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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

建設業法 第31条(報告徴収及び立入検査)

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  1. 国土交通大臣は、建設業を営む全ての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産若しくは工事施工の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

この条文の基本情報

報告徴収及び立入検査とは何ですか?

定義報告徴収及び立入検査とは、建設業法第31条に定められた規定で、「国土交通大臣は、建設業を営む全ての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第31条(報告徴収及び立入検査)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第31条の条文原文は「国土交通大臣は、建設業を営む全ての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産若…」で始まります。
  3. 建設業法第31条は第五章 監督に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第31条の前の条は建設業法第30条です。
  7. 建設業法第31条の次の条は建設業法第32条です。
  8. 建設業法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法31条は、国土交通大臣や都道府県知事が、建設業を営む全ての者に業務・財産・工事状況の報告を求め、職員に営業所等を立入検査させることができると定める。

Q · 建設業の立入検査って、令状がなくても断れないの?

物理的強制はないが、拒否すれば罰金の対象になりうる

建設業法31条1項により、国土交通大臣や都道府県知事は、建設業を営む者に報告を求め、職員を営業所や現場に立ち入らせて帳簿書類を検査させることができます。職員が書類を力ずくで持ち去ることはできませんが、正当な理由なく検査を拒否・妨害・忌避すれば、同法52条の罰則の対象になります。対象は許可業者に限られず、軽微な工事のみを請け負う無許可業者も含まれます。

解説

国土交通省や都道府県の職員が帳簿を見に来られる相手は、許可を持つ建設会社だけではない。条文は「建設業を営む全ての者」と書いている。500万円未満の軽微な工事だけを請け負う無許可の一人親方やリフォーム業者も、法律の上では検査の対象に入る。国土交通大臣は全国の業者に、都道府県知事は自分の区域内で営業する業者に、業務、財産、工事現場の状況について報告を求め、営業所や現場に職員を立ち入らせて帳簿を検査させることができる。裁判所の令状は要らない。しかも、拒否したり嘘の報告をしたりすれば、それ自体が刑事罰の対象になる(建設業法52条)。もう一つ押さえておくべきことがある。報告や立入検査そのものは制裁ではない。本当に怖いのはその後で、見つかった下請代金の支払遅延や一括下請負(丸投げ)が、指示処分、営業停止、許可取消(28条、29条)につながる。結果を左右するのは検査当日の応対ではない。それまで毎日、帳簿や契約書をきちんと残してきたかどうかである。

法的な位置づけ

建設業法31条は、建設業に対する行政の報告徴収権と立入検査権を定める規定である。国土交通大臣は建設業を営む全ての者に、都道府県知事は区域内の業者に対し、法の施行に必要な限度で報告を求め、営業所等への立入検査を行わせることができる。検査職員の身分証提示義務と犯罪捜査目的の否定は26条の22第2項・第3項の準用による。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書面の根拠と範囲を確認する 報告徴収や立入検査の通知を受けたら、名宛人、根拠条文(31条1項)、提出期限、求められた資料の範囲を確認し、不明点は担当官に書面またはメールで問い合わせて記録を残す
  2. 2.社内資料を三区分で棚卸しする 対象取引について、契約書面があるもの、ないもの、記載が不十分なものに分けて一覧化する。書類の後付け作成や日付の書き換えは虚偽報告となるため絶対に行わない
  3. 3.事実どおりの報告書と改善策を準備する 不足している書類は事実のとおり説明し、再発防止策(書面契約の徹底、支払期日管理など)を添えて報告書を作成する。期限に間に合わない場合は事前に延期を相談し、その経緯も書面で残す
  4. 4.立入検査当日に対応する 職員に身分証明書の提示を求めて確認し、責任者と帳簿管理担当者が同席する。求められた範囲の書類を提示し、指摘事項はその場でメモを取る
  5. 5.指摘事項の是正と監督処分への備え 検査後の指摘には速やかに是正措置を取り記録化する。指示処分や営業停止の可能性があり聴聞・弁明の機会が通知された場合は、早期に弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法の立入検査とは?

