建設業法 第52条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第二十六条第一項から第三項まで又は第二十六条の三第七項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。
- 二第二十六条の二の規定に違反したとき。
- 三第二十九条の三第一項後段の規定による通知をしなかつたとき。
- 四第二十七条の二十四第四項又は第二十七条の二十六第四項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
- 五第三十一条第一項、第四十一条の二第四項又は第四十二条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六第三十一条第一項、第四十一条の二第四項又は第四十二条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 七第四十一条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第52条は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第52条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 建設業法第52条は第八章 罰則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第52条の前の条は建設業法第51条です。
- 建設業法第52条の次の条は建設業法第53条です。
- 建設業法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法52条は、主任技術者・監理技術者の不配置や立入検査の拒否など7類型の違反に百万円以下の罰金を科す。罰金刑は許可の欠格事由にもなる。
Q · 現場に技術者を置かなかったら、罰金を払えば済むの?
罰金だけで終わらず、許可取消しにつながりうる刑事罰です
建設業法52条1号により、26条に基づく主任技術者・監理技術者を置かなかった者は百万円以下の罰金に処されます。53条の両罰規定で法人にも罰金が科され、建設業法違反による罰金刑は8条の欠格事由に当たるため、29条により許可取消しの対象となりえます。取消し後は一定期間(5年)許可を取り直せないため、罰金額よりも事業継続への影響が深刻です。
解説
罰金が百万円以下なら払って終わり、と考える経営者は計算を一桁間違えている。建設業法52条が並べる七つの違反は、どれも行政指導ではなく刑事罰(前科がつく刑罰)の対象である。七つとは、現場に主任技術者・監理技術者を置かない、一式工事で専門技術者を欠く、許可が失効したことを注文者に通知しない、経営事項審査や立入検査で報告を怠る・虚偽の報告をする・検査を拒む、などである。本当に怖いのは罰金の後に起きることだ。53条の両罰規定によって会社そのものにも罰金が科される。そして建設業法違反の罰金刑は8条の欠格事由に当たり、許可の取消しと、その後5年間は取り直せないという結果につながりうる。罰金額よりも、この連鎖のほうが会社にとって致命傷になる。元請でも下請でも、現場の技術者配置表一枚が会社の存続を左右している。施主の側に立つなら、技術者が本当に現場にいるかを確かめる意味の重さが分かるはずだ。
法的な位置づけ
建設業法第52条は、同法が定める技術者配置義務、許可失効等の注文者への通知義務、行政機関や登録経営状況分析機関に対する報告・資料提出義務、および立入検査の受忍義務などに違反した行為者を百万円以下の罰金に処する罰則規定である。同法53条の両罰規定と併せて、法人である建設業者にも刑事責任を及ぼす。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法52条とは?
技術者の不配置、許可失効の不通知、報告拒否・虚偽報告、立入検査の拒否など7類型の違反に、百万円以下の罰金を科す罰則規定です。
Q2主任技術者を置かないと罰金はいくら?
建設業法52条1号により百万円以下の罰金です。53条の両罰規定により、違反した個人だけでなく法人にも罰金が科されます。
Q3監理技術者 不在 違法?
26条で配置が義務づけられた工事で監理技術者を置かなければ違法で、52条1号の刑事罰の対象になります。専任の例外要件を満たすかが分かれ目です。
Q4建設業許可 失効 通知 いつまで?
許可が失効したり取り消されたりした場合、2週間以内に注文者へ通知が必要です(29条の3第1項後段)。怠ると52条3号の罰金対象です。
Q5建設業の立入検査は拒否できる?
31条1項等に基づく検査を拒み、妨げ、忌避すると52条6号の罪になります。都合が悪い場合は、拒否ではなく書面で日程再調整を求めます。
Q6経営事項審査で虚偽の資料を出すとどうなる?
経営状況分析や経営規模等評価での報告・資料提出の求めに虚偽で応じると、52条4号により百万円以下の罰金の対象になります。
Q7一式工事の許可だけで専門工事はできる?
一式工事の中で専門工事を自社施工するには専門技術者の配置が必要です(26条の2)。配置しないか許可業者に下請させないと52条2号違反です。
Q8建設業法違反の罰金で許可は取り消される?
建設業法違反で罰金刑に処されると8条の欠格事由に当たり、29条により許可取消しの対象となりえます。その後一定期間は許可を取り直せません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1罰金を払えば、建設業の許可はそのまま続けられるんですよね?
そうとは限らない。建設業法違反で罰金刑に処せられると8条の欠格事由に当たり、29条によって許可取消しの対象となりうる。53条の両罰規定によって法人も罰金を科されるため、会社自体が欠格になる構造である。実務のポイント:役員個人が罰金刑を受けた場合も、その役員が在任していれば会社の許可に影響する。だから実務では、問題が起きた役員をすぐに退任させて許可を守るという判断が水面下で検討される(最新の改正状況をご確認ください)
Q2技術者一人で二つの現場を見るのは、絶対ダメなんですか?
専任が必要な規模の工事でなければ兼務は可能である。専任が必要な工事でも、監理技術者補佐を置くなどの要件を満たせば、例外的に兼務が認められる(26条3項、施行令27条)。専任が必要になる金額の基準は近年引き上げられている。実務のポイント:立入検査では、書類上の配置よりも、その技術者が実際に現場で何をしていたかが確認される。出勤記録、打合せ記録、写真のどれもないと、名前だけ置いた技術者と判断されやすい(最新の改正状況をご確認ください)
Q3役所の立入検査って、断ったらどうなるんですか?
