建設業法 第28条(指示及び営業の停止)
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五並びに第二十四条の六第三項及び第四項を除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二十四条の八第一項、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
- 一建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
- 二建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
- 三建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
- 四建設業者が第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十六条の三第九項の規定に違反したとき。
- 五第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
- 六建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
- 七建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
- 八建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
- 九履行確保法第三条第一項、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき。
- 2.都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
- 一建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
- 二請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
- 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 4.都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは履行確保法第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
- 5.都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 6.都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
- 7.国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項第一号若しくは第三号に該当する建設業者又は第二項第一号に該当する第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
指示及び営業の停止とは何ですか?
定義指示及び営業の停止とは、建設業法第28条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第28条(指示及び営業の停止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第28条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第…」で始まります。
- 建設業法第28条は第五章 監督に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第28条の前の条は建設業法第27条の40です。
- 建設業法第28条の次の条は建設業法第29条です。
- 建設業法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法28条は、公衆危害や請負契約の不誠実行為、無許可業者との下請契約などがあった建設業者に対し、国土交通大臣又は知事が指示をし、1年以内の営業停止を命じられると定める。
Q · 下請が無許可業者だっただけで、元請の会社が営業停止になるの?
なりうる。28条1項6号の処分事由に当たる
建設業法28条1項6号は、建設業者が許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したことを指示処分の事由と定めています。さらに同条3項により、1項各号に該当するときは指示を経ずに1年以内の営業の全部又は一部の停止を命じられることがあります。下請の許可の有無を確認しなかったという管理上の不備でも、元請自身が処分対象になりうる点に注意が必要です。
解説
建設会社にとって一番怖いのは、罰金よりも「営業停止」の四文字である。罰金は払えば終わる。しかし建設業法28条3項の営業停止は最長1年、その間は新しい請負契約を結べない。さらに処分は官報や公報で公告され(29条の5)、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトにも載る。元請や施主は発注前にこのサイトを確認する。本条は二段階で動く。まず1項の「指示」(役所が是正を命じる具体的な行政処分)、指示に従わなければ3項の「営業停止」、情状が特に重ければ29条の「許可取消し」へ進む。ただし、一括下請負(22条違反)や談合のように、指示を飛ばしていきなり営業停止になる類型もある。見落とされやすいのは処分の対象事由の広さだ。手抜き工事による事故だけではない。無許可業者への下請発注、営業停止中の業者だと知りながらの下請契約、役員や支店長による業務上の他法令違反も含まれる。自社の工事が完璧でも、下請の選び方を誤れば自社が処分を受ける。逆に施主や下請の立場なら、30条の「不正事実の申告」を使って役所を動かすことができる。
法的な位置づけ
建設業法28条は、建設業者に対する監督処分のうち指示処分と営業停止処分を定める規定である。許可行政庁は、公衆危害、請負契約上の不誠実行為、業務上の他法令違反、一括下請負、無許可業者や停止中業者との下請契約等の事由があるとき必要な指示を行い、各号該当又は指示違反の場合には1年以内の期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法の指示処分とは?
許可行政庁が建設業者に違反状態の是正を具体的に命じる行政処分です。建設業法28条1項が根拠で、従わなければ同条3項の営業停止に進みます。
Q2建設業の営業停止は何日くらい?
法律上は1年以内です(28条3項)。具体的な日数は国土交通省の監督処分基準が類型ごとに目安を定め、一括下請負は原則15日以上とされています。
Q3建設業者の行政処分歴の調べ方は?
国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで、業者名や許可番号から監督処分の履歴を検索できます。掲載は原則として過去5年分です。
Q4悪質なリフォーム業者の通報先は?
業者の許可を出した国土交通大臣(地方整備局)又は都道府県知事の建設業担当課です。建設業法30条により誰でも不正事実を申告できます。
Q5営業停止処分に不服がある場合どうする?
知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、又は知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。
Q6無許可業者に下請させたら元請も処分される?
