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建設業法 第25条の8(都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質)

都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条、第六十条第二号及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二項に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。

この条文の基本情報

都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質とは何ですか?

定義都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質とは、建設業法第25条の8に定められた規定で、「都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条、第六十条第二号及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第25条の8(都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第25条の8の条文原文は「都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条、第六十条第二号及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二…」で始まります。
  3. 建設業法第25条の8は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第25条の8の前の条は建設業法第25条の7です。
  7. 建設業法第25条の8の次の条は建設業法第25条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_8

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