建設業法31条に基づき、国土交通省や都道府県の職員が営業所や工事現場に立ち入り、帳簿書類などを検査する行政調査です。

Q2建設業の立入検査はどこが実施する?

大臣許可業者や全国の業者には国土交通大臣(実務は地方整備局等)、都道府県内で営業する業者には都道府県知事が実施します。

Q3建設業法の報告徴収 期限はいつまで?

31条自体に期限の定めはなく、届いた報告徴収の書面に記載された提出期限に従います。間に合わない場合は事前に担当官へ相談します。

Q4無許可業者も建設業法の立入検査を受ける?

受けます。条文の対象は「建設業を営む全ての者」で、500万円未満の軽微な工事のみを請け負う無許可業者も含まれます。

Q5建設業法の立入検査 拒否したらどうなる?

正当な理由なく拒否・妨害・忌避すると建設業法52条の罰則の対象になりえます。法人にも両罰規定(53条)で罰金が科されえます。

Q6立入検査で見られる書類は?

主に見積書、請負契約書面(19条)、帳簿(40条の3)、下請代金の支払記録、施工体制に関する書類などが確認されます。

Q7建設業の立入検査は事前に連絡がある?

法律上、事前通知は要件とされていません。実務上は日程調整の連絡が入ることが多いですが、扱いは個別の運用によります。

Q8立入検査の後に営業停止になることはある?

31条は調査の根拠にすぎませんが、検査で重大な違反が見つかれば28条の指示・営業停止や29条の許可取消に進むことがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1立入検査って、令状もないのに本当に断れないんですか?

職員が物理的に押し入ったり、書類を差し押さえたりすることはできない。ただし、正当な理由なく拒否、妨害、忌避すれば、建設業法52条の罰金の対象になる。行政調査に令状が要らない理由は、最高裁が川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で示した。実務のポイント:「担当者がいない」で一度だけ延期を頼むのは珍しくない。ただ、延期を繰り返すと忌避とみなされる危険が一気に高まる。日程の調整は書面で残すこと。

Q2検査で問題が見つかったら、すぐ営業停止になりますか?

31条は調べるための条文で、処分の根拠は別にある。軽い違反なら指導や指示処分(28条)で済むことが多く、重大または悪質な違反が営業停止や許可取消(28条、29条)に進む。実務のポイント:処分の重さを決めるのは違反の内容だけではない。検査のときに隠そうとしたか、すぐに是正したかも効いてくる。国土交通省の監督処分基準は公表されているので、事前に読んでおくと、自社の違反が「どの段」に当たるか見当がつく。

Q3報告徴収の書類が来たのは、誰かが通報したからですか?

そうとは限らない。定期的な調査、許可の更新や経営事項審査で見つかった不整合、他の会社への調査から広がることもある。実務のポイント:役所は通報者が誰かを明かさない。それよりも、求められた資料の範囲を見ること。特定の下請との取引記録に絞られていれば、その取引が焦点だと推測できる。犯人探しを始めるより、その取引の記録を先に整えたほうがはるかに得である。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「立入検査は許可業者向けの話」と思われがちだが、条文が対象にしているのは「建設業を営む全ての者」である。軽微な工事だけで許可が要らない業者も、建設業を営んでいる以上は報告徴収の対象になる。許可がないことは、役所の目から外れている理由にならない。
  • 令状がないから任意で、断っても問題ないと考える人がいる。しかし法律から見ると、この検査は拒否すれば罰金が科される「間接強制」の調査である。職員が力ずくで書類を持ち去ることはできない。その一方で、拒否という行為そのものが刑事罰の構成要件になる。「任意」という言葉と実際の重さとの落差が、経営者の判断を誤らせる。
  • 「何を聞かれるか」に備えようとするのは、問いの立て方がずれている。検査で見られるのは、毎日の取引が書面に残っているかどうかだ。対象になるのは見積、契約書面(19条)、帳簿(40条の3)、下請代金の支払記録である。前日に何を準備しても、存在しない契約書は作れない。後から作れば、今度は虚偽報告の問題になる。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割31条:報告徴収・立入検査(調査の入口)28条:指示処分・営業停止(制裁)
52条:報告拒否・検査拒否等の罰則(刑事罰)
対象者建設業を営む全ての者(無許可業者を含む)主に建設業者(許可業者)および一定の場合の無許可業者
報告拒否・虚偽報告・検査拒否等をした者(法人は53条の両罰規定)
手続保障身分証提示義務・犯罪捜査目的の否定(26条の22準用)、行政手続法の手続規定は適用除外行政手続法に基づく聴聞・弁明の機会
刑事訴訟手続による

