建設業法 第25条の9(管轄)
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- 中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。
- 一当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき。
- 二当事者の双方が建設業者であつて、許可をした行政庁を異にするとき。
- 三当事者の一方のみが建設業者であつて、国土交通大臣の許可を受けたものであるとき。
- 2.都道府県審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。
- 一当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を受けた建設業者であるとき。
- 二当事者の一方のみが建設業者であつて、当該都道府県の知事の許可を受けたものであるとき。
- 三当事者の双方が許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。
- 四前項第三号に掲げる場合及び第二号に掲げる場合のほか、当事者の一方のみが許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。
- 3.前二項の規定にかかわらず、当事者は、双方の合意によつて管轄審査会を定めることができる。
この条文の基本情報
管轄とは何ですか?
定義管轄とは、建設業法第25条の9に定められた規定で、「中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の9(管轄)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の9の条文原文は「中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。」で始まります。
- 建設業法第25条の9は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の9の前の条は建設業法第25条の8です。
- 建設業法第25条の9の次の条は建設業法第25条の10です。
- 建設業法第25条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法25条の9は、紛争審査会の管轄を相手業者の許可行政庁で決める。大臣許可や許可庁が異なる場合は中央審査会、同じ知事許可なら都道府県審査会、合意で変更も可能。
Q · 欠陥住宅のトラブル、どこの建設工事紛争審査会に申し立てればいいの?
相手業者の許可行政庁で決まり、合意で変更もできる
建設業法25条の9により、管轄は工事現場ではなく相手業者の許可で決まります。相手が国土交通大臣許可の業者なら中央審査会(国土交通省内)です。施主と知事許可業者の紛争なら、その知事の都道府県審査会が管轄します。許可行政庁が異なる業者同士の紛争は中央審査会になります。無許可業者が当事者の場合は、工事現場がある都道府県の審査会です。ただし3項により、双方が合意すれば管轄審査会を自由に選べます。
解説
どの審査会に申し立てるかは、工事現場の場所でも施主の住所でもなく、相手業者が持っている許可証の種類で決まる。建設業法25条の9はこの点を定めている。相手が国土交通大臣許可の業者なら中央建設工事紛争審査会(国土交通省内、東京)。都道府県知事許可の業者なら、その都道府県の審査会である。業者同士で許可した役所が違う場合も中央審査会になるので、大阪の元請と兵庫の下請の争いでも東京で扱われる。ただし3項で、当事者双方が合意すれば管轄審査会は自由に選べる。審査会は建設工事の請負契約をめぐる紛争を扱う公的なADR(裁判外紛争解決手続、裁判所を使わずに専門家が間に入る仕組み)で、建築や法律の専門委員があっせん・調停・仲裁を行う。申立先を誤ると受け付けてもらえない可能性があり、その間にも時効は進む。まず相手業者の許可番号を確認すること。申立書はその後でよい。
法的な位置づけ
建設業法第25条の9は、建設工事の請負契約に関する紛争処理を担う建設工事紛争審査会の管轄を定める規定である。当事者が受けた建設業許可の行政庁を基準に、中央審査会と都道府県審査会の管轄を区分する。無許可で建設業を営む者が当事者の場合は工事現場の所在地で管轄を定め、当事者双方の合意による管轄審査会の指定も認めている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手業者の許可番号を確認する 契約書の表紙、見積書、または現場に掲げられた許可票で、相手の許可が「国土交通大臣」か「○○県知事」かを確認する。国土交通省の建設業者検索システムでも照合する。無許可業者であれば、その旨を記録しておく
- 2.本条に当てはめて管轄審査会を特定する 大臣許可業者が当事者、または許可行政庁が異なる業者同士なら中央審査会。同一知事許可の業者同士、または施主と知事許可業者なら、その都道府県の審査会。無許可業者が当事者なら工事現場の都道府県の審査会
- 3.仲裁合意書の有無を確認する 契約約款や別紙に仲裁合意書が付いていないかを確認する。仲裁合意があると裁判所に訴えても原則却下される。消費者は仲裁法附則3条により仲裁合意を解除できる場合がある
- 4.必要なら管轄審査会の合意を相手に提案する 法定の管轄審査会が遠方で出頭負担が重い場合、3項に基づき地元の都道府県審査会を管轄とする合意を書面で相手方に提案する
- 5.事務局に事前相談し、申請書を提出する 管轄審査会の事務局に電話で事前相談し、あっせん・調停・仲裁のどれを申請するかを決める。申請書・証拠資料・手数料を準備して提出する
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会とは?
