建設業法 第25条の10(紛争処理の申請)
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審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。
この条文の基本情報
紛争処理の申請とは何ですか?
定義紛争処理の申請とは、建設業法第25条の10に定められた規定で、「審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の10(紛争処理の申請)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の10の条文原文は「審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該…」で始まります。
- 建設業法第25条の10は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の10の前の条は建設業法第25条の9です。
- 建設業法第25条の10の次の条は建設業法第25条の11です。
- 建設業法第25条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第25条の10は、建設工事紛争審査会への紛争処理の申請を書面で行い、中央審査会は国土交通大臣、都道府県審査会は知事を経由すべきことを定める。
Q · 工務店とのトラブルを建設工事紛争審査会に持ち込むには、どう申請すればいいの?
書面で、大臣または知事を経由して申請します
建設業法25条の10により、建設工事紛争審査会への紛争処理の申請は、政令の定めるところにより書面で行う必要があります。中央審査会に申請する場合は国土交通大臣を、都道府県審査会に申請する場合は当該都道府県知事を経由します。どちらの審査会が管轄するかは25条の9が定めており、相手業者が大臣許可か知事許可かが判断の出発点になります。窓口での口頭相談だけでは手続は始まりません。
解説
リフォーム代金の未払い、雨漏りの手直し拒否、追加工事の「言った言わない」。施主も下請も、取れる手は裁判か泣き寝入りの二択だと思い込みがちだ。だが建設業法は三つ目の土俵を用意している。建設工事紛争審査会(建築と法律の専門家が間に入る公的な紛争解決機関)である。本条は、その入口の作法を定めている。申請は書面で行う。中央審査会に出すなら国土交通大臣を、都道府県審査会に出すなら知事を経由する。窓口で口頭相談をしただけでは、手続は一歩も動かない。逆に、所定の申請書を一通出せば、相手の業者は自分に許可を出した役所を通った書類を受け取ることになる。業者側がこれを軽く扱いにくいことは、実務でもよく言われる。ただし宛先を間違えると管轄の確認で手戻りが出る。まず相手の許可が大臣許可か知事許可かを確かめることだ。
法的な位置づけ
建設業法第25条の10は、建設工事紛争審査会に対する紛争処理(あっせん・調停・仲裁)の申請方式を定める規定である。申請は政令の定めにより書面で行うことを要し、中央審査会への申請は国土交通大臣を、都道府県審査会への申請は当該都道府県知事を経由しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手業者の許可区分を確認する 見積書・名刺・現場の標識(建設業法40条)や国土交通省の企業情報検索システムで、相手が国土交通大臣許可か都道府県知事許可かを調べる。無許可業者なら原則として工事現場の都道府県が申請先の目安になる
- 2.申請先の審査会事務局に事前相談する 25条の9の管轄配分に照らして中央審査会か都道府県審査会かを確定し、事務局に申請書の様式、手数料、添付書類を確認する。相談だけでは手続は開始しない点に注意
- 3.手続の種類を選ぶ あっせん・調停・仲裁のいずれを申請するか決める。あっせん・調停は相手が応じなければ打ち切りとなり、仲裁は書面の仲裁合意が必要で判断に上訴はできない
- 4.証拠を時系列で整理する 契約書、図面、見積、変更指示、工事写真、メールやLINEのやり取りを日付順に並べ、技術委員が争点を把握しやすい形にまとめる
- 5.書面で申請し、行政庁を経由して提出する 所定の申請書に必要事項を記入し、中央審査会なら国土交通大臣、都道府県審査会なら当該知事を経由して提出する。手数料の納付方法も事務局の案内に従う
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会とは何ですか?
建設業法に基づき国土交通省と各都道府県に置かれる公的な紛争解決機関です。建設工事の請負契約をめぐる紛争について、あっせん・調停・仲裁を行います。
Q2建設工事紛争審査会の申請方法は?
政令で定める様式に従い書面で申請します。中央審査会なら国土交通大臣、都道府県審査会なら知事を経由して提出します(建設業法25条の10)。
Q3紛争審査会に電話や口頭で申し込めますか?
口頭での申込みはできません。本条が書面による申請を義務付けているため、電話や窓口での相談だけでは手続は始まりません。
Q4中央審査会と都道府県審査会、どちらに申請する?
相手業者の許可区分で決まるのが基本です。大臣許可業者が絡む紛争は中央、ある知事の許可業者同士の紛争はその都道府県審査会が中心です(25条の9)。
Q5建設工事紛争審査会 手数料 いくら?
手数料は政令で定められ、手続の種類と請求額に応じて変わります。申請前に申請先の審査会事務局で金額を確認するのが確実です。
Q6リフォームのトラブルも紛争審査会に申請できる?
建設工事の請負契約に関する紛争であれば、リフォーム工事でも対象になり得ます。相手業者の許可区分を確認したうえで申請先を決めます。
Q7下請業者が元請を相手に審査会へ申請できる?
できます。請負契約に関する紛争であれば、施主と業者の間だけでなく、下請と元請の間の代金未払いなど業者同士の紛争も対象です。
Q8審査会に申請すれば時効は止まりますか?
あっせん・調停の申請だけでは時効は止まりません。打ち切りの通知から1か月以内に訴えを起こせば申請時に訴えたものとみなす特則があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会って、結局裁判と比べて何がいいんですか?
