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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第41条の2(建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等)

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  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項第一号若しくは第三号に該当することにより当該建設業者に対して同項の規定による指示をする場合又は当該都道府県知事の管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が第二十八条第二項第一号に該当することにより当該建設業を営む者に対して同項の規定による指示をする場合において、当該指示に係る違反行為が建設資材(建設工事に使用された資材をいう。以下この条において同じ。)に起因するものであると認められ、かつ、当該建設業者又は建設業を営む者に対する指示のみによつては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該建設業者又は建設業を営む者に当該建設資材を引き渡した建設資材製造業者等(建設資材の製造、加工又は輸入を業として行う者をいう。以下この条において同じ。)に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
  2. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
  3. 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらない場合において、同項の建設資材と同一又は類似の建設資材が使用されることにより建設工事の適正な施工の確保が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該建設資材製造業者等に対して、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  4. 4.国土交通大臣又は都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、その許可を受けた建設業者(都道府県知事にあつては、その許可を受けた建設業者又は当該都道府県の区域内で建設業を営む者)に建設資材を引き渡した建設資材製造業者等に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事務所、工場、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  5. 5.第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

この条文の基本情報

建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等とは何ですか?

定義建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等とは、建設業法第41条の2に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項第一号若しくは第三号に該当することにより当該建設業者に対して同項の規定による指示をする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第41条の2(建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第41条の2の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項第一号若しくは第三号に該当することにより当該建設業者に対して同項の規定による指示をする…」で始まります。
  3. 建設業法第41条の2は第七章 雑則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第41条の2の前の条は建設業法第41条です。
  7. 建設業法第41条の2の次の条は建設業法第42条です。
  8. 建設業法第41条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第41条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/41_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法41条の2は、施工業者への指示の原因が建設資材にあり再発防止が困難なとき、国交大臣・知事が資材の製造・加工・輸入業者に勧告し、不服従なら公表・命令できると定める。

Q · 欠陥建材が原因なら、行政は資材メーカーにも何か言えるの?

条件付きでメーカーにも勧告・公表・命令が及ぶ

建設業法41条の2により、施工業者に28条の指示が出る場面で、違反の原因が建設資材にあり、施工業者への指示だけでは再発防止が難しいと認められれば、国土交通大臣または都道府県知事は資材の製造・加工・輸入業者に勧告できます。従わなければ公表され、正当な理由なく措置をとらず施工の適正確保が著しく阻害されるおそれがあれば、期限を定めた命令も出せます。報告徴収と立入検査の権限も付いています。

解説

建物の欠陥は「施工した業者の責任」で終わる、と多くの人は考えている。建設業法41条の2は、その責任の線を資材メーカーまで延ばす条文である。国土交通大臣または都道府県知事が、建設業者に対して28条の「指示」(役所が出す是正の命令)を出す場面がある。公衆に危害を及ぼした場合や、建築基準法など他の法令に違反した場合がそれにあたる。その違反の原因が建設資材にあり、施工業者への指示だけでは再発を防ぎにくいと認められれば、その資材を製造、加工または輸入した業者にも勧告ができる。勧告に従わなければ公表でき、正当な理由なく措置をとらず、同じ資材や似た資材の使用によって適正な施工が著しく妨げられるおそれがあれば、期限を定めて措置を命じることもできる。報告徴収や工場への立入検査の権限も付いている。ここで押さえておくべき点がある。勧告と公表は行政指導の性格が強く、法的な拘束力を持つのは命令の段階からである。欠陥工事の被害を受けたあなたは、施工業者の背後にいるメーカーまで行政の手を届かせる回路を持っている。

法的な位置づけ

建設業法41条の2は、建設資材製造業者等(建設資材の製造、加工または輸入を業として行う者)に対する行政監督を定める規定である。建設業者等への28条指示に係る違反行為が建設資材に起因し、指示のみでは再発防止が困難な場合に、国土交通大臣または都道府県知事による勧告、勧告不服従時の公表、措置命令、報告徴収および立入検査を認める。

