建設業法 第19条(建設工事の請負契約の内容)
クイックジャンプ
- 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 一工事内容
- 二請負代金の額
- 三工事着手の時期及び工事完成の時期
- 四工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
- 五請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 六当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 七天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 八価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
- 九工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 十注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 十一注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 十二工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 十三工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 十四各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 十五契約に関する紛争の解決方法
- 十六その他国土交通省令で定める事項
- 2.請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 3.建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
この条文の基本情報
建設工事の請負契約の内容とは何ですか?
定義建設工事の請負契約の内容とは、建設業法第19条に定められた規定で、「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第19条の条文原文は「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」で始まります。
- 建設業法第19条は第一節 通則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第19条の前の条は建設業法第18条です。
- 建設業法第19条の次の条は建設業法第19条の2です。
- 建設業法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法19条は、建設工事の請負契約の当事者に、工事内容・代金・工期など法定事項を記載した書面への署名又は記名押印と相互交付を義務づける。変更時も書面化が必要。
Q · 工事を頼むとき、契約書って必ず作らないといけないの?
書面化は義務だが、書面がなくても契約自体は有効
建設業法19条1項は、建設工事の請負契約の当事者に、工事内容、代金、工期、価格変動時の代金変更方法、紛争解決方法など16の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付するよう求めています。2項は変更時の書面化も義務づけます。ただし書面がなくても請負契約は成立する(民法632条)と解されており、違反した許可業者は監督処分(同法28条)の対象になります。
解説
建設業法19条が書面を交わす義務を負わせているのは、工務店だけではない。対象は「請負契約の当事者」で、リフォームを頼んだ施主のあなたも含まれる。工事内容、代金、着工と完成の時期、前払いの有無、設計変更や中止のときの精算方法、天災のときの負担、資材が値上がりしたときの代金変更の方法、検査と引渡しの時期、契約不適合(頼んだ内容と違う仕上がり)の責任、遅延損害金、紛争の解決方法。これらを書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。このリストは、工事でもめる原因をあらかじめ並べたものになっている。空欄の項目ほど、後で言った言わないの争いになる。2項はもっと実務的で、追加工事や仕様変更のたびに変更内容を書面にするよう求めている。現場で「ついでにここもお願い」と口頭で頼んだ一言が、最終請求で数十万円になって返ってくる。それを防ぐのが2項だ。書面がなくても請負契約そのものは成立するが、証拠が残っていない側が不利になる。署名の前にこの16項目を一つずつ確認すること。それが、後で負けないための準備になる。
法的な位置づけ
建設業法第19条は、建設工事の請負契約の締結および変更に際し、当事者が工事内容、請負代金の額、工期、価格変動時の代金変更方法、紛争解決方法などの法定事項を書面に記載し、署名又は記名押印のうえ相互に交付すべき義務を定める規定である。相手方の承諾があれば、国土交通省令で定める電子的方法による代替も認められる。
手順
- 1.契約書を16項目のチェックリストと照合する 署名の前に、19条1項の16項目(工事内容、代金、工期、施工しない日、前払い、設計変更時の精算、不可抗力、価格変動、第三者損害、資材提供、検査・引渡し、支払時期、契約不適合責任、遅延損害金、紛争解決、省令事項)が記載されているかを1項目ずつ確認する
- 2.空白の項目を交渉で埋める 設計変更時の精算方法(6号)や価格変動時の代金変更方法(8号)など、空いている項目を指摘し、記載の追加を求める。標準請負契約約款の添付を提案するのも有効
- 3.署名又は記名押印して相互に交付する 双方が署名又は記名押印した書面をそれぞれが保管する。電子契約にする場合は、相手方の承諾を記録に残したうえで、省令で定める方法で締結する
- 4.追加工事・変更はそのたびに書面化する 着工後に工事内容、代金、工期などを変更するときは、作業に入る前に変更内容と金額を記載した変更合意書を交わす。メール等での承諾記録も残しておく
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法19条とは何ですか?
建設工事の請負契約の当事者に、工事内容や代金、工期など16の事項を書面にして署名又は記名押印し、相互に交付するよう義務づける規定です。
Q2工事請負契約書に書かなければならない項目は?