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
營造業法

台湾も營造業者に対する主管機関の業務検査・資料提出要求の仕組みを持つ。具体的な条番号と罰則は原典で要確認。

ドイツ
Gewerbeordnung § 29

ドイツでは一定の営業者に対し、所管官庁が情報提供(Auskunft)と立入確認(Nachschau)を求める一般的な営業監督規定がある。

アメリカ
California Business and Professions Code § 7000以下(Contractors' State License Law)

米国では州の免許委員会が建設業者の調査・懲戒を担い、無免許営業の取締りも州単位で行われる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方整備局から「建設業法第31条第1項に基づく報告について」という書面が届き、元請として結んだ下請契約書と支払記録を2週間以内に出すよう求められた。口約束で発注した工事が三件ある。提出期限までの二週間で何ができ、何をしてはいけないのか。
  • 下請代金を何か月も払ってもらえない一次下請の社長が、国土交通省の窓口(駆け込みホットライン)に通報した。数か月後、元請の本社に職員が立入検査に入った。きっかけを作ったのが一社の通報だったと、元請は最後まで知らないかもしれない。
  • もし検査当日に経理担当者が「社長がいないので帳簿は見せられません」と追い返したら、どうなる? 正当な理由のない拒否は「検査を拒み、妨げ、又は忌避した」に当たりうる。会社にも罰金が科されうる(52条、53条の両罰規定)。
  • 許可を持たずに内装工事を請け負っているあなたのもとに、県の担当課から工事実績の報告を求める照会が届いた。「許可業者じゃないから関係ない」と放っておくのは誤りである。31条の対象は「建設業を営む全ての者」だ。
  • 立入検査の前夜、現場代理人が古い注文書の日付を書き換えようとしている。虚偽の報告は52条の罰則の対象になりうる。それとは別に、改ざんがばれれば監督処分の判断で最も重い事情として扱われる。

取るべき行動

被害を受けた側:(下請・取引先の立場)1. 未払い、一方的な減額、指値発注の証拠を集める。具体的にはメール、LINE、見積書、請求書、入金記録である。2. 国土交通省や都道府県の建設業担当課、通報窓口に、日付と金額を整理して伝える。3. 役所の調査とは別に、代金請求そのものは民事で進める。4. 報復を受けることが心配なら、19条の3(不当に低い請負代金の禁止)など、元請に禁止されている行為を確認しておく。

訴えられた側:(検査を受ける業者)1. 書面の名宛人、根拠条文、提出期限、求められた資料の範囲を確認する。2. 職員には身分証明書の提示を求めてよい(26条の22第2項を準用)。3. 書類の改ざんや後付けの作成は絶対にしない。虚偽報告は52条の罰則の対象である。4. 足りない書類があれば事実のとおりに説明し、改善策を添える。5. その後に監督処分の聴聞や弁明の機会が来たら、行政書士ではなく弁護士に相談する。

時効(請求できる期限):31条そのものに時効はない。報告の期限は、届いた書面に書かれた日付である。報告拒否、虚偽報告、検査拒否の罪(52条、罰金刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。帳簿は建設業法施行規則で定める期間(原則5年)保存する義務がある(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:業法上の報告徴収・立入検査は、行政目的の達成に必要な限度で認められる間接強制型の行政調査であり、比例原則に服する。犯罪捜査への流用は否定され、調査権限の濫用は違法となりうる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法の制定により、建設業に対する行政の監督権限の一つとして報告徴収・立入検査の規定が置かれた。その後の改正の詳細は e-Gov の改正履歴で要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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