手順

  1. 1.不具合と資材の情報を保全する 不具合箇所の写真、施工記録、使用された資材の製品名・ロット番号・納品書を確保する。資材起因性を示す技術的資料(第三者の調査報告など)があれば併せて保存する
  2. 2.許可行政庁を特定する 施工業者の建設業許可が国土交通大臣許可か都道府県知事許可かを確認する。大臣許可なら地方整備局、知事許可なら都道府県の建設業担当課が窓口になる
  3. 3.処分等の求めを書面で申し出る 行政手続法36条の3に基づき、施工業者への指示とあわせて資材メーカーへの勧告を検討すべき根拠を記載した書面を提出する。資材起因性と再発防止の困難性を示す資料を添付する
  4. 4.損害回収は民事ルートで並行する 本条は再発防止の制度であり補償は出ない。施工業者への契約不適合責任・瑕疵担保責任、資材メーカーへの製造物責任法3条の請求を弁護士と組み立て、行政の公表資料を証拠として活用する

よくある質問 AI による整理

Q1建設資材製造業者等とは?

建設資材の製造、加工または輸入を業として行う者をいいます。自社で製造していない輸入商社や加工業者も含まれる点が重要です。

Q2建設業法41条の2の勧告はいつ出される?

建設業者等に28条の指示を出す場面で、違反が資材に起因し、指示だけでは再発防止が困難と認められたときに限り出されます。

Q3建材メーカーへの勧告に従わないとどうなる?

勧告に従わない旨が公表される可能性があります。さらに正当な理由なく措置をとらない場合は、期限付きの措置命令に進むことがあります。

Q4国土交通省から建材メーカーに報告徴収は来る?

41条の2第4項により、勧告・公表・命令の施行に必要な限度で、業務に関する報告を求められ、事務所や工場への立入検査を受けることがあります。

Q5欠陥建材の公表は違法?

違法ではありません。勧告に従わない場合の公表は41条の2第2項が明文で認めています。ただし勧告を受けていない段階での公表は本条の根拠を欠きます。

Q6輸入建材の商社も行政処分の対象になる?

なり得ます。条文は「輸入を業として行う者」も建設資材製造業者等に含めており、勧告・公表・命令・立入検査の対象になります。

Q7建材メーカーへの措置命令は争える?

措置命令は行政処分と解されるため、審査請求や取消訴訟で争う余地があります。期限は審査請求3か月、取消訴訟6か月が原則です。

Q8無許可業者が使った欠陥資材も対象?

対象になり得ます。都道府県知事が区域内で施工する無許可業者に28条2項の指示を出す場合も、資材メーカーへの勧告の前提になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちのマンションの欠陥、メーカーに勧告が出たら補償金ももらえるんですか?

直接にはもらえない。41条の2の勧告や命令の目的は再発防止であり、あなたの損害を回復させる制度ではない。補償は施工業者への瑕疵担保責任の追及や、メーカーへの製造物責任法3条に基づく請求で別に組み立てる。実務のポイント:行政が勧告や公表に踏み切った事実は、民事交渉で「資材に原因がある」と主張するための強力な間接資料になる。公表資料は必ず保存しておくこと

Q2勧告って無視しても罰則はないんですよね?

勧告そのものに罰則はない。ただし従わなければ2項で社名などを公表でき、正当な理由なく措置をとらず、施工の適正確保が著しく阻害されるおそれがあれば、3項で期限付きの命令に進む。命令に違反した場合の罰則は、最新の条文で確認すること。実務のポイント:建材メーカーにとって最大の打撃は罰金よりも公表である。ゼネコンの調達部門は公表情報を取引停止の判断材料に使う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「欠陥資材を作ったメーカーには、国が直接どこまでも介入できる」と考えるのは誤りである。発動の前提は、建設業者または無許可で建設業を営む者に対して28条1項1号・3号、または2項1号の指示が出る場面であることだ。さらに、違反が資材に起因し、施工業者への指示だけでは再発防止が難しいと認められる必要がある。入口は意外なほど狭い
  • 勧告が出ればメーカーの責任は確定した、と受け取るのは早計である。勧告と公表は行政指導(役所が協力を求める働きかけで、法的な強制力はない)としての性格が強く、原則として取消訴訟の対象にはならないと考えられている。その一方で、従わなければ公表という評判へのダメージが待っている。法的に争いにくいのに事業への打撃は大きい。このずれが現場の判断を狂わせる
  • 被害者の立場からは「行政がメーカーに勧告してくれれば補償も受けられる」と見えがちだが、本条の目的はあくまで再発防止であり、個々の損害の回復ではない。損害の回収は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく瑕疵担保責任、製造物責任法、民法の契約責任や不法行為責任という別のルートで組み立てる必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
対象者41条の2:建設資材の製造・加工・輸入業者28条:建設業者・無許可で建設業を営む者
41条:建設業を営む者等(施工適正化の一般的勧告)
発動の前提28条指示+資材起因性+指示のみでは再発防止困難公衆危害・他法令違反など28条所定の事由
施工の適正化のため必要と認めるとき
措置の段階勧告 → 公表 → 期限付き措置命令指示 → 営業停止 → 許可取消(29条)
勧告(行政指導)にとどまる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營造業法・商品檢驗法

