建設業法 第25条の12(あつせん)
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- 審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。
- 2.あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
- 3.あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
この条文の基本情報
あつせんとは何ですか?
定義あつせんとは、建設業法第25条の12に定められた規定で、「審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の12(あつせん)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の12の条文原文は「審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。」で始まります。
- 建設業法第25条の12は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の12の前の条は建設業法第25条の11です。
- 建設業法第25条の12の次の条は建設業法第25条の13です。
- 建設業法第25条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法25条の12は、建設工事紛争審査会のあっせんをあっせん委員が行い、会長が事件ごとに委員又は特別委員から指名すると定める。委員は双方の主張の要点を確かめ解決に努める。
Q · 建設工事紛争審査会の「あっせん」って、誰がどうやって進めるの?
会長が指名したあっせん委員が仲立ちするが、拘束力はない
建設業法25条の12により、審査会のあっせんはあっせん委員が行います。あっせん委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから事件ごとに会長が指名し、法律家だけでなく建築・土木の専門家が選ばれることもあります。あっせん委員は双方の主張の要点を確かめ、解決に努めますが、判断を強制する権限はありません。合意が成立しても民法695条の和解契約にとどまり、そのままでは強制執行できない点に注意が必要です。
解説
工務店とのリフォーム代金トラブルや、元請からの下請代金の減額。建設工事の請負契約をめぐる揉め事には、裁判所とは別に「建設工事紛争審査会」という専用の窓口がある。国土交通省に中央審査会、各都道府県に都道府県審査会が置かれている。そこで最も手軽な手続が「あっせん」であり、担当するのが本条の「あっせん委員」である。あっせん委員は事件ごとに会長が指名する。選ばれるのは審査会の委員か特別委員で、法律家だけでなく建築・土木の専門家も含まれる。裁判官は施工不良の技術論に詳しいとは限らないが、ここでは図面と現場を読める人が話を聞く。ただし、あっせん委員の役目は「双方の主張の要点を確かめ、解決に努める」ことであり、白黒をつける判定者ではない。相手が席を立てばあっせんはそこで終わる。合意できても、それは和解契約(民法695条)にすぎず、判決のような強制執行力はない。つまり、あっせんは安くて早いが、拘束力はない。この性格を分かったうえで使えば、相手が話し合いに応じそうな案件では、裁判より先に打つ有効な手になる。
法的な位置づけ
建設業法25条の12は、建設工事紛争審査会が行うあっせん手続の担い手を定める規定である。あっせんはあっせん委員が行い、あっせん委員は審査会の委員又は特別委員のうちから事件ごとに会長が指名する。あっせん委員は当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件の解決に努める義務を負うが、判断を当事者に強制する権限は有しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.請負契約の有無と証拠を整理する 相手方との間に建設工事の請負契約があるかを確認し、契約書・見積書・図面・追加工事のやり取り(LINE・メール)・施工不良の写真を時系列で整理する
- 2.申請先の審査会を確認する 相手方の建設業許可が国土交通大臣許可か都道府県知事許可かを確認し、中央審査会・都道府県審査会のどちらに申請するかの見当をつける。管轄の詳細は建設業法25条の9で確認する
- 3.あっせん申請書を提出する 請求内容と争点を簡潔にまとめた申請書に証拠を添付して審査会に提出する。最初に論点を可視化しておくと、あっせん委員が主張の要点を確かめやすくなる
- 4.あっせん期日に出席し要点を説明する 会長が指名したあっせん委員の前で、双方が主張の要点を説明する。技術系の委員が含まれる可能性を前提に、根拠のある主張に絞って話す
- 5.合意の書面化または次の手続への切替え 合意できれば和解契約として書面化し、必要に応じ執行認諾文言付き公正証書にする。打ち切られた場合は通知を受けた日から1か月以内の訴え提起など、調停・仲裁・訴訟への切替えと時効管理を行う
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会とは何ですか?
建設工事の請負契約をめぐる紛争を扱う公的な紛争処理機関です。国土交通省に中央審査会、各都道府県に都道府県審査会が置かれ、あっせん・調停・仲裁を行います。
Q2あっせん委員はどんな人が選ばれますか?
