建設業法 第25条の11(あつせん又は調停の開始)
- 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あつせん又は調停を行う。
- 一当事者の双方又は一方から、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。
- 二公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものに関する紛争につき、審査会が職権に基き、あつせん又は調停を行う必要があると決議したとき。
この条文の基本情報
あつせん又は調停の開始とは何ですか?
定義あつせん又は調停の開始とは、建設業法第25条の11に定められた規定で、「審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あつせん又は調停を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の11(あつせん又は調停の開始)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の11の条文原文は「審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あつせん又は調停を行う。」で始まります。
- 建設業法第25条の11は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の11の前の条は建設業法第25条の10です。
- 建設業法第25条の11の次の条は建設業法第25条の12です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_11