建設業法 第29条の3(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)
- 第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。
- 2.特定建設業者であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第十六条の規定は、適用しない。
- 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。
- 4.第一項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であつたもの又はその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。
- 5.建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。
この条文の基本情報
許可の取消し等の場合における建設工事の措置とは何ですか?
定義許可の取消し等の場合における建設工事の措置とは、建設業法第29条の3に定められた規定で、「第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第29条の3(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第29条の3の条文原文は「第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定に…」で始まります。
- 建設業法第29条の3は第五章 監督に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第29条の3の前の条は建設業法第29条の2です。
- 建設業法第29条の3の次の条は建設業法第29条の4です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条の3 - 官報・e-Gov
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建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/29_3