建設業法 第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)
- 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
- 2.建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができることその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
この条文の基本情報
不当に低い請負代金の禁止とは何ですか?
定義不当に低い請負代金の禁止とは、建設業法第19条の3に定められた規定で、「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結しては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第19条の3の条文原文は「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結しては…」で始まります。
- 建設業法第19条の3は第一節 通則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第19条の3の前の条は建設業法第19条の2です。
- 建設業法第19条の3の次の条は建設業法第19条の4です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/19_3