工事内容、請負代金の額、着工・完成の時期、前払いの方法、設計変更時の精算、不可抗力の負担、価格変動時の代金変更方法、検査と引渡しの時期、紛争解決方法などです。
Q3建設業法19条に違反するとどうなる?
許可業者は国土交通大臣や都道府県知事から指示処分や営業停止処分(建設業法28条)を受けることがあります。処分歴は公表の対象にもなります。
Q4工事の変更契約は書面にしないといけない?
必要です。建設業法19条2項により、1項の事項を変更するときは変更内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
Q5建設工事の請負契約は電子契約でもできる?
できます。19条3項により、相手方の承諾を得て国土交通省令で定める電子的方法をとれば、書面の交付をしたものとみなされます。
Q6注文書と請書だけで下請契約できる?
認められていますが、19条1項の法定事項を網羅する必要があります。実務では基本契約書や約款を添付して項目を補うのが一般的です。
Q7リフォーム工事も建設業法19条の対象?
対象です。リフォームも建設工事に当たり、19条は「請負契約の当事者」全員に書面交付を求めているため、施主側も含まれます。
Q8資材高騰で工事代金の値上げはできる?
契約書に価格変動時の代金変更の方法(19条1項8号)が定められていれば、それに従って協議・請求できます。定めがないと交渉の根拠が弱くなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1契約書なしで頼んだ工事、代金って払わなきゃダメ?
払う必要がある。請負契約は口頭でも成立し(民法632条)、19条は業者を監督するための規定と解されているため、書面がないことを理由に代金の支払いを免れることはできない。ただし金額の合意を証明するのは請求する業者側で、立証できない部分は相場で判断されやすい。実務のポイント:業者側は書面を交付していないこと自体が監督処分の材料になるため、それを指摘されると減額に応じやすくなる
Q2下請との契約って注文書と請書だけでいいんですか?
注文書と請書による方法は認められているが、19条1項の16項目を満たす必要がある。実務上は、基本契約書または約款を添付して項目を網羅するのが一般的である(建設業法令遵守ガイドライン)。実務のポイント:立入検査で最も指摘されやすいのは、注文書に約款を添付していない状態と、着工後に変更契約を結んでいない状態の二つである
間違えやすい点 AI による整理
- 「書面がない契約は無効だから代金を払わなくていい」と考える施主がいる。だが19条は契約が有効になるための条件を定めた規定ではなく、業者を監督するための規定と解されている。口頭でも請負契約は成立し(民法632条)、完成した工事の代金を払う義務は消えない。違反の効果は、許可業者への監督処分(建設業法28条)として現れる
- 契約書を一度作れば終わりだと思われがちだが、本当に危ないのは着工後である。2項は追加工事や工期変更のたびに変更内容を書面で交わすよう求めている。最初の契約書が完璧でも、変更を口頭で済ませれば、最終精算の時点でその変更部分には証拠が一つもない
- 元請の側から見ると、書面をきちんと整えることは、下請を締めつける手段ではなく自社を守る手段になる。価格変動条項(1項8号)や工期変更の条項がなければ、資材の高騰や施主都合の中止の負担を元請が交渉材料なしで抱え込むことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建設業法19条:契約内容を書面化し相互交付する義務 | 建設業法19条の3:不当に低い請負代金の禁止 建設業法20条:見積り等、契約締結前の内容提示 |
| 義務を負う者 | 請負契約の当事者双方(注文者を含む) | 注文者(取引上の地位を不当に利用する場合) 建設業者(見積り)・注文者(契約内容の提示) |
| 問題になる時点 | 契約締結時と変更時 | 代金を決める時点 契約締結前 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の承攬契約は諾成契約で、民間工事について日本のような包括的な書面記載事項の法定はない。公共工事は政府採購法に基づく契約要項で規律される
韓国も建設工事の請負契約について契約書への記載事項と相互交付を求めており、日本の19条に近い構造を持つ
ドイツは2018年に建築契約法を民法典に導入し、消費者建築契約ではテキスト方式を要求する。行政監督ではなく私法上の方式規定として規律する点が日本と異なる
