建設業法 第25条の8(都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質)
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都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条、第六十条第二号及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二項に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。
この条文の基本情報
都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質とは何ですか?
定義都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質とは、建設業法第25条の8に定められた規定で、「都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条、第六十条第二号及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の8(都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の8の条文原文は「都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条、第六十条第二号及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二…」で始まります。
- 建設業法第25条の8は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の8の前の条は建設業法第25条の7です。
- 建設業法第25条の8の次の条は建設業法第25条の9です。
- 建設業法第25条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法25条の8は、都道府県建設工事紛争審査会の委員と特別委員に地方公務員と同じ守秘義務を課す。漏洩は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象。
Q · 建設工事紛争審査会の委員が、審理で知った秘密を漏らしたらどうなるの?
1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象
建設業法25条の8により、都道府県審査会の委員と特別委員は、地方公務員法34条・60条2号・62条の適用について一般職の地方公務員とみなされます。審理で知った秘密を漏らせば1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となり、退職後も守秘義務は続きます。漏洩をそそのかした者やほう助した者も同じ刑で処罰されえます。一方、政治的行為の制限や兼業規制は及びません。
解説
建設工事のトラブルを裁判所に持ち込まず、都道府県の建設工事紛争審査会で話し合う。そう決めた施主や下請業者が最初に気にするのは「図面や見積額、会社の内情が外に漏れないか」である。本条はその不安に答える条文だ。審査会の委員と特別委員の多くは、弁護士、一級建築士、元技術系公務員などの非常勤である。本条は、地方公務員法の三つの条文に限って、この人たちを「一般職の地方公務員」と同じ扱いにする。対象は34条(守秘義務)、60条2号(秘密を漏らしたときの刑罰)、62条(漏洩をそそのかした者や手助けした者の処罰)である。つまり委員が審理で知った秘密を漏らせば、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰の対象になる。漏らすよう働きかけた相手方も処罰されうる。一方で、政治的行為の制限や兼業規制は及ばない。委員は本業を続けたまま、口だけは公務員と同じ固さを求められる。申請書を出す前に、この「三条文だけ」という線引きを知っておく意味はここにある。
法的な位置づけ
建設業法第25条の8は、都道府県建設工事紛争審査会の委員及び特別委員について、地方公務員法第34条、第60条第2号及び第62条の適用に限り、同法第3条第2項の一般職に属する地方公務員とみなす規定である。これにより委員等には在職中及び退職後の守秘義務と、その違反に対する刑事罰が及ぶ。
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会とは何ですか?
建設工事の請負契約をめぐる紛争を、裁判外で斡旋・調停・仲裁により解決する機関です。建設業法に基づき国土交通省と各都道府県に置かれています。
Q2建設工事紛争審査会の委員は公務員ですか?
都道府県審査会の委員と特別委員は、守秘義務とその罰則に関する地方公務員法3条文の適用に限って一般職の地方公務員とみなされます(建設業法25条の8)。
Q3建設工事紛争審査会の委員にはどんな人がいますか?
法律、建築・土木技術、行政などの学識経験者が中心で、弁護士や建築士などが非常勤で務めるのが一般的です。事件ごとに特別委員が加わることもあります。
Q4地方公務員法34条の守秘義務とはどんな内容ですか?
職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという義務で、職を退いた後も続きます。違反は同法60条2号により刑事罰の対象です。
Q5審査会委員の守秘義務違反の罰則は?
地方公務員法60条2号により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。建設業法25条の8がこの罰則を委員と特別委員に及ぼしています。
Q6審査会委員から情報を聞き出すと違法になる?
地方公務員法62条により、秘密漏洩を企て、命じ、そそのかし、ほう助した者も同じ刑で処罰されえます。聞き出そうとする側にも刑事責任のリスクがあります。
Q7審査会委員は兼業できますか?
