および仲裁(紛争処理)を行う権限を有し、国土交通省に置かれる中央建設工事紛争審査会と、各都道府県に置かれる都道府県建設工事紛争審査会とで構成される。
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会とは何ですか?
建設業法25条に基づき、建設工事の請負契約をめぐる紛争について、あっせん・調停・仲裁を行う公的機関です。国土交通省と各都道府県に置かれています。
Q2建設工事紛争審査会の申請先はどこですか?
原則として、業者の建設業許可が国土交通大臣許可なら中央審査会、知事許可ならその都道府県審査会です。双方とも業者でなければ工事現場の都道府県となります(25条の9)。
Q3建設工事紛争審査会の委員はどんな人ですか?
法律の専門家に加え、建築・土木の技術者や行政経験者などが委員に任命されます。技術的な争点を最初から専門家の目で検討できる点が特徴です。
Q4建設工事紛争審査会は請負契約以外の紛争も扱えますか?
扱えません。対象は建設工事の請負契約に関する紛争に限られます。近隣住民との騒音トラブルや、売買契約による建売住宅の欠陥などは原則として対象外です。
Q5建設工事紛争審査会の手続は公開されますか?
審理は原則として非公開で行われます。公開の法廷で争う裁判と違い、取引先や近隣に紛争の内容を知られにくい点が利点とされます。
Q6建設工事紛争審査会の仲裁を断ることはできますか?
仲裁は当事者双方の仲裁合意がなければ始まりません。契約書に仲裁合意がなければ、相手方は仲裁に応じる義務を負いません。
Q7建設工事紛争審査会と住宅紛争審査会の違いは?
前者は建設業法に基づき国と都道府県に置かれます。後者は品確法に基づき弁護士会に置かれ、住宅性能評価書付きや瑕疵保険付きの住宅を主に扱う別ルートです。
Q8下請業者も建設工事紛争審査会に申請できますか?
できます。元請と下請の間の工事代金や出来高をめぐる紛争も、建設工事の請負契約に関する紛争として審査会の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家の欠陥で工務店ともめてるんだけど、裁判と審査会ってどっちがいいの?
建設業法25条の審査会では、技術者の委員を交えて、あっせん、調停、仲裁のいずれかを選べる。費用は裁判よりかなり安く済むことが多く、手続も公開されない。ただし、あっせんや調停で相手が応じなければ合意には至らない。実務のポイント:専門家を交えた調停案が出ると、業者側は「裁判に進めば同じ結論になる」と考え、譲歩に転じることが少なくない
Q2契約書に「審査会の仲裁による」って書いてあるけど、もう裁判できないの?
有効な仲裁合意があれば、原則として裁判所では争えなくなる(仲裁法14条)。仲裁判断は確定判決と同じ効力を持つ(同法45条)。実務のポイント:消費者と事業者のあいだで結ばれた仲裁合意については、消費者の側から解除できるという特例がある(仲裁法附則3条)。サインした後でも、すぐに諦める必要はない
間違えやすい点 AI による整理
- 審査会は業者同士のプロの争いを扱う場所で、家を建てた個人は使えないと思われがちだ。実際には、建設工事の請負契約に関する紛争であれば、注文者が個人でも対象になる。当事者の双方が建設業者でない場合も、工事現場がある都道府県の審査会が受け付ける仕組みになっている(建設業法25条の9)
- 「仲裁」は「調停」の一段強いバージョンという程度に思われている。だが両者の違いはもっと深い。調停は合意できなければ打ち切られ、そのあと裁判を起こせる。仲裁判断は確定判決と同じ効力を持ち、原則として裁判で蒸し返せない(仲裁法45条)。契約書の仲裁条項にサインした時点で、紛争が起きる前に裁判という選択肢を手放している可能性がある
- 業者側から見れば審査会は「面倒な申立てを受ける場所」にすぎない。しかし法律の側から見ると、受注者にとっても未払い報酬を回収したり、言いがかりの瑕疵主張を技術的に退けたりするための公的な場である。受け身で構えるか自分から使うかで、紛争にかかる費用の総額が変わってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 建設業法25条:審査会の設置と紛争処理権限(あっせん・調停・仲裁) | 建設業法25条の2:審査会の委員構成と任命 建設業法25条の9:中央審査会と都道府県審査会の管轄配分 |
| 利用者が確認すべき点 | 自分の紛争が建設工事の請負契約に関するものか、三手続のどれを選ぶか | 技術者を含む委員が関与する体制になっているか 相手業者の許可が大臣許可か知事許可か、どの審査会に申請するか |
| 誤解しやすい点 | 仲裁を調停の延長と考え、裁判に戻れなくなることを見落とす | 法律家だけが判断すると思い込み、技術的主張の準備を怠る 自宅近くの都道府県に申請すればよいと考え、申請先を誤る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公共工事の履約紛争について採購申訴審議委員会による調解や仲裁の道が法定されている。民間の住宅工事には日本の審査会のような専門の行政型 ADR 機関はなく、郷鎮市調解委員会や仲裁機関を利用するのが一般的
韓国も建設分野に特化した紛争調停委員会を法律で設けており、日本の審査会と同じく行政型 ADR として位置付けられる
米国では建設紛争の多くが民間仲裁機関の規則に基づく仲裁で処理され、日本のように国や州が専門の審査機関を置く形は一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅の引渡しから二か月、壁にひびが入り、雨の日にサッシから水が漏れる。工務店は「施工に問題はない」の一点張り。訴訟費用の見積りを見て手が止まったとき、都道府県の建設工事紛争審査会にあっせんや調停を申請するという道があり、技術者の委員が加わって瑕疵(契約内容に合わない欠陥)の有無を見てくれる
- 下請として内装工事を終えたのに、元請が「出来が悪い」と言って残金300万円を払わない。こちらから審査会に申請することもできるし、元請の側が先に調停を申し立ててくることもある。どちらの側に立っても、同じ土俵で争うことになる
- 契約書の末尾に「建設工事紛争審査会の仲裁に付する」という条項があったら、どうなる? その一行があるだけで、裁判所で争う道は原則として閉ざされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、中央審査会の設置先が建設省から国土交通省に改められた
- 建設業法 第25条の2審査会の委員構成と任命
- 建設業法 第25条の9中央と都道府県審査会の管轄配分
- 建設業法 第25条の11あっせん又は調停の申請手続
- 建設業法 第25条の16打切り後の時効完成猶予(現行効力を要確認)
- 仲裁法 第13条仲裁合意の書面要件
- 仲裁法 第45条仲裁判断の確定判決同一効
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第67条住宅紛争処理の別ルート(現行効力を要確認)
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