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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

建設業法 第25条の2(審査会の組織)

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  1. 審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。
  2. 2.委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。
  3. 3.中央審査会及び都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。
  4. 4.会長は、会務を総理する。
  5. 5.会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

この条文の基本情報

審査会の組織とは何ですか?

定義審査会の組織とは、建設業法第25条の2に定められた規定で、「審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第25条の2(審査会の組織)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第25条の2の条文原文は「審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。」で始まります。
  3. 建設業法第25条の2は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第25条の2の前の条は建設業法第25条です。
  7. 建設業法第25条の2の次の条は建設業法第25条の3です。
  8. 建設業法第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法25条の2は建設工事紛争審査会の組織を定める。中央審査会の委員は15人以内で国土交通大臣が、都道府県審査会の委員は知事が任命し、会長は委員の互選で選ぶ。

Q · 建設工事紛争審査会の委員や会長は、誰がどうやって決めているの?

委員は大臣か知事が任命し、会長は委員の互選で決まる

建設業法25条の2によれば、中央審査会の委員は15人以内で国土交通大臣が、都道府県審査会の委員は都道府県知事が、人格が高潔で識見の高い者のうちから任命します。各審査会には会長を置き、委員同士の互選で選びます。会長は会務を総理し、会長に事故があるときは、あらかじめ互選された委員が職務を代理します。行政が持つのは任命権であり、会の運営は委員側に委ねられています。

解説

家を新築したら床が傾いていた。リフォームの追加工事代で業者と揉めた。そんなときに使える場所として、建設工事紛争審査会がある。ただ、話を持ち込む前に知っておきたいのは、誰がその場を仕切るかである。本条によれば、中央審査会の委員は十五人以内で、国土交通大臣が任命する。都道府県審査会の委員は都道府県知事が任命する。どちらも条件は「人格が高潔で識見の高い者」とされている。会長は委員同士の選挙(互選)で決まり、会長が動けないときに代わりを務める人もあらかじめ決めておく。ここから分かるのは、審査会が業界団体の内輪の集まりではなく、行政が任命した中立の合議体として作られているということだ。業者が「うちの業界の窓口で話をつけましょう」と言ってきても、それは審査会とは別のものである。どこに持ち込むかで、話を聞く側の顔ぶれが変わる。

法的な位置づけ

建設業法第25条の2は、建設工事紛争審査会の組織を定める規定である。審査会は委員で組織され、中央審査会の委員定数は15人以内とされる。委員は人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会では国土交通大臣、都道府県審査会では都道府県知事が任命する。各審査会には委員の互選による会長を置き、会長は会務を総理する。

よくある質問 AI による整理

Q1建設工事紛争審査会とは?

建設工事の請負契約をめぐる紛争を、あっせん・調停・仲裁で解決するために国と都道府県に置かれた機関です。組織は建設業法25条の2が定めています。

Q2中央建設工事紛争審査会の委員は何人?

建設業法25条の2第1項により、中央審査会の委員の定数は15人以内とされています。都道府県審査会の定数は本条では定められていません。

Q3建設工事紛争審査会の委員は誰が任命する?

中央審査会は国土交通大臣、都道府県審査会は都道府県知事が、人格が高潔で識見の高い者のうちから任命します(建設業法25条の2第2項)。

Q4建設工事紛争審査会の会長はどう決まる?

各審査会の委員による互選で選任されます(同条第3項)。行政が会長を指名する仕組みではなく、委員側が自ら選ぶ構造です。

Q5審査会の会長が不在のときはどうなる?

会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が職務を代理します(同条第5項)。手続が会長不在で止まらない設計です。

Q6建設工事紛争審査会は中立?

委員は行政が任命しますが、会長は委員の互選で選ばれ、会務も会長が総理します。行政は任命権を持つものの、個別事件の判断を指図する規定はありません。

Q7審査会と業界団体の相談窓口は同じ?

別物です。審査会は建設業法に基づき大臣・知事が委員を任命する公的機関で、業界団体が自主的に設ける相談窓口とは設置根拠も委員の選ばれ方も異なります。

Q8建設工事紛争審査会で業者の許可を取り消してもらえる?

できません。審査会が扱うのは注文者と請負人の民事紛争です。業者への監督処分を求めるなら、許可を出した国土交通省や都道府県の担当窓口に申し出ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査会の委員って、結局は建設業界の人なんですか?

本条が定めているのは、「人格が高潔で識見の高い者」から大臣または知事が任命することだけで、出身の内訳は書かれていない。実際には、法律家や建築技術の専門家、行政経験者などが選ばれているとされる。実務のポイント:事件を担当する委員の構成は案件ごとに決まるので、申立てを受け付けた事務局に、どういう専門の委員が担当しうるかを確認しておくと、主張の組み立て方を決めやすい

Q2国の中央審査会と県の審査会、どっちに出せばいいんですか?

どちらが担当するか(管轄)は、本条ではなく建設業法25条の9に定められている。工事を請け負った業者が国土交通大臣の許可を受けているか、知事の許可を受けているか、といった事情で分かれるのが基本だ。実務のポイント:業者の許可番号に書かれた「国土交通大臣許可」か「○○県知事許可」かの表示が、管轄を考える最初の手がかりになる(現行の管轄規定は必ず条文で確認すること)

間違えやすい点 AI による整理

  • 審査会は役所の一部署だから、結論は行政寄りになると思われがちだ。だが本条は、委員を「識見の高い者」から任命し、会長を委員自身の互選で選ぶと定めている。行政が持っているのは任命権であって、個々の事件で判断を指図する権限ではない
  • 「審査会」と聞いて、許可の取消しのような行政処分(役所が業者に直接下す具体的な決定)を審査する機関だと思うなら、問いの立て方がずれている。この審査会が扱うのは、注文者と請負人のあいだの民事の紛争である。業者を処分させたいなら、監督処分を担当する許可行政庁の窓口に申し出ることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容建設業法25条の2:審査会の組織(委員定数・任命・会長)建設業法25条:中央・都道府県審査会の設置根拠
建設業法25条の9:中央と都道府県審査会の管轄配分
利用者にとっての意味誰が委員を選び、誰が会を運営するかが分かる審査会という公的な紛争解決機関が存在することが分かる
自分の紛争をどちらの審査会に申し立てるかが分かる
国と都道府県の区分任命者が国土交通大臣か都道府県知事かで分かれる国土交通省に中央審査会、都道府県に都道府県審査会を置く
業者の許可区分(大臣許可・知事許可)などで管轄が分かれるのが基本

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
政府採購法第86条

台湾では公共工事の履約争議について、採購申訴審議委員会が調解を担う。民間工事に日本の審査会のような専門の行政型ADRはなく、郷鎮市調解委員会や仲裁が主な受け皿となる

韓国
건설산업기본법 제69조

韓国は建設紛争調停委員会を設け、建設工事の紛争を行政型ADRで処理する点で日本の審査会に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 注文住宅の引渡し後に雨漏りが見つかった。工務店は「業界の相談窓口に任せましょう」と言う。あなたが申し立てる先は、その窓口でも審査会でもかまわない。ただし、委員を任命した者と中立性を担保する仕組みが違う
  • あなたが中堅ゼネコンの法務担当で、元請けとして下請けから代金の調停を申し立てられたとしたら、どうなるか。相手は法務部のない小さな業者だ。それでも審査会の場では、行政が任命した委員が同じ距離から双方の話を聞く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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