できます。本条が準用するのは守秘関係の3条文だけで、地方公務員法38条の営利企業従事制限は及ばないため、弁護士や建築士の本業を続けられます。
Q8建設工事紛争審査会の手続は非公開ですか?
審査会の手続は原則として非公開で運用されています。委員の守秘義務と刑事罰は、この非公開性を実効的に支える仕組みの一つです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会の委員って建築士さんとかですよね。業界内でうちの情報が広まったりしませんか?
建設業法25条の8により、委員と特別委員は守秘義務(地方公務員法34条)の関係では一般職の地方公務員とみなされます。漏らせば1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(同法60条2号)。実務のポイント:利害関係がありそうな委員を見つけたら、手続の早い段階で事務局に申し出ておくことです。審理が進んでからでは調整しにくくなります
Q2委員の知り合いに「相手方は何て言ってる?」と聞くだけでもまずいんですか?
まずい可能性があります。本条は地方公務員法62条も準用しており、秘密の漏洩を企て、そそのかし、ほう助した者も同じ刑で処罰の対象になります。実務のポイント:委員が答えなかったとしても、働きかけたという事実が相手方に知られれば、手続上の信用を失います。調停の席では、法的な主張よりも信頼の失墜のほうが痛手になりがちです
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査会の委員は公務員なのだから、公務員法のルールがすべて適用される」と考えがちだが、本条が公務員とみなすのは地方公務員法34条・60条2号・62条の三条文に限られる。政治的行為の制限(36条)や営利企業への従事等の制限(38条)は及ばないので、弁護士や建築士の委員は本業を続けられる
- 守秘義務は委員本人だけの問題だと思われがちだが、62条まで準用されている点の重さが見落とされている。委員から情報を引き出そうと働きかけた当事者や業者も、漏洩を「企て、命じ、そそのかし、ほう助した者」として同じ刑で処罰されうる。危ないのは聞く側でもある
- 「委員を辞めれば何を話してもよい」という発想は前提が誤っている。地方公務員法34条1項は、職を退いた後も秘密を漏らしてはならないと定めており、本条を通じてこの退職後の義務も委員と特別委員に及ぶ
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は刑法上の公務員概念に、法令により公務に従事する者を含める構造をとり、秘密漏洩罪で担保する。日本のように個別法で特定条文だけを準用する形式とは異なる
ドイツは公務に関与する民間人を正式に義務付けることで「特別義務者」とし、秘密漏洩罪の主体に含める。個別の義務付け手続を経る点が日本と異なる
米国連邦の行政 ADR では、中立者(neutral)に対する秘密保持を法律で定める。刑事罰ではなく、主に開示制限として規律する点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相手の工務店の社長が、審査会の委員である建築士と同業者の集まりで顔見知りだと分かった。あなたが提出した原価資料や社内メールが、そのまま相手に流れたらどうなる? 委員には地方公務員と同じ守秘義務があり、漏らせば刑事罰の対象になる。不安を感じたら、事務局に委員の回避や忌避を相談できる余地もある
- あなたは元請の担当者で、審査会の特別委員と大学の同期だ。飲み会の席で「相手方は何を主張してるの?」と軽い気持ちで聞き出そうとした。その一言が、地方公務員法62条の「そそのかし」に当たりうる。あなた自身が処罰される側に回る
- 調停期日まで残り一週間。社外秘の工程表を証拠として出すかどうかで、社内の意見が割れている。委員の守秘義務という担保を知っていれば、判断は早くなる
- 建設業法 第25条の2建設工事紛争審査会の設置根拠
- 建設業法 第25条の7中央審査会委員の国家公務員みなし規定(現行効力を要確認)
- 建設業法 第25条の6特別委員の任命に関する規定(現行効力を要確認)
- 地方公務員法 第34条在職中と退職後の守秘義務の本体
- 地方公務員法 第60条秘密漏洩に対する拘禁刑・罰金
- 地方公務員法 第62条漏洩の企て・そそのかし・ほう助の処罰
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