建設業法 第25条の6(会議及び議決)
- 審査会の会議は、会長が招集する。
- 2.審査会は、会長又は第二十五条の二第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。
この条文の基本情報
会議及び議決とは何ですか?
定義会議及び議決とは、建設業法第25条の6に定められた規定で、「審査会の会議は、会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の6(会議及び議決)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の6の条文原文は「審査会の会議は、会長が招集する。」で始まります。
- 建設業法第25条の6は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の6の前の条は建設業法第25条の5です。
- 建設業法第25条の6の次の条は建設業法第25条の7です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_6