建設業法 第25条の7(特別委員)
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- 紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。
- 2.特別委員の任期は、二年とする。
- 3.第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項及び第四項、第二十五条の四並びに第二十五条の五の規定は、特別委員について準用する。
- 4.この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
特別委員とは何ですか?
定義特別委員とは、建設業法第25条の7に定められた規定で、「紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の7(特別委員)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の7の条文原文は「紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。」で始まります。
- 建設業法第25条の7は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の7の前の条は建設業法第25条の6です。
- 建設業法第25条の7の次の条は建設業法第25条の8です。
- 建設業法第25条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第25条の7は、建設工事紛争審査会に紛争処理へ参与させる特別委員を置けると定める。任期は二年で、委員の任命基準・欠格・解任の規定が準用される。
Q · 建設工事紛争審査会には、正規の委員以外の人も手続に加わるの?
加わりえます。紛争処理に参与する特別委員を置けます
建設業法第25条の7第1項により、建設工事紛争審査会は紛争処理に参与させるため特別委員を置くことができます。任期は二年です(同条2項)。特別委員には、委員の任命基準(25条の2第2項)、任期の一部(25条の3第2項・第4項)、欠格事由(25条の4)、解任(25条の5)の規定が準用されるため(同条3項)、選任や身分保障の枠組みは正規委員と共通です。その他の細目は政令で定められます(同条4項)。
解説
建設工事紛争審査会(建設工事の請負契約をめぐる争いを、裁判ではなく、あっせん・調停・仲裁で解決する公的な機関)には、正規の委員のほかに「特別委員」という席が用意されている。本条は、その席を設けてよいこと、任期は二年であること、そして正規委員の任命基準・任期・欠格・解任に関するルールを特別委員にも準用すること(同じルールをあてはめること)を定めている。残りの細かい事項は政令に任される。地味な組織規定に見えるが、ここが審査会の実力を左右する。施主と工務店の争いの核心は、たいてい法律論ではなく技術論である。基礎の沈下は設計ミスか、施工不良か、地盤のせいか。この判断には建築・土木の実務家の目が欠かせない。法律家だけで構成された場に技術の争いを持ち込んでも、話はかみ合わない。特別委員の席があるからこそ、審査会は技術の争いを技術の言葉で裁ける。手続に入る前にこの構造を知っておけば、「どういう人が自分の紛争を見るのか」を前提に、出す資料も話す言葉も変えられる
法的な位置づけ
建設業法第25条の7は、建設工事紛争審査会の特別委員に関する規定である。紛争処理に参与させるため審査会に特別委員を置くことができるとし、その任期を二年と定めるとともに、委員の任命基準、任期の一部、欠格事由および解任に関する規定を特別委員に準用し、その他必要な事項を政令に委任している。
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会の特別委員とは?
建設業法25条の7に基づき、審査会の紛争処理に参与させるために置かれる委員です。正規委員とは別枠で、任期は二年と定められています。
Q2特別委員の任期は何年?
二年です(建設業法25条の7第2項)。あわせて、補欠に関する規定など委員の任期規定の一部(25条の3第2項・第4項)が準用されます。
Q3特別委員になれない人はいる?
います。委員の欠格事由を定める建設業法25条の4が特別委員にも準用されるため、正規委員と同じ欠格事由に当たる人は特別委員になれません。
Q4特別委員は解任されることがある?
あります。委員の解任を定める建設業法25条の5が特別委員に準用されるため、正規委員と同じ要件で解任の対象になりえます。
Q5特別委員はどんな基準で選ばれる?
委員の任命基準を定める建設業法25条の2第2項が準用されます。正規委員と同じく、人格が高潔で識見の高い者から任命される枠組みです。
Q6特別委員の細かいルールはどこに書いてある?
建設業法25条の7第4項により、法律に定めのない事項は政令に委任されています。手続の詳細は施行令や各審査会の運用もあわせて確認が必要です。
Q7建設工事紛争審査会はどこにある?