台湾では営造業者の監督は營造業法、建材の品質は商品檢驗法の応施検験制度が担い、施工業者への処分から資材業者へ連動させる日本型の規定は確認できない

ドイツ
Bauproduktengesetz・Verordnung (EU) Nr. 305/2011

ドイツでは建設製品の市場監視がEU規則に基づき行われ、施工業者の処分を前提としない製品規制として構成される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅マンションの免震装置に性能不足が見つかった。管理組合は施工会社と交渉しているが、施工会社は「メーカーの出荷データを信じただけ」と言う。行政が施工会社に指示を出し、資材が原因と認めれば、メーカーにも再発防止の勧告が向かう
  • 部材メーカーの品質保証部長をしているあなたのもとに、国土交通省から報告を求める書面が届いた。取引先ゼネコンの現場で起きた不具合が、自社製品に原因があると疑われている。回答期限まで、あと10日しかない
  • 勧告を「お願いレベルだから」と放置したら、どうなるのか? 社名が公表され、さらに措置命令に進む可能性がある。命令の段階で無視すれば、もう行政指導の世界ではなくなる
  • 輸入建材の商社に勤めている。自社で製造していないから関係ない、と考えていた。だが条文は「輸入を業として行う者」も建設資材製造業者等に含めている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不具合の写真、施工記録、使用された資材の製品名やロット番号を確保する2. 建設業者の許可行政庁(国土交通大臣許可なら地方整備局、知事許可なら都道府県の建設業担当課)を確認する3. 資材が原因と考える根拠を添え、行政手続法36条の3に基づく処分等の求めとして書面で申し出る4. 損害の回収は別ルートで進める。新築住宅なら住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく瑕疵担保責任、資材そのものの欠陥なら製造物責任法の適用も検討する

訴えられた側:1. 4項の報告要求には期限内に正確に回答する。虚偽や拒否は勧告以上の不利益を招きうる2. 出荷記録や検査記録を保全し、原因が資材なのか施工方法なのかを技術的に切り分ける3. 勧告を受けたら、根拠法に照らして要件を満たさないと考える場合は行政手続法36条の2の中止等の求めを検討する4. 3項の命令は行政処分(役所が直接下す、法的に拘束力のある決定)にあたるため、弁明の機会での主張に加えて、審査請求や取消訴訟による争いも視野に入れる

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。3項の命令を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則である。損害賠償は、新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵なら引渡しから10年(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条)、製造物責任なら損害と賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、引渡しから10年(製造物責任法5条)が目安となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:41条の2第1項の勧告は行政指導にあたり、原則として処分性を欠くため取消訴訟の対象になりにくい。これに対し第3項の措置命令は相手方に義務を課す行政処分であり、不服申立てと取消訴訟の対象となる

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正(要検証) 建設資材製造業者等に対する勧告・公表・命令・報告徴収・立入検査の枠組みは、令和元年の建設業法改正で導入されたものとみられるが、公布日・施行日・条文構成の変遷は人的検証が必要である

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:建設資材製造業者等に対する勧告・公表・命令・報告徴収・立入検査の枠組みが建設業法改正で導入されたとみられる(公布日・施行日は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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