建築の技術者と法律家が委員に入るので、施工不良のような技術的な争点を専門家の目線で整理してもらえる。申請は書面で、許可行政庁を経由して行う(建設業法25条の10)。手数料は政令で定まっているので、事務局で事前に確認できる。実務のポイント:仲裁を選ぶと上訴できず、一回で決着する。勝ち筋が技術論にあるなら専門家の判断は強い武器になるが、法律論で争いたいなら調停までにとどめ、裁判の道を残しておく判断もある
Q2頼んだ業者が許可を持ってない小さな工務店なんですけど、それでも使えますか?
使える。許可を持たない業者との紛争は、原則として工事現場のある都道府県の審査会が扱い(建設業法25条の9)、申請はその知事を経由した書面で行う(25条の10)。実務のポイント:相手が許可業者かどうかは、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで無料で調べられる。許可が必要な規模の工事を無許可で請けていたと分かれば、それ自体が交渉材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判と審査会、どちらが勝てるか」と比べる人が多いが、問いの立て方がずれている。あっせん・調停は、相手が席に着かなければ打ち切りで終わり、強制力はない。問うべきは「相手に話し合いに応じる動機があるか」と「契約に仲裁合意があるか」の二つである。この二つで選ぶべき手続はほぼ決まる
- 書面で申請することは知っていても、宛先の重みまでは知られていない。中央審査会は主に国土交通大臣許可業者の紛争や、許可した知事が異なる業者同士の紛争を扱い、都道府県審査会は主にその知事の許可業者の紛争を扱う(25条の9)。相手の許可区分を確かめずに出すと、管轄の確認で数週間を失いかねない
- 審査会は施主が業者を訴えるための場だと思われがちだが、建設工事の請負契約をめぐる紛争であれば、下請業者が元請に未払い代金を求める場面でも使える。業者同士でも申請でき、技術がわかる委員に判断してもらえる点は、むしろ業者側にとって価値が大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 建設業法25条の10:申請の方式(書面・経由機関) | 建設業法25条の9:中央と都道府県の審査会の管轄配分 建設業法25条:審査会の設置根拠 |
| 実務での使い方 | 申請書をどの行政庁を通して出すかを決める | どちらの審査会が事件を扱うかを決める 審査会という制度が存在する根拠を確認する |
| 判断の手がかり | 25条の9で決まった審査会に対応する大臣または知事 | 相手業者の許可区分(大臣許可・知事許可・無許可) 国土交通省と各都道府県に置かれていること |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公共工事の履約紛争について採購申訴審議委員会への調解申請制度がある。民間工事に建設専門の行政型審査会はなく、仲裁や郷鎮市調解が中心
韓国は建設紛争調停委員会を設けており、日本の審査会と同様に建設専門の行政型ADRとして機能する
ドイツは行政型の審査会ではなく、公共発注の約款上の紛争処理条項と私的な仲裁・調停が中心
米国の連邦調達では、紛争の請求を書面で契約担当官に提出することが手続の起点とされ、書面要件の発想は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新築の引き渡しから半年、床の傾きを指摘しても工務店は「施工誤差の範囲内」の一点張り。訴訟費用の見積もりを見て尻込みしているなら、相手が知事許可業者であれば、その都道府県審査会への調停申請書が現実的な一手になる
- 施主から審査会に仲裁を申し立てられたら、どうなる? 請負契約の約款に仲裁合意条項があれば、工務店のあなたは原則として裁判所で争う道を失う。仲裁判断は確定判決と同じ効力を持つ(仲裁法45条)。最初の一週間で、契約書の該当条項を読み直す必要がある
- 元請からの下請代金の時効まで、あと二か月。審査会の調停を申請しても、申請しただけで時効が止まるわけではない。打ち切りの通知を受けたら一か月以内に訴えを起こすこと。そうすれば時効の関係では申請時に訴えたものとみなされる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の許可区分を確認する。国土交通省の企業情報検索システムや見積書で、大臣許可か知事許可かを調べる。無許可業者なら工事現場の都道府県が基本2. 申請先の審査会事務局に事前相談し、申請書の様式と手数料を確認する3. 契約書、図面、見積、写真、LINE やメールのやり取りを時系列に並べる4. あっせん・調停・仲裁のどれにするか決める。仲裁は書面の仲裁合意が必要で、判断に上訴はできない
訴えられた側:1. 審査会から通知が届いたら、まず手続の種類を確認する。あっせん・調停なら応じるかどうか自分で選べる2. 仲裁なら、契約書の仲裁合意の有無と成立の経緯(説明があったか、書面か)を精査する3. 応じる場合は施工記録、変更指示書、打合せ議事録をそろえ、技術委員に伝わる形で反論を組み立てる4. 不応諾にした場合に訴訟へ移行されるコストも試算しておく
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はない。請負代金債権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。注文者が契約不適合を主張するには、不適合を知った時から1年以内の通知が原則として必要(民法637条)。あっせん・調停の申請だけでは時効は止まらないが、打ち切りの通知を受けた日から1か月以内に訴えを起こせば、時効の関係では申請時に訴えたものとみなす建設業法上の特則がある(最新の改正状況をご確認ください)
- 建設業法 第25条中央・都道府県審査会の設置根拠
- 建設業法 第25条の9中央と都道府県の審査会の管轄配分
- 建設業法 第19条請負契約書に紛争解決方法の記載を義務付け
- 仲裁法 第13条仲裁合意の書面性要件
- 仲裁法 第45条仲裁判断に確定判決と同一の効力
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