建設業法 第25条の7(特別委員)
- 紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。
- 2.特別委員の任期は、二年とする。
- 3.第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項及び第四項、第二十五条の四並びに第二十五条の五の規定は、特別委員について準用する。
- 4.この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
特別委員とは何ですか?
定義特別委員とは、建設業法第25条の7に定められた規定で、「紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の7(特別委員)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の7の条文原文は「紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。」で始まります。
- 建設業法第25条の7は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の7の前の条は建設業法第25条の6です。
- 建設業法第25条の7の次の条は建設業法第25条の8です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_7