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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

建設業法 第25条の6(会議及び議決)

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  1. 審査会の会議は、会長が招集する。
  2. 2.審査会は、会長又は第二十五条の二第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  3. 3.審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。

この条文の基本情報

会議及び議決とは何ですか?

定義会議及び議決とは、建設業法第25条の6に定められた規定で、「審査会の会議は、会長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第25条の6(会議及び議決)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第25条の6の条文原文は「審査会の会議は、会長が招集する。」で始まります。
  3. 建設業法第25条の6は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第25条の6の前の条は建設業法第25条の5です。
  7. 建設業法第25条の6の次の条は建設業法第25条の7です。
  8. 建設業法第25条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法第25条の6は、建設工事紛争審査会の会議を会長が招集し、会長等と委員の過半数の出席で開会、出席者の過半数で議決し、可否同数なら会長が決すると定める。

Q · 建設工事紛争審査会の「会議」で、自分の事件の結論が決まるの?

いいえ。個々の事件は指名された委員が担当します

建設業法25条の6が定めるのは、建設工事紛争審査会全体の会議の招集・定足数・議決方法です。会長が招集し、会長または代理者のほか委員の過半数が出席して初めて開会でき、出席者の過半数で議決します。一方、個々の事件のあっせん・調停・仲裁は事件ごとに指名された委員が担当するため、本条の定足数を理由に自分の事件の結論を争うのは、通常は筋違いになります。

解説

建設工事紛争審査会(建設工事の代金や欠陥をめぐる争いを、裁判の外で解決するために国土交通省と各都道府県に置かれた専門機関)の「会議の決め方」を定めた条文である。会議を招集するのは会長。開くには会長または代理者に加えて委員の過半数が出席する必要があり、議事は出席者の過半数で決める。賛否が同数なら会長が決める。ここで押さえておきたいのは、あなたの紛争そのものはこの「審査会の会議」で裁かれるわけではないという点だ。個々の事件のあっせん・調停・仲裁は、事件ごとに指名される委員が担当する。全体会議が決めるのは審査会の運営に関わる事項である。だから「定足数が足りなかったから自分の事件の結論は無効だ」という主張は、ほとんどの場合筋違いになる。争うべきは手続を担当した委員の指名や進め方のほうだと分かっていれば、無駄な一手を打たずに済む

法的な位置づけ

建設業法第25条の6は、建設工事紛争審査会の会議運営に関する規定である。会議の招集権者を会長とし、会長または同法25条の2第5項により会長を代理する者に加え委員の過半数の出席を開会・議決の定足数とし、議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は会長が決すると定める。

よくある質問 AI による整理

Q1建設工事紛争審査会の定足数は何人?

会長または会長を代理する者に加え、委員の過半数の出席が必要です(建設業法25条の6第2項)。これを欠くと会議を開くことも議決することもできません。

Q2建設工事紛争審査会の会議は誰が招集する?

会長が招集します(建設業法25条の6第1項)。会長に事故があるときは、25条の2第5項により会長を代理する委員が職務を代わります。

Q3審査会の議決で賛否同数ならどうなる?

可否同数のときは会長が決します(建設業法25条の6第3項)。合議体が結論を出せずに止まることを防ぐための、合議制機関に一般的な仕組みです。

Q4建設工事紛争審査会とはどんな機関?

建設工事の請負契約をめぐる紛争を、裁判外のあっせん・調停・仲裁で解決するため、国土交通省(中央)と各都道府県に置かれた機関です(建設業法25条)。

Q5審査会の事件は委員全員で審理する?

しません。あっせん・調停・仲裁は事件ごとに指名された委員が担当します。法律家と建築技術者などが組み合わされるのが一般的です。

Q6審査会の仲裁判断に不服があるときどうする?

仲裁判断を争う入口は仲裁法の取消し事由(仲裁法44条)です。本条の定足数規定を理由に争うのは、通常は筋違いになります。

Q7会長がいないと審査会の会議は開けない?

開けます。建設業法25条の2第5項により会長を代理する者がいれば、その者と委員の過半数の出席で会議を開き、議決できます。

Q8リフォームトラブルは審査会に申し立てできる?

建設工事の請負契約に関する紛争であれば、リフォーム工事も対象になり得ます。申立先は中央審査会か都道府県審査会かを事前に確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査会の会議って、うちの事件のために毎回開かれるんですか?

開かれません。本条が定めるのは審査会全体の会議の招集・定足数・議決方法で、個々の事件のあっせん・調停・仲裁は、事件ごとに指名された委員が担当します。実務のポイント:申立て後に届く通知で担当委員の顔ぶれが分かります。弁護士委員と技術者委員の組合せを見て、資料を法律論寄りにするか技術資料寄りにするかを決めるのが、経験者のやり方です

Q2賛否が半々に分かれたら会長が決めるって、会長が強すぎませんか?

本条3項の会長決裁は、可否同数という限られた場面でだけ働く仕組みです。合議体が結論を出せずに止まるのを防ぐための装置で、多くの合議制機関に共通する定めです。実務のポイント:本条の対象は審査会全体の会議の議事であり、あなたの事件の仲裁判断の決め方がこれと同じとは限りません。仲裁の評決方法を確認したいときは、担当事務局に手続規程を尋ねるのが近道です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審査会の議決」と聞くと、自分の事件の結論も委員全員の多数決で決まると考えがちだが、それは前提が誤っている。あっせん・調停・仲裁は事件ごとに指名された委員が担当し、本条の会議は審査会の運営に関わる事項を扱う
  • 会長の決裁権(可否同数のときの決定)は会長に大きな権限があるように見えるが、使われるのは賛否が完全に割れたときだけである。普段の議事では会長も出席者の一人にすぎない。会長に陳情すれば流れが変わるという期待は、制度の構造上成り立ちにくい
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象建設業法25条の6:審査会の会議(招集・定足数・議決)建設業法25条:審査会の設置根拠
建設業法25条の2:委員・会長・会長代理
主な内容会長招集、委員過半数で開会、出席者過半数で議決、同数なら会長決裁中央審査会と都道府県審査会を置くこと
委員の構成、会長の選任、会長代理の指定
紛争当事者にとっての意味審査会運営のルール。個別事件の結論の決め方そのものではないどの審査会に申し立てるかの前提
会長不在でも会議が止まらない仕組みの根拠

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
政府採購法第86条・採購申訴審議委員會組織準則

台湾では公共工事の履約争議を採購申訴審議委員会が調解する。委員会の組織・会議は準則で定められ、合議制という点で日本の審査会と類似する

韓国
건설산업기본법 제69조

韓国は建設紛争調停委員会を設け、建設工事に関する紛争の調停を担わせる。裁判外の専門機関という位置付けが日本と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工務店との追加工事代金トラブルで審査会に調停を申し立てたら、担当は弁護士委員と建築技術者の委員の数名だった。「審査会全体で判断してくれるはずでは?」と思ったが、事件を処理するのは指名された委員であり、本条の全体会議が開かれるわけではない
  • 審査会の仲裁判断に負けた元請業者から相談された。「会議の定足数が欠けていたはずだ、無効にできないか」と言う。そういう相談を受けたら、仲裁判断を争う入口は仲裁法の取消し事由であり、本条の定足数規定ではないことを先に確認しておきたい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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