建設業法 第19条(建設工事の請負契約の内容)
- 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 一工事内容
- 二請負代金の額
- 三工事着手の時期及び工事完成の時期
- 四工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
- 五請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 六当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 七天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 八価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
- 九工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 十注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 十一注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 十二工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 十三工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 十四各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 十五契約に関する紛争の解決方法
- 十六その他国土交通省令で定める事項
- 2.請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 3.建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
この条文の基本情報
建設工事の請負契約の内容とは何ですか?
定義建設工事の請負契約の内容とは、建設業法第19条に定められた規定で、「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第19条の条文原文は「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」で始まります。
- 建設業法第19条は第一節 通則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第19条の前の条は建設業法第18条です。
- 建設業法第19条の次の条は建設業法第19条の2です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/19