建設工事の請負契約をめぐる紛争を、裁判所の外で解決する公的な機関です。建築や法律の専門委員が、あっせん・調停・仲裁を行います。国に中央審査会があり、各都道府県にも審査会が置かれています。
Q2中央建設工事紛争審査会はどこにある?
国土交通省に置かれており、事務局は東京にあります。大臣許可業者が関わる紛争や、許可行政庁が異なる業者間の紛争を担当します。
Q3建設工事紛争審査会の申立て費用はいくら?
申請手数料は請求額に応じて建設業法施行令で定められ、あっせん・調停・仲裁で金額が異なります。最新の金額は管轄審査会の事務局で確認してください。
Q4建設業者の許可番号の調べ方は?
契約書・見積書・現場の許可票(建設業法40条)に記載されています。国土交通省の建設業者検索システムでも、大臣許可か知事許可かを照合できます。
Q5審査会の仲裁判断は判決と同じ効力?
はい。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ちます(仲裁法45条)。原則として不服を理由に裁判所でやり直すことはできないため、仲裁合意の有無は最初に確認すべきです。
Q6管轄違いの審査会に申し立てたらどうなる?
管轄がなければ受け付けてもらえない可能性があり、その間にも時効は進みます。申立て前に事務局へ事前相談し、相手の許可行政庁を確認しておくのが安全です。
Q7建設工事紛争審査会は個人でも申し立てできる?
できます。施主個人でも申請でき、弁護士の代理は必須ではありません。ただし仲裁を選ぶ場合は判断に拘束力があるので、専門家に相談するのが望ましいです。
Q8下請代金の未払いも審査会で扱える?
扱えます。審査会の対象は建設工事の請負契約に関する紛争で、元請と下請の間の代金トラブルも含まれます。管轄は双方の許可行政庁で決まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大手ハウスメーカー相手だと、本当に東京まで行かなきゃいけないんですか?
相手が国土交通大臣許可なら、原則として管轄は中央審査会である(本条1項3号)。ただし3項により、双方が合意すれば都道府県の審査会を管轄にできる。実務のポイント:大手の業者は全国から来る申立てを東京で受けるほうが楽なので、何も言わなければ中央審査会のまま進む。こちらから合意を求めることで、相手の対応姿勢を見る試金石にもなる
Q2無許可の業者とトラブルになったら、審査会は使えないんですか?
