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建設業法 第25条(建設工事紛争審査会の設置)

  1. 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。
  2. 2.建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。
  3. 3.審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。

この条文の基本情報

建設工事紛争審査会の設置とは何ですか?

定義建設工事紛争審査会の設置とは、建設業法第25条に定められた規定で、「建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第25条(建設工事紛争審査会の設置)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第25条の条文原文は「建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。」で始まります。
  3. 建設業法第25条は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第25条の前の条は建設業法第24条の8です。
  7. 建設業法第25条の次の条は建設業法第25条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25

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