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建設業法 第25条の12(あつせん)

  1. 審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。
  2. 2.あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
  3. 3.あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。

この条文の基本情報

あつせんとは何ですか?

定義あつせんとは、建設業法第25条の12に定められた規定で、「審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第25条の12(あつせん)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第25条の12の条文原文は「審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。」で始まります。
  3. 建設業法第25条の12は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第25条の12の前の条は建設業法第25条の11です。
  7. 建設業法第25条の12の次の条は建設業法第25条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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