建設業法 第25条の3(委員の任期等)
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- 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
- 3.委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
- 4.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員の任期等とは何ですか?
定義委員の任期等とは、建設業法第25条の3に定められた規定で、「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の3(委員の任期等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の3の条文原文は「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 建設業法第25条の3は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の3の前の条は建設業法第25条の2です。
- 建設業法第25条の3の次の条は建設業法第25条の4です。
- 建設業法第25条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法25条の3は、建設工事紛争審査会の委員の任期を2年と定め、再任を認める。補欠委員は前任者の残任期間を務め、後任任命まで職務を続ける。委員は非常勤である。
Q · 建設工事紛争審査会の委員って、任期が切れたらどうなるの?
後任が任命されるまで前任の委員が職務を続けます
建設業法25条の3により、建設工事紛争審査会の委員の任期は2年で、補欠の委員は前任者の残任期間だけ務めます(1項)。委員は再任でき(2項)、任期が満了しても後任の委員が任命されるまでは職務を続けます(3項)。このため、任期満了だけを理由に審理が空白になることは制度上想定されていません。また委員は非常勤とされ(4項)、本業を持つ専門家が期日ごとに集まって判断する仕組みです。
解説
建設工事紛争審査会(建設工事の請負代金や欠陥をめぐる争いを、裁判より安く早く扱う行政の紛争解決機関)の委員は、任期2年で非常勤の人たちである。本業を別に持つ弁護士や建築士、技術者などが、合議の日だけ集まって判断する。これを知っていると、審査会に申し立てるときの見方が変わる。手続の進み方は委員の日程に左右されやすい。その一方で、事件の途中で委員の任期が切れても、後任が任命されるまでは前任者が職務を続ける(3項)。このため、任期切れを理由に審理が空白になることは制度上起きにくい。補欠の委員は前任者の残りの任期だけ務めるので、委員の交代は2年ごとのリズムでそろう。再任もできるので、経験を積んだ委員が長く残ることも多い。誰が判断するのか、その人たちがどんな立場で座っているのかを知っておけば、審査会を使うか裁判に行くかを選ぶ材料がひとつ増える。
法的な位置づけ
建設業法25条の3は、建設工事の請負契約に関する紛争を扱う建設工事紛争審査会の委員の身分を定める規定である。委員の任期を2年とし、補欠委員の任期を前任者の残任期間に限定する。あわせて再任を認め、後任任命までの職務継続を義務付け、委員を非常勤と位置付けている。
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会とは何ですか?
建設工事の請負契約をめぐる紛争を、あっせん・調停・仲裁で解決する行政の紛争解決機関です。国土交通省の中央審査会と各都道府県の審査会があります。
Q2建設工事紛争審査会の委員の任期は何年?
建設業法25条の3第1項により2年です。補欠で任命された委員は、前任者の残りの任期だけを務めます。
Q3審査会の委員は再任できる?
できます。建設業法25条の3第2項が再任を認めているため、同じ委員が複数期にわたって務めることもあります。
Q4補欠の委員の任期はいつまで?
前任者の残任期間までです(25条の3第1項ただし書)。新たに2年が始まるわけではないので、委員の改選時期はそろいます。
Q5建設工事紛争審査会の委員は常勤ですか?
常勤ではありません。建設業法25条の3第4項により委員は非常勤とされ、本業を持つ専門家が期日に合わせて職務を行います。
Q6中央審査会と都道府県審査会はどう使い分ける?
主に当事者である建設業者の許可の種類(国土交通大臣許可か知事許可か)などで管轄が分かれます。詳細は審査会の窓口で確認するのが確実です。
Q7建設工事紛争審査会に申し立てできる手続は?
あっせん、調停、仲裁の3種類です。合意による解決を目指すのがあっせん・調停で、仲裁は仲裁判断に従うことを当事者が合意して行います。
Q8建設工事紛争審査会の利用に費用はかかる?
申請時に手数料が必要で、手続の種類や請求額によって変わります。一般に訴訟より費用を抑えやすいとされますが、具体額は審査会の案内で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停の途中で担当委員の任期が切れたら、また最初から説明し直しですか?
建設業法25条の3第3項により、委員は後任が任命されるまで職務を続けるので、任期満了で手続がいきなり止まることはありません。補欠の委員は前任者の残りの任期だけ務めます(1項)。実務のポイント:委員が交代したときは、これまでの経緯をまとめた書面をこちらから自主的に出しておくと、新しい委員の理解が早くなり、こちらの主張が埋もれるのを防げます
Q2審査会の委員って、どんな人がなっているんですか?
委員は非常勤(25条の3第4項)で、人格が高潔で識見の高い人の中から、中央審査会では国土交通大臣が、都道府県審査会では知事が任命します(25条の2)。実際には法律の専門家と建築・土木の専門家が組み合わさって担当することが多いです。実務のポイント:技術的な欠陥が争点のときは、図面や写真で専門家委員に直接訴える資料作りが勝負を分けます。法律論だけを並べても響きにくいことがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査会の委員は役所の常勤職員だから、行政寄りの判断をする」と思われがちだが、委員は非常勤(4項)である。弁護士や建築の専門家など、外部の人間が中心になって判断する仕組みになっている
- 任期満了で委員が変わると手続が止まる、と心配する人は多い。しかし本当に気にすべき点は、交代そのものよりも、担当の顔ぶれによって審理のペースや専門分野の重点が変わることだ。後任が決まるまでは前任者が職務を続ける(3項)ので、空白期間の心配はほとんど要らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 建設業法25条の3:委員の任期・再任・職務継続・非常勤 | 建設業法25条:建設工事紛争審査会の設置 建設業法25条の2:審査会の組織と委員の任命 |
| 条文の役割 | 委員の身分(どのくらいの期間、どんな立場で座るか)を定める | 中央審査会・都道府県審査会という機関そのものを置く 誰が委員を任命するか、どのような者から選ぶかを定める |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公共工事の履約紛争について採購申訴審議委員会が調解を行い、専門家が委員を務める。民間工事は主に裁判所の調解や仲裁が使われる
韓国も建設紛争専門の調停委員会を法律で設置しており、行政型 ADR という点で日本の審査会と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- リフォーム業者との代金トラブルで都道府県の建設工事紛争審査会に調停を申し立てた。半年たったころ、担当委員の任期満了が近いと耳にした。手続は最初からやり直しになるのか? 後任が任命されるまでは前任の委員が職務を続けるので、審理が途中で宙に浮くことはない。
- 工務店の経営者であるあなたは、施主から審査会にあっせんを申し立てられた。期日の調整がなかなか決まらない。委員は非常勤で本業を持っているため、日程が合いにくいのは制度の性質である。答弁の準備は前倒しで進めておくほうがよい。
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