されえます。建設業法28条1項6号は無許可業者との下請契約締結を処分事由としており、元請が相手の許可を確認しなかった場合も対象になりえます。
Q7建設業の営業停止は公表される?
公表されます。建設業法29条の5により監督処分は官報や都道府県公報で公告され、ネガティブ情報等検索サイトにも掲載されます。
Q8一括下請負をするとどんな処分?
建設業法22条違反として28条1項4号に該当し、指示を経ずに営業停止となる類型です。監督処分基準では原則15日以上の営業停止とされています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1営業停止中って、今やってる現場も全部止めなきゃいけないんですか?
監督処分基準の運用上、停止されるのは新たな請負契約の締結や入札、見積などであり、処分前に締結した請負契約に基づく工事の施工は原則として継続できる(28条3項)。実務のポイント:停止期間中の「契約日のバックデート」は、発覚すれば停止処分違反として刑事罰(47条)や許可取消し(29条)につながる最悪の一手である。停止が決まりそうになった段階で、契約手続を前倒しで正規に済ませておく会社が多い
Q2知事許可の業者が、よその県で手抜き工事をしたら、どこが処分するんですか?
工事現場のある県の知事も、その県内での営業について指示や営業停止を出せる(28条4項、5項)。処分した知事は、許可を出した行政庁に報告または通知する義務がある(同条6項)。実務のポイント:施主は許可行政庁だけでなく、現場のある県にも申告できる。地元の県の方が現場確認に動きやすく、申告に対する反応が早いことがある
Q3営業停止を破って契約したら、どうなりますか?
営業停止処分に違反して営業した者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(47条)、法人には両罰規定によって1億円以下の罰金が科されうる(53条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:停止中の業者だと知りながら下請に使った元請も処分事由に該当する(28条1項8号)。違反は取引先にも波及するので、取引先からの通報で発覚することが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「営業停止は、事故を起こした悪質業者だけの話」と思われがちだが、処分事由の多くは書類や契約の問題である。下請の許可の有無を確認しなかった、特定建設業許可がないのに下請代金5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の下請契約を結んだ(28条1項7号)、といった管理上の不備でも処分対象になる。金額の基準は令和7年(2025年)2月施行の政令改正で引き上げられている(最新の改正状況をご確認ください)
- 営業停止が怖いことは誰でも知っている。それでも深刻さは過小評価されている。停止期間が明けても、処分歴は公告され、ネガティブ情報等検索サイトに原則として過去5年分が残る。公共工事の発注機関は、これとは別に独自の指名停止措置をかける。大手ゼネコンは協力会社選定の審査で処分歴を確認する。15日の停止のはずが、受注の機会を数年単位で失わせることもある
- 「役員個人の私生活での事件は会社の許可と関係ない」という理解は、半分だけ正しい。28条1項3号が問題にするのは「その業務に関し」行った他法令違反なので、私生活上の違反はこの号には当たらない。しかし役員が拘禁刑以上の刑(執行猶予付きを含む)を受けると欠格要件(8条)に該当し、29条によって指示や停止を経ずに許可取消しへ直結する。問題は「業務との関連」ではなく、「どの条文のルートに乗るか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の種類 | 建設業法28条:指示処分・営業の全部又は一部の停止 | 建設業法29条:許可の取消し 建設業法29条の4:役員等個人への営業禁止 |
| 主な発動要件 | 1項各号(公衆危害・不誠実行為・下請規制違反等)への該当又は指示違反 | 欠格要件該当、情状が特に重い場合、営業停止処分違反等 営業停止・許可取消しの原因について責任のある役員等 |
| 期間・効果 | 指示は是正命令、営業停止は1年以内の期間を定める | 許可そのものが失われ、再取得には欠格期間が問題になる 停止期間内又は取消しの場合一定期間、同種営業の新規開始が禁じられる |
| 処分対象 | 建設業者(2項は無許可で営業する者にも指示可) | 許可を受けた建設業者 処分を受けた法人の役員等・個人事業主 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も営造業の登記制を採り、違反に対し警告・停業・登記廃止などの段階的な処分を置く点で日本と構造が近い