使える。当事者の一方が許可を受けずに建設業を営む者である場合は、工事現場がある都道府県の審査会が管轄する(本条2項3号・4号)。実務のポイント:無許可で請け負えるのは軽微な工事(原則500万円未満、建築一式は1,500万円未満など、最新の改正状況をご確認ください)に限られる。金額がこれを超えていれば、相手には建設業法3条違反の疑いがあり、交渉材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「工事現場がある県の審査会に申し立てればいい」と考える人が多い。しかし現場の所在地で管轄が決まるのは、無許可業者が当事者になる場合に限られる。許可業者が相手なら、基準は現場の場所ではなく許可行政庁である
- 管轄の問題は、申立てのたびに手間が一つ増える程度の話だと思われている。実際には、中央審査会になると地方に住む施主は、期日のたびに東京へ足を運ぶ負担を負いうる。出頭の負担は和解の判断にも響く。管轄は手続上の細かな論点ではなく、交渉力の問題である
- 「審査会と裁判、どちらが得か」と考える前に確認すべきことがある。審査会には、あっせん・調停(話し合いで合意をめざす)と仲裁(判決と同じ効力を持つ判断が出て、原則として裁判所に持ち込めなくなる)という、性質がまったく違う手続がある。どちらの手続に同意しているかを先に確かめなければ、比べることに意味はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 建設業法25条の9:紛争をどの審査会が扱うか(管轄) | 建設業法3条:大臣許可と知事許可の区分 建設業法25条:中央審査会・都道府県審査会の設置 |
| 判断の基準 | 当事者の許可行政庁(無許可業者は工事現場の所在地)、合意による変更も可 | 営業所が二以上の都道府県にあるか否か 国(国土交通省)と各都道府県に審査会を置く |
| 利用者が確認すべきこと | 相手の許可番号から申立先を特定する | 相手の営業形態から許可の種類を推測できる 審査会が公的ADR機関として存在すること |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公共工事の履約争議は工程会の採購申訴審議委員会で調解でき、民間工事は郷鎮市調解委員会や仲裁が中心となる。許可行政庁で管轄を割り振る日本型の専門審査会は置かれていない
韓国は国土交通部に建設紛争調停委員会を置き、建設工事の紛争を行政型ADRで扱う点で日本と類似する
ドイツは法律ではなく標準契約約款(VOB/B)で紛争時の管轄と解決手続を定める。公的ADR機関による管轄割振りという日本の仕組みとは性格が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅の引渡し後、壁にひびが入り、雨漏りまで始まった。ハウスメーカーは「仕様の範囲内」の一点張りである。地元の県庁に相談へ行く前に、契約書の表紙にある許可番号を見てほしい。「国土交通大臣許可」と書いてあれば、窓口は県ではなく東京の中央審査会になる
- 岡山県知事許可の下請業者であるあなたは、広島県知事許可の元請から追加工事代金を払ってもらえない。県が違うだけで、審査会は中央に変わる。どちらの県庁に行っても「うちではない」と言われる理由はここにある
- 相手が無許可で営業するリフォーム業者だった場合、申立先はどこになるのか? この場合は許可がないので許可行政庁で決めることはできず、工事現場がある都道府県の審査会が管轄する(2項3号・4号)
- 元請として、下請から中央審査会に仲裁を申し立てられた。契約書を確認すると、自社の署名入りの仲裁合意書が付いていた。そうなると裁判所に持ち込む道は事実上閉ざされる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書・見積書・許可票で、相手の許可番号(大臣か知事か)を確認する。国土交通省の建設業者検索システムでも照合できる2. 本条に当てはめて管轄審査会を特定し、事務局に電話で事前相談する3. 仲裁合意書に署名していないかを確認する。消費者は仲裁合意を解除できる場合がある(仲裁法附則3条) 4. 東京への出頭が重荷になるなら、3項に基づき地元の審査会での手続を相手に提案する
訴えられた側:1. 申立書が届いたら、まず管轄が本条に合っているかを確認する。許可行政庁の取り違えは手続上の争点になる2. 仲裁なのか、あっせん・調停なのかを確認する。仲裁なら判断に拘束力があるので、初回から専門家を付ける3. 自社の標準契約書に管轄審査会と仲裁の扱いを明記し、相手が消費者の場合は仲裁法附則3条による解除リスクも織り込んでおく
時効(請求できる期限):本条そのものに期限はない。ただし請負代金債権には一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。工事の契約不適合は、不適合を知った時から1年以内に通知する必要がある(民法637条)。あっせん・調停が打ち切られた場合は、通知を受けてから1か月以内に訴えを起こせば時効の完成猶予が認められる規定がある(建設業法25条の16、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和31年(1956年) 新設:建設業法の改正により建設工事紛争審査会の制度が創設され、中央審査会と都道府県審査会の管轄区分が設けられた(条文構成の細部は改正経過を要確認)
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