国土交通省に置かれる中央建設工事紛争審査会と、各都道府県に置かれる都道府県建設工事紛争審査会があります。申請先は当事者の状況によって異なります。
Q8特別委員は必ず置かれている?
義務ではありません。建設業法25条の7第1項は「置くことができる」と定めており、設置するかどうかは審査会側の判断に委ねられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1紛争審査会って、結局は役所の人が話を聞くだけじゃないんですか?
違います。委員は人格が高潔で識見の高い者から任命され(建設業法25条の2第2項)、特別委員も同じ基準で選ばれます(本条3項による準用)。欠格事由や解任のルールも正規委員と共通です。実務のポイント:建設紛争では、法律論よりも工事の技術判断が勝敗を分けることが多い。技術の分かる人が手続に関わるかどうかは、申請前に窓口へ確認しておく価値がある
Q2特別委員ってずっと同じ人がやってるんですか?
任期は二年と法律で決まっています(本条2項)。補欠の任期など正規委員の任期規定の一部も準用されます(本条3項、建設業法25条の3)。実務のポイント:委員の顔ぶれは中央審査会(国土交通省)と各都道府県の審査会で異なる。相手方が他県の業者の場合、どちらの審査会に申請できるかで手続の進み方も変わりうるので、管轄を最初に確認する(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 紛争審査会は役所の相談窓口のようなもので、法律の素人が適当に話を聞くだけと思われがちだ。実際の委員は人格高潔で識見の高い者から任命され(建設業法25条の2第2項)、特別委員にも同じ基準が準用される。欠格・解任の規定まで正規委員と同じで、場当たり的な人選ではない
- 「技術の争いは裁判所の鑑定で決着をつけるしかない」という問いの立て方そのものが狭い。訴訟の鑑定は費用も時間もかかり、鑑定人の意見待ちで手続が長期化しやすい。審査会では技術系の委員・特別委員が手続の内部にいるので、争点整理の段階から技術の論点が直接取り扱われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠 | 建設業法25条の7:特別委員(置くことができる) | 建設業法25条の2:審査会の委員(組織の基本構成) 建設業法25条の3:委員の任期 |
| 任期 | 二年(本条2項) | 任期は25条の3で規律 委員の任期・補欠・職務継続等を規定し、一部(2項・4項)が特別委員に準用 |
| 任命基準・欠格・解任 | 25条の2第2項、25条の4、25条の5を準用(本条3項) | 委員の任命基準を直接規定(25条の2第2項) 欠格・解任は25条の4・25条の5で別途規定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公共工事の履約紛争について、採購申訴審議委員会が調解を担い、委員には法律または採購の専門知識を有する公正人士が充てられる。民間工事を広く対象とする日本の審査会とは射程が異なる
韓国は建設産業基本法に基づき建設紛争調停委員会を置き、建設紛争を行政型 ADR で処理する点で日本の審査会と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅の引き渡し後に床鳴りと壁のひびが出た。工務店は「乾燥収縮で、よくあること」の一点張りで話が進まない。紛争審査会に申請すれば、建築技術に通じた委員や特別委員が手続に加わる可能性がある。素人の施主が専門家の言い分に一人で立ち向かう構図から抜け出せる
- もし、元請けとの追加工事代金トラブルを審査会に持ち込んだら、相手側の技術者と同じ目線で図面を読む人が席に着くのか? 特別委員の制度は、まさにそのためにある。工程表と変更指示書を時系列に並べておくだけで、話の通り方がまるで違う
- 建設業法 第25条の2審査会の組織と委員の任命基準
- 建設業法 第25条の3委員の任期、一部を特別委員に準用
- 建設業法 第25条の4委員の欠格条項、特別委員に準用
- 建設業法 第25条の5委員の解任、特別委員に準用
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第3条ADR の基本理念(通称 ADR 法)
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