31条1項に基づく検査を拒んだり、妨げたり、忌避したりすると、それだけで52条6号の罪になり、百万円以下の罰金の対象になる。違反の中身が何もなくても成立する点がポイントである。実務のポイント:本当に都合が悪いなら、拒むのではなく、理由と候補日を書面で示して再調整を求める。担当者は検査を妨害されたかどうかを記録しているので、最初の電話での一言が後に証拠として扱われうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「技術者を置かなかったくらいでは、せいぜい指示処分で済む」と思われがちだが、52条はこれを刑事罰として定めている。実務では28条の監督処分(指示・営業停止)が先に動くことが多い。だが悪質であれば罰金刑まで進み、そうなれば8条の欠格事由を通じて許可取消しへの道が開く。処分の段階が上がったとき何が起きるかを知らないことが一番危ない
- 罰金の額を問題にしているなら、問いの立て方そのものがずれている。百万円以下という上限は、会社にとっての痛みを測る物差しではない。罰金刑の確定は、許可の欠格事由と5年間の再取得不能につながりうる。公共工事の指名停止も重なる。失うのは百万円ではなく、事業を続ける資格である
- 経営者の目には、立入検査を断るのは「日程の調整」に見える。法律の目には、52条6号の検査拒否・妨害・忌避という独立した犯罪に見える。中身に後ろめたいことがなくても、対応の仕方ひとつで罰則の対象になる。この認識の差が会社を追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 建設業法52条:7類型の違反行為者を処罰する罰則本体 | 建設業法53条:法人・事業主にも罰金を科す両罰規定 建設業法8条:罰金刑等を許可の欠格事由とする規定 |
| 誰が対象か | 違反行為をした者(現場責任者・役員・従業員など個人) | 行為者が所属する法人または個人事業主 許可申請者・許可業者とその役員等 |
| 効果 | 百万円以下の罰金(刑事罰) | 法人等に対しても各本条の罰金刑 許可を受けられない・取消し(29条)につながる |
| 実務上の位置づけ | 連鎖の起点:違反が刑事罰として確定する段階 | 連鎖の中継:会社自体が罰金刑を受ける 連鎖の終点:事業を続ける資格そのものに影響 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも営造業者に専任工程人員・工地主任の設置を義務づけ、違反に行政罰を設ける。日本のような刑事罰の罰金と許可欠格の連鎖とは構造が異なる点に注意
韓国も建設技術人の現場配置を義務づけ、違反に罰則・営業停止等を設ける。行政処分と刑事罰の併存という点で日本と類似
米国は州ごとの請負業者免許法で規律。無免許営業等に刑事罰・民事罰があり、免許の停止・取消しと連動する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人手不足で、ベテラン技術者一人に専任が必要な現場を二つ掛け持ちさせた。書類上は兼務の例外に当てはめたつもりだったが、監理技術者補佐も置いていなかった。役所の立入検査で配置の実態を突かれ、26条違反として52条1号の射程に入る。
- 建築一式の許可しか持たない工務店が、電気設備工事まで自社の職人で施工した。専門技術者を置かず、許可を持つ電気工事業者にも下請けに出していない。26条の2違反にあたり、元請が自分の判断で手を広げたこと自体が罰則の対象になる
- 許可の更新を忘れて許可が失効した。施工中の現場は続けられると聞いて安心していたら、2週間以内に注文者へ通知する義務(29条の3)を見落としていた。失効の日からすでに10日が経っている。今日中に通知書を出さなければ、52条3号の違反が成立する
- もし国土交通省の立入検査の日に、社長が「今日は都合が悪い」と担当者を追い返したらどうなるか? 検査を拒み、妨げ、忌避する行為そのものが52条6号の犯罪になる。中身の違反が何もなくても、門前払いだけで刑事罰の入口に立つ
- 経営事項審査の点数を上げようと、技術職員の数を水増しした資料を分析機関に出した。分析機関からの報告・資料提出の求めにも虚偽で答えた。公共工事の入札資格を得るための一手が、52条4号の虚偽資料提出罪に変わる
取るべき行動
被害を受けた側:施主・元請として技術者不在が疑わしい場合の手順。1. 施工体制台帳や現場の標識(建設業の許可票)で、主任技術者・監理技術者の氏名を確認する2. 現場に常駐していない実態があれば、日時・写真で記録を残す3. 請負業者に書面で配置状況の説明を求める4. 是正されなければ、許可を出した行政庁(国土交通省の地方整備局または都道府県)の建設業担当課に相談・通報する。許可失効の通知を受けたら、契約解除の可否と期限をすぐ確認する
訴えられた側:1. 違反を指摘されたら、まず配置の空白期間・兼務の実態・報告の内容を時系列で整理する2. 専任の例外(監理技術者補佐の配置等)に当たる余地がないか検証する3. 是正をすぐに行い、その記録を残す。監督処分の段階で誠実に対応したかどうかが、刑事手続に進むかどうかの判断に影響しうる4. 刑事捜査に進んだ場合は、許可への影響(8条・29条)を見すえて早い段階で弁護士に相談する。行政書士ではなく弁護士の領域である
時効(請求できる期限):罰金刑のみの罪であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は違反行為が終わった時。許可失効等の通知義務は、失効または処分の後2週間以内(建設業法29条の3第1項後段)。罰金刑の確定後5年間は、許可の欠格事由に当たる(同法8条、最新の改正状況をご確認ください)
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