建設業法 第25条の10(紛争処理の申請)
審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。
この条文の基本情報
紛争処理の申請とは何ですか?
定義紛争処理の申請とは、建設業法第25条の10に定められた規定で、「審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の10(紛争処理の申請)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の10の条文原文は「審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該…」で始まります。
- 建設業法第25条の10は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の10の前の条は建設業法第25条の9です。
- 建設業法第25条の10の次の条は建設業法第25条の11です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_10