建設業法 第25条の9(管轄)
- 中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。
- 一当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき。
- 二当事者の双方が建設業者であつて、許可をした行政庁を異にするとき。
- 三当事者の一方のみが建設業者であつて、国土交通大臣の許可を受けたものであるとき。
- 2.都道府県審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。
- 一当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を受けた建設業者であるとき。
- 二当事者の一方のみが建設業者であつて、当該都道府県の知事の許可を受けたものであるとき。
- 三当事者の双方が許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。
- 四前項第三号に掲げる場合及び第二号に掲げる場合のほか、当事者の一方のみが許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。
- 3.前二項の規定にかかわらず、当事者は、双方の合意によつて管轄審査会を定めることができる。
この条文の基本情報
管轄とは何ですか?
定義管轄とは、建設業法第25条の9に定められた規定で、「中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の9(管轄)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の9の条文原文は「中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。」で始まります。
- 建設業法第25条の9は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の9の前の条は建設業法第25条の8です。
- 建設業法第25条の9の次の条は建設業法第25条の10です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_9