韓国は営業停止に代えて課徴金を選択できる仕組みを持ち、日本より金銭的制裁の比重が大きい
ドイツは建設業特有の許可停止制度ではなく、営業者の信頼性欠如を理由とする一般的な営業禁止で対応する
米国は州ごとの請負業者免許制度で、州の免許委員会が調査のうえ免許の停止・取消しを行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅リフォームの業者が契約後に連絡を絶ち、工事は途中で止まった。払った前金は戻ってこない。民事訴訟は時間がかかるが、許可を出した都道府県の建設業担当課に「請負契約に関する不誠実な行為」(28条1項2号)として申告すれば、業者側は許可を失うリスクを抱えることになる。業者の態度が変わるのは、たいていその申告書が届いた後である
- あなたは中堅工務店の工事部長。人手が足りず、一次下請に工事を丸ごと任せ、自社の技術者はほとんど現場に出なかった。これは一括下請負の禁止(22条)違反であり、監督処分基準では原則として15日以上の営業停止とされている。社長はまだこのリスクを知らない
- もし、あなたの会社が新しく使った下請業者の建設業許可が、去年すでに失効していたら? 500万円以上の工事を任せていた場合、無許可業者との下請契約として元請のあなたの会社が処分対象(28条1項6号)になる。「相手が言わなかった」という弁明は通りにくい
- 足場が強風で崩れ、通行人の車を直撃した。けが人はいなかった。それでも「公衆に危害を及ぼすおそれが大」として指示処分の対象になる
- 役所から「聴聞の通知」が届いた。期日まであと2週間。この期間に、事実関係の反論書、再発防止策、社内処分の記録をどこまで整えられるかで、営業停止の日数が変わりうる。白紙のまま聴聞の場に出れば、役所の原案どおりに処分が決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 工事放棄、手抜き、虚偽説明などの証拠(契約書、写真、LINE、入金記録)を時系列で整理する2. 業者の許可番号を確認し、許可行政庁が国土交通大臣か、どの都道府県知事かを特定する3. 許可行政庁の建設業担当課に、30条に基づく不正事実の申告を行い、28条1項2号の該当性を具体的に書く4. 金銭の回収は別ルートとして民事(民法415条、709条)で並行して進める。行政処分が出ても、返金を命じるものではないからである
訴えられた側:1. 役所から連絡が来たら、どの号のどの事実が問題になっているかを書面で確認する2. 下請の許可確認記録、技術者の配置記録、契約書を即座に保全する3. 聴聞や弁明の期日までに、事実関係の反論、社内処分、再発防止策を書面化する。建設業法に詳しい弁護士や行政書士の関与を検討する4. 営業停止の範囲(全部か一部か、どの業種か)を確認し、処分前に締結した工事の施工継続について元請や施主に早めに説明する
時効(請求できる期限):処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。営業停止の期間は1年以内(28条3項、5項)。ネガティブ情報等検索サイトへの掲載は原則として過去5年分(最新の運用をご確認ください)
学説
通説的理解(比例原則):監督処分は営業の自由(憲法22条)に対する制約であるため、指示・営業停止・許可取消しの段階構造と「全部又は一部」の停止範囲により、違反の程度に比例した処分を選択すべきと解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)以降 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の制定に伴い、同法違反を処分事由に取り込む改正が行われた(年次と内容は要検証)
- 平成19年(2007年)以降 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の制定に伴い、資力確保措置義務違反などを処分事由に追加する改正が行われた(年次と内容は要検証)
- 建設業法 第29条情状が特に重い場合の許可取消し
- 建設業法 第29条の4役員個人などへの営業禁止
- 建設業法 第29条の5監督処分の公告と公表
- 建設業法 第30条何人も行える不正事実の申告
- 建設業法 第47条営業停止違反に対する刑事罰
- 行政手続法 第13条不利益処分前の意見陳述手続
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第3条資力確保措置義務違反が処分事由
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条施工体制台帳の特例違反が処分事由
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