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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第42条(公正取引委員会への措置請求等)

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  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  2. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。)である下請負人と下請契約を締結した元請負人について、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

公正取引委員会への措置請求等とは何ですか?

定義公正取引委員会への措置請求等とは、建設業法第42条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第42条(公正取引委員会への措置請求等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第42条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の…」で始まります。
  3. 建設業法第42条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第42条の前の条は建設業法第41条の2です。
  7. 建設業法第42条の次の条は建設業法第42条の2です。
  8. 建設業法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法42条は、許可行政庁が元請の下請いじめ等の違反を独占禁止法19条違反と認めるとき、公正取引委員会に適当な措置を求めることができると定める。

Q · 建設の下請代金を払ってもらえないとき、国交省に言えば公取委まで動いてくれるの?

許可行政庁が独禁法違反と認めれば公取委に措置を求められる

建設業法42条により、元請に建設業の許可を出した国土交通大臣または都道府県知事は、19条の3(不当に低い請負代金)、19条の4(購入強制)、24条の3第1項(下請代金の支払)、24条の4(検査・引渡し)、24条の5(不利益取扱いの禁止)、24条の6第3項・第4項の違反が独占禁止法19条にも違反すると認めるとき、公正取引委員会に措置を求めることができます。下請が中小企業者なら中小企業庁長官にも通知されます。

解説

建設業の下請取引は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の対象外である。下請法2条は委託取引を定義する際に建設工事を外しており、そのぶんを建設業法が自前の規定で受け持つ。42条はその受け持ちの最後の一手にあたる。元請が原価割れの請負代金を押し付けた(19条の3)、資材や機械の購入先を指定して買わせた(19条の4)、元請自身が注文者から支払いを受けたのに1か月以内に下請へ払わない(24条の3)、完成通知から20日以内に検査しない(24条の4)、役所に通報した下請を干した(24条の5)、特定建設業者の支払いルールの一部に違反した(24条の6第3項・第4項)。これらが独占禁止法19条の不公正な取引方法にも当たると許可行政庁(建設業の許可を出した役所)が判断すれば、公正取引委員会に措置を求めることができる。許可を取り消せる役所と課徴金(違反で得た利益を国が取り上げる行政上の金銭負担)を課せる役所が、一本の線でつながるということだ。あなたが下請なら、通報先は公取委に限らない。許可を出した国土交通省の地方整備局や都道府県の窓口に持ち込めば、公取委まで話を届けてもらえる。

法的な位置づけ

建設業法42条は、許可行政庁である国土交通大臣または都道府県知事が、許可業者による特定の下請保護規定違反が独占禁止法19条の不公正な取引方法に該当すると認める場合に、公正取引委員会に対して同法に基づく適当な措置を求めることができる旨を定める規定である。下請負人が中小企業者である場合、措置請求後に中小企業庁長官への通知義務が生じる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.元請の許可行政庁を特定する 元請の建設業許可番号を確認し、国土交通省の建設業者検索で大臣許可か知事許可かを調べる。大臣許可なら地方整備局、知事許可なら都道府県の建設業担当課が相談先になる
  2. 2.違反の証拠を時系列で整理する 見積書、注文書、値引き要請のメールや LINE、完成通知の日付、検査日、元請への入金時期が分かる資料、自社の入金記録を日付順に並べ、どの条文(19条の3、24条の3など)に当たりうるかをメモする
  3. 3.許可行政庁の窓口に相談・通報する 地方整備局の駆け込みホットラインまたは都道府県の建設業担当課に、整理した資料を添えて相談する。独占禁止法違反の疑いがあれば、許可行政庁が42条に基づき公正取引委員会へ措置を求める可能性がある
  4. 4.公正取引委員会への直接申告を並行して検討する 許可行政庁の判断を待たず、独占禁止法45条に基づき公正取引委員会に違反事実を直接申告することもできる。二つのルートは併用可能
  5. 5.未払代金は民事で別途回収する 行政の措置は代金の回収そのものを保証しない。内容証明郵便による督促、支払督促、少額訴訟・通常訴訟、下請かけこみ寺の調停などで代金回収を進める

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法42条の措置請求とは?

