建設業法 第25条の2(審査会の組織)
- 審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。
- 2.委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。
- 3.中央審査会及び都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。
- 4.会長は、会務を総理する。
- 5.会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
この条文の基本情報
審査会の組織とは何ですか?
定義審査会の組織とは、建設業法第25条の2に定められた規定で、「審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の2(審査会の組織)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の2の条文原文は「審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。」で始まります。
- 建設業法第25条の2は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の2の前の条は建設業法第25条です。
- 建設業法第25条の2の次の条は建設業法第25条の3です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_2