審査会の委員又は特別委員のうちから、事件ごとに会長が指名します(建設業法25条の12第2項)。法律家のほか建築・土木の技術系の専門家が含まれることもあります。
Q3リフォームトラブルは建設工事紛争審査会に相談できる?
工務店との間にリフォーム工事の請負契約があれば、原則として対象になり得ます。まず契約書等で請負契約の当事者関係を確認し、管轄の審査会に問い合わせましょう。
Q4あっせんを申請されたら出席しないと違法?
出席しなくても罰則はありません。ただし相手方が応じなければあっせんは打ち切られ、申請者は調停・仲裁・訴訟など次の手続に進むことになります。
Q5あっせん委員は結論を決めてくれますか?
決めません。本条3項が定めるのは主張の要点を確かめ解決に努める義務だけで、判断を強制する権限はありません。拘束力ある判断が必要なら合意のうえ仲裁を選びます。
Q6下請代金の減額トラブルもあっせんの対象?
元請と下請の間にも請負契約があるため、下請代金の減額や未払いも対象となり得ます。追加工事の範囲や減額理由を示す書面・記録を揃えて申請するのが有効です。
Q7隣の工事の騒音被害も審査会に持ち込める?
審査会が扱うのは原則として建設工事の請負契約に関する紛争です。契約当事者でない近隣住民の騒音・振動被害は対象外になりやすく、別の相談窓口や訴訟を検討します。
Q8あっせんが打ち切られたら時効はどうなる?
打切りの通知を受けた日から1か月以内に訴えを提起すれば、時効の完成猶予についてはあっせん申請時に訴えを提起したものとみなされます(建設業法25条の16)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1あっせんと調停って、何が違うんですか?
あっせんは、委員が双方の主張の要点を確かめて話し合いを後押しする、最も簡易な手続です(建設業法25条の12)。調停は原則として三人の調停委員が担当し、調停案を作って受諾を勧告できます(同25条の13、現行効力を要確認)。実務のポイント:争点が「いくら払うか」に絞られている案件ならあっせんで足ります。施工不良の有無そのものが争われている案件は、最初から調停を選んだほうが結局早く終わることが多いです
Q2あっせんで合意したのに、相手が払ってくれなかったらどうなりますか?
あっせんで成立した合意は民法695条の和解契約です。判決のように、そのまま強制執行することはできません。払われなければ、合意書を証拠にして支払督促や訴訟を起こすことになります。実務のポイント:相手の支払能力に不安があるなら、合意内容を公証役場で執行認諾文言付きの公正証書にしておきます。これで、裁判を経ずに差押えに進めます。合意できた場面でこの一手を提案できるかどうかが回収率を左右します
間違えやすい点 AI による整理
- 「公的機関のあっせんだから、委員が出した結論には相手も従わなければならない」と思われがちだが、あっせん委員には判断を強制する権限がない。本条3項が定めるのは「解決されるように努める」義務だけだ。拘束力のある判断が欲しいなら、当事者双方が合意したうえで審査会の仲裁を選ぶ必要がある
- 建設紛争なら何でも審査会に持ち込めると考えるのは、問いの立て方がずれている。審査会が扱うのは原則として「建設工事の請負契約」に関する紛争である。隣の工事の騒音や振動による被害のように、あなたが請負契約の当事者でない揉め事は対象外になりやすい。まず「自分と相手の間に請負契約があるか」を確認すること
- 施主から見れば「専門家が中立に入ってくれる場」だが、工務店側から見れば「技術的な言い訳が通じにくい場」でもある。委員に建築の専門家が含まれる可能性があるため、「経年劣化です」の一言で押し切る戦術が、裁判よりかえって早く崩れることがある。この落差を読み違えた側が交渉で不利になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 担当者 | 25条の12:事件ごとに会長が指名するあっせん委員 | 25条の13:原則三人の調停委員 |
| 担当者の役割 | 双方の主張の要点を確かめ、解決に努める | 調停案を作成し、当事者に受諾を勧告できる |
| 手続の重さ | 最も簡易な話し合いの後押し | あっせんより踏み込んだ解決案の提示 |