米国は州法で規律する。カリフォルニア州では住宅改修契約に書面と所定の記載事項を求め、違反は業者の免許処分の対象になりうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 浴室リフォームの途中で、職人に「どうせなら洗面所の床も」と口頭で頼んだ。完成後に届いた請求書には、見積書にない「追加工事38万円」の一行がある。変更合意の書面がなければ、金額も範囲も水掛け論になる
- 一次下請のあなたの会社は、元請から注文書一枚で着工を指示された。資材価格の高騰が続いているのに、代金変更の条項はどこにも書かれていない。値上げ分を請求しようとしたら「契約にない」と突っぱねられた。この空白を作ったのは元請だが、許可業者として書面を交付していないのはあなたの会社も同じである
- 台風で建てかけの足場が倒れ、隣家の車を傷つけたら、誰が払う? 第三者への賠償の負担と不可抗力の損害の負担は、契約書に書いてあるかどうかで交渉の出発点がまったく変わる
- 国土交通省の立入検査まであと10日。ここ1年の下請との取引のうち、注文書と請書だけで済ませて約款を添付していない案件が何件あるか、総務部はまだ数えていない
- 電子契約サービスで下請契約を結んだが、相手方の承諾を記録に残していなかった。3項のみなし規定は使えるのか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の契約書、注文書、請書、見積書、メールやLINEを集め、16項目のどれが書面化されていて、どれが空白かを一覧にする2. 争いのある追加工事は、いつ誰が何を依頼したかを時系列で整理する3. 相手が許可業者なら、書面が交付されていないことを交渉材料として内容証明で指摘する4. 話がつかなければ建設工事紛争審査会(あっせん・調停・仲裁)を検討する。訴訟より安く、建設の専門家が関与する
訴えられた側:1. 書面が欠けていた部分は、メール、議事録、現場写真、日報で合意内容を補強する2. 進行中の工事は、今からでも変更合意書を取り交わして空白を埋める3. 許可業者は、監督処分の基準と国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン」に照らして社内の契約フローを見直す。標準請負契約約款を使うことも検討する4. 下請との契約は、注文書と請書だけで済ませず、約款を添付して16項目を網羅する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。工事の契約不適合は、不適合を知った時から1年以内に通知しなければ追及できなくなる(民法637条、特約がある場合はそれに従う)。監督処分に期間制限の定めはない
学説
通説:建設業法19条は取締規定であり、書面の交付を欠いても請負契約の私法上の効力は否定されない。書面化義務の実効性は、監督処分と国土交通省のガイドラインによる行政指導で担保される
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)頃 いわゆるIT書面一括法により、相手方の承諾を得た電子的方法による交付(3項)が導入されたとされる。年次と条文構成は要確認
- 令和元年(2019年)改正 働き方改革を背景に、工事を施工しない日・時間帯の定めを記載事項に加えたとされる。施行日は要確認
- 民法(債権法)改正に伴う整備 「瑕疵担保責任」の表現を「契約不適合」を担保すべき責任と保証保険契約等の措置に改めたとされる。詳細は要確認
- 令和6年(2024年)改正 資材価格の変動に伴う請負代金の変更方法の記載の明確化など、価格転嫁に関する見直しがあったとされる。文言の変更範囲は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法の制定とともに、建設工事の請負契約の内容を書面化する義務が設けられた
- 2.平成12年(2000年)頃 改正:いわゆるIT書面一括法により、相手方の承諾を得た電子的方法による措置(3項)が導入されたとされる。条文構成の詳細は要確認
- 3.令和元年(2019年) 改正:働き方改革を背景に、工事を施工しない日又は時間帯の定めを記載事項に加えたとされる。施行日は要確認
- 建設業法 第18条対等な立場での公正な契約締結の原則
- 建設業法 第19条の3不当に低い請負代金の禁止
- 建設業法 第19条の5著しく短い工期の禁止
- 建設業法 第20条見積り等、契約締結前の内容提示
- 建設業法 第28条違反業者への指示・営業停止処分
- 民法 第632条請負契約の成立、諾成契約の原則
- 民法 第637条契約不適合の通知期間制限
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める