国土交通大臣や都道府県知事が、元請の下請保護規定違反を独占禁止法違反と認めたとき、公正取引委員会に対応を求める手続です。

Q2建設工事の下請は下請法の対象ですか?

対象外です。下請法は建設工事を委託取引の定義から外しており、建設の下請取引は建設業法と独占禁止法で規律されます。

Q3建設業の許可行政庁の調べ方は?

元請の建設業許可番号を確認し、国土交通省の建設業者検索で照会します。大臣許可なら地方整備局、知事許可なら都道府県が窓口です。

Q4下請代金の支払期限はいつまで?

元請が注文者から支払を受けた日から1か月以内で、できる限り短い期間内に支払う必要があります(建設業法24条の3第1項)。

Q5元請に指値で値引きを強要されたら違法?

取引上の地位を不当に利用して通常必要な原価に満たない請負代金で契約させれば、建設業法19条の3違反となり、42条の対象類型に入ります。

Q6元請指定の業者から資材を買わされるのは違法?

注文者が地位を不当に利用して資材や機械の購入先を指定し、請負人の利益を害すれば、建設業法19条の4の購入強制に当たりえます。

Q7通報したら取引を切られた場合はどうなる?

通報を理由とする取引停止や数量削減は建設業法24条の5違反です。この違反も42条の措置請求の対象に含まれています。

Q8措置請求された元請はどんな処分を受ける?

公取委が独占禁止法に基づき排除措置命令や課徴金納付命令を検討します。許可行政庁による指示処分・営業停止とは別ルートです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1下請代金がずっと払われないんですけど、公取委と国交省、どっちに言えばいいんですか?

どちらでも構わない。公取委には独占禁止法45条で直接申告できるし、許可行政庁に相談すれば、本条によって公取委への措置請求まで届く。実務のポイント:許可行政庁には建設業法28条の指示処分や営業停止という、元請にとって公共工事の受注に直結する処分権限がある。ゼネコンが本当に嫌がるのは、課徴金より許可行政庁の処分歴のほうだったりする

Q2うちは中小企業なんですが、中小企業庁に通知が行くと何か変わるんですか?

本条2項により、中小企業者である下請と取引する元請について措置請求をしたときは、中小企業庁長官に通知される。続く43条で、中小企業庁も下請保護の立場から関与できる仕組みになっている(現行効力を要確認)。実務のポイント:中小企業庁は「下請かけこみ寺」で無料相談や調停(ADR)を受け付けている。行政処分を待たずに代金回収を進めたいときは、こちらのほうが早いこともある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「下請いじめは下請法で取り締まられる」と多くの人が思っているが、建設工事の下請取引は下請法の外にある。2026年1月施行の改正で法律名が変わった後も、この線引きは維持されている(最新の改正状況をご確認ください)。建設の下請が頼るべき法律は、建設業法と独占禁止法の二本である
  • 措置請求そのものは知っていても、許可行政庁が公取委に回すのは最終手段だと軽く見ている人が多い。実際には、国土交通省は自分で指示処分や営業停止(建設業法28条)を出せる。そのうえで独禁法違反として課徴金の対象になりうる案件が公取委に回る。元請から見ると、一つの違反で二つの役所の処分を受けるリスクがある
  • 「通報すれば取引を切られる、だから黙るしかない」という問いの立て方そのものがずれている。法律は通報を理由とした不利益取扱いを24条の5で禁じ、その違反も本条の措置請求の対象に入れている。報復した時点で、元請の違反は一つ増える
比較の観点この条文ほかの条文
誰が動くか建設業法42条:許可行政庁(国交大臣・都道府県知事)が公取委に措置を求める建設業法28条:許可行政庁自身が指示処分・営業停止を行う
独占禁止法45条:何人も公取委に違反事実を直接申告できる
最終的な処分の種類公取委による独占禁止法上の措置(排除措置命令・課徴金など)につながる建設業法上の指示処分・営業停止など
公取委の審査を経た独占禁止法上の措置
対象となる違反19条の3・19条の4・24条の3第1項・24条の4・24条の5・24条の6第3項第4項の違反で、独禁法19条にも当たるもの建設業法上の義務違反全般(28条各号の事由)
独占禁止法違反全般