| 結論の拘束力 | なし(合意しても和解契約) | なし(調停案の受諾は当事者の任意) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公共工事の履約争議について採購申訴審議委員会による調解の仕組みがある。民間のリフォーム紛争は鄉鎮市調解委員会や裁判所の調解が中心で、建設専門の常設 ADR は日本ほど整っていない
韓国は建設紛争調停委員会を設け、建設工事の紛争を専門的に調停する。日本の審査会と同様、建設分野に特化した公的 ADR である
米国では公的機関ではなく、民間の AAA による建設紛争の調停・仲裁が広く利用される。契約書の ADR 条項で手続が決まることが多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築25年の自宅をリフォームしたら、引き渡し後に浴室の床から水が染み出してきた。工務店は「施工は問題ない、経年劣化だ」の一点張り。弁護士に相談すると着手金の見積もりが数十万円。請求額は百万円に届かない。この金額帯こそ、都道府県の建設工事紛争審査会にあっせんを申請する価値がある
- 一人親方として元請の現場に入ったのに、完工後に「手直しが多かった」と言われ、請求額から三割を差し引かれた。元請はどうせ訴えてこないと見ている。あっせん委員が双方の言い分を一つずつ確認する場に元請を呼び出すことで、口約束だった追加工事の範囲が初めて書面で整理される
- あなたが工務店の経営者なら、どうなる? 施主から突然、審査会のあっせん期日の通知が届いた。無視しても罰則はなく、あっせんは打ち切られる。だが施主は次に訴訟や調停へ進み、あなたが話し合いを拒んだ事実は記録に残る
- もし、話し合いが折り合わずあっせんが打ち切られたら、それまでの時間は無駄になるのか? 打切りの通知を受けた日から1か月以内に訴えを起こせば、時効の完成猶予についてはあっせん申請の時に訴えを提起したものとみなされる(建設業法25条の16)。残り1か月の期限が、通知を受け取った日から動き出す
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書、見積書、図面、追加工事の合意を記録したLINEやメール、施工不良の写真を時系列で整理する2. 相手が建設業許可業者なら、許可した行政庁(大臣か知事か)を確認し、申請先となる審査会の見当をつける。管轄は建設業法25条の9で確認できる(現行効力を要確認) 3. あっせん申請書に請求内容と争点を簡潔に書き、証拠を添付する4. 相手が応じない、または合意に至らず打ち切られた場合に備え、調停・仲裁・訴訟への切り替えと時効の管理を最初から計画しておく
訴えられた側:1. 期日の通知を無視しない。罰則はないが、拒否すれば相手は訴訟などより重い手続に進む2. 施工記録、日報、施主の変更指示を記録した書面を揃え、「経年劣化」「仕様変更」などの主張を技術的に裏付ける3. あっせん委員に専門家が含まれる可能性を前提に、根拠のない言い分は控える4. 合意内容は和解契約として書面化し、支払方法と清算条項を明確にする
時効(請求できる期限):あっせん手続そのものに法定の期限はない。ただし、あっせんの申請だけでは時効は止まらない。打切りの通知を受けた日から1か月以内に訴えを提起すれば、時効の完成猶予については申請時に訴えを提起したものとみなされる(建設業法25条の16)。請負代金債権の時効は、権利を行使できることを知った時から5年である(民法166条)。契約不適合は、知った時から1年以内に通知する必要がある(民法637条)。(最新の改正状況をご確認ください)
- 建設業法 第25条の2建設工事紛争審査会の設置
- 建設業法 第25条の11あっせん・調停の申請(現行効力を要確認)
- 建設業法 第25条の13三人の調停委員による調停(現行効力を要確認)
- 建設業法 第25条の16打切り後1か月の時効完成猶予(現行効力を要確認)
- 民法 第695条あっせん合意の法的性質は和解契約
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第67条住宅紛争処理機関という別系統のADR(現行効力を要確認)
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