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第25条・營造業法

台湾には建設業法と競争当局を直結させる措置請求規定はなく、下請取引の不公正は公平交易委員会が顕失公平行為として個別に扱う

韓国
하도급거래 공정화에 관한 법률

韓国の下請法は建設委託も対象に含み、公正取引委員会が直接所管する。日本のように業法所管庁を経由する二段構えではない

ドイツ
GWB § 20

ドイツは相対的な市場力の濫用規制で中小事業者を保護するが、建設業に特化した所管庁から連邦カルテル庁への請求制度はない

アメリカ
Prompt Payment Act (31 U.S.C. § 3901 et seq.)

米国は連邦契約における下請への支払期限を法定するが、競争当局への措置請求ではなく契約法・支払義務の枠組みで処理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 元請の現場所長から「今回は予算がないから、見積の7割で頼む。次の現場で埋め合わせる」と言われた。その次の現場は来なかった。原価を割った金額で押し切られた記録はメールや LINE に残っているか? 残っていれば、19条の3違反として許可行政庁に持ち込む材料になる
  • あなたは中堅ゼネコンの購買担当である。協力会社に「うちの関連商社から資材を買ってくれ」と頼むのは昔からの慣行だった。その一言は19条の4の購入強制にも、独占禁止法の優越的地位の濫用にも当たりうる。国土交通省が公取委へ話を回せば、建設業法の指示処分と独禁法の排除措置命令(違反をやめさせる行政命令)の両方を受ける可能性がある
  • 元請はもう施主から入金を受けている。あなたの請求書は2か月間止まったままだ。下請法の窓口に電話すると「建設工事は対象外です」と言われた
  • 決算まであと3週間、資金繰りは限界に近い。元請に何度電話しても「経理が止めている」としか返ってこない。通報したら取引を切られるのが怖い。だが通報を理由に取引を減らしたり停止したりすれば、それ自体が24条の5違反として、42条の措置請求の対象に加わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 元請の建設業許可番号を確認する(国土交通省の検索システムで調べられる)。大臣許可なら地方整備局、知事許可なら都道府県の建設業担当課が窓口になる2. 見積書、注文書、値引き要請のメールや LINE、完成通知の日付、入金記録を時系列で並べる3. 地方整備局の「駆け込みホットライン」か都道府県の窓口に相談する。並行して公正取引委員会に独占禁止法違反として直接申告してもよい(独占禁止法45条) 4. 未払代金そのものは、民事の支払請求として別に進める

訴えられた側:1. 指摘された条項(19条の3、24条の3など)ごとに、事実関係と社内記録を確認する2. 支払遅延なら、遅延利息を含めて即時に支払い、是正した記録を残す3. 通報した下請への発注を減らしていないか点検する。24条の5違反が加わると話がこじれる4. 国土交通省と公取委の両方の調査を見越して、独占禁止法に詳しい弁護士を早めに入れる

時効(請求できる期限):措置請求そのものに期限はない。下請代金の請求権は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条)。独占禁止法の排除措置命令は違反行為がなくなった日から7年以内(独占禁止法7条2項、最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的な理解:本条は許可行政庁と公正取引委員会の権限を橋渡しする行政機関間の連絡規定であり、下請に措置請求権を与えるものではない。下請自身は独占禁止法45条の申告や民事請求を別途行う必要がある

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建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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