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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

建設業法 第27条の40

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建設業者団体は、災害が発生した場合において、当該災害を受けた地域における公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、当該復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整、当該復旧工事に使用する資材及び建設機械の調達に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の40は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の40の条文原文は「建設業者団体は、災害が発生した場合において、当該災害を受けた地域における公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、当該復旧工事を施工する…」で始まります。
  3. 建設業法第27条の40は第四章の三 建設業者団体に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の40の前の条は建設業法第27条の39です。
  7. 建設業法第27条の40の次の条は建設業法第28条です。
  8. 建設業法第27条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の40
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法27条の40は、災害時に建設業者団体が復旧工事の円滑化のため、業者と自治体との連絡調整や資材・建設機械の調達調整に努めるよう定める努力義務規定である。

Q · 災害のとき、建設業協会には復旧工事を手伝う法的な義務があるの?

努力義務はあるが罰則はなく、実効性は協定次第

建設業法27条の40は、建設業者団体に対し、災害時に復旧工事が円滑かつ迅速に進むよう、施工する建設業者と自治体などの関係機関との連絡調整や、資材・建設機械の調達に関する調整に努めるよう定めています。ただし「努めなければならない」という努力義務であり、罰則や資材を強制的に配分する権限はありません。実際の出動や手配は、団体と自治体が平時に結ぶ災害時応援協定の内容で決まります。

解説

大雨で道路が土砂に埋まった翌朝、最初に重機を動かして道をあけるのは自衛隊でも国でもなく、地元の建設会社であることが多い。それが偶然ではないことを示すのが本条である。建設業者団体(建設業者が集まってつくる業界団体。27条の37で国土交通大臣か都道府県知事へ届け出たもの)には、災害時に三つの役割を果たすよう努める義務がある。一つ目は、復旧工事をする会社と自治体などとの連絡役。二つ目は、資材や重機の手配の調整。三つ目は、そのほか必要な措置である。ただし、書かれているのは「努めなければならない」という努力義務にとどまる。罰則はなく、団体に強制的な配分権限もない。実際に効いているのは、平時に団体と自治体が結ぶ災害時応援協定である。地域の会社を経営する人なら、協定に名前が載っているかどうかで、災害時に声がかかるかどうかが決まる。住民なら、自分の町の道を誰が最初にあけてくれるのかが見えてくる。

法的な位置づけ

建設業法第27条の40は、建設業者団体に対し、災害発生時に被災地域の公共施設その他の施設の復旧工事が円滑かつ迅速に実施されるよう、施工する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整、資材及び建設機械の調達に関する調整その他の必要な措置を講ずる努力義務を課す規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1建設業者団体とは何ですか?

建設業者が集まってつくる業界団体のうち、建設業法27条の37に基づき国土交通大臣または都道府県知事へ届け出たものを指します。地域の建設業協会などが典型です。

Q2建設業法27条の40に罰則はありますか?

ありません。条文は「努めなければならない」という努力義務の形式で、怠っても罰則や行政処分の規定は置かれていません。実効性は平時の協定で担保されます。

Q3災害時応援協定とは何ですか?

自治体と建設業協会などが平時に結ぶ取り決めで、災害時の出動要請の方法、連絡網、資機材リスト、費用負担などを定めます。本条の役割を具体化する実務上の仕組みです。

Q4災害復旧工事は誰が発注するのですか?

道路や河川などの公共施設の復旧は、原則として施設を管理する国や自治体が発注します。団体は発注者ではなく、施工業者と発注側をつなぐ調整役を担います。

Q5建設業協会の会員でないと災害復旧に参加できない?

法律上の参加資格ではありません。ただ実務では協定に基づく連絡網を通じて要請が届くことが多く、非会員は声がかかりにくい傾向があります。

Q6災害時に重機や資材が足りないときはどこに連絡する?

協定がある地域では、建設業協会の事務局が資材・建設機械の調達調整の窓口になることがあります。あわせて自治体の災害対策本部の担当窓口も確認しておくと安心です。

Q7建設業法27条の40はどんな災害に適用される?

条文は「災害が発生した場合」とし、災害の種類を限定していません。水害、土砂災害、地震など、公共施設等の復旧工事が必要になる場面が想定されます。

Q8災害協定を結ぶと経審で加点される?

経営事項審査では防災協定の締結が評価項目とされています。ただし評価基準は改正されることがあるため、最新の国土交通省の告示等で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会に入ってないと、災害のときに仕事が回ってこないんですか?

建設業法27条の40が義務を課しているのは建設業者団体だけで、個々の業者に加入を強制してはいない。ただ、実務では自治体と団体の災害協定を通じて出動要請が届くことが多く、非会員は連絡網から外れやすい。実務のポイント:防災協定の締結は経審(27条の23)の加点項目になっており、加入するかどうかは災害時の仕事だけでなく平時の入札ランクにも影響する(最新の基準をご確認ください)

Q2災害で資材が足りないとき、協会に言えば優先的に回してもらえますか?

本条が団体に求めているのは資材や建設機械の調達の「調整」に努めることで、強制的に配分する権限はない。優先順位は、自治体の要請や現場の緊急度をもとにした話し合いで決まる。実務のポイント:協定の添付資料として、平時から自社の保有重機と資材のリストを協会に登録しているかが分かれ目になる。リストに載っていない会社の資材は、調整の場で数に入れてもらえない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律で義務づけられているなら、災害時は協会が必ず資材を回してくれる」と思われがちだが、本条は努力義務である。団体には資材を強制的に配分する権限も、怠ったときの罰則もない。現実の効き目は、平時に結んだ協定の中身で決まる。
  • 協定や本条の役割は大手ゼネコンの話だと思われがちだが、法律の見え方は逆である。災害復旧で最初に呼ばれるのは、現場の近くに重機とオペレーターを置いている地域の中小建設業者だ。発災時刻から数時間で動ける距離にいることが、規模よりも価値を持つ。
  • 「復旧工事も通常どおり入札で決まる」という前提で考えると見誤る。緊急時には随意契約(入札を経ずに特定の業者と直接結ぶ契約)が使われることが多い。そのとき誰を選ぶかの実務上の基礎になるのが、団体を通じた連絡調整の結果である。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象27条の40:建設業者団体の災害時の措置27条の37:建設業者団体の範囲と届出
27条の23:経営事項審査(個々の建設業者)
働く場面災害発生後の復旧工事の連絡・資材調整平時の団体の設立・届出
公共工事の入札参加前の審査
義務の性質努力義務(罰則なし)届出に関する手続規定
公共工事を直接請け負う場合に受審が必要

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
營造業法・災害防救法

台湾でも災害時の民間協力は災害防救法の枠組みで扱われるが、業界団体に調整役を明示する同種の条文があるかは要確認

韓国
건설산업기본법・재난 및 안전관리 기본법

韓国も建設業者団体を法律で規律し、災害対応は災害安全法制の枠組みで官民協力が図られる

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国は連邦の災害支援法制の下で民間事業者との契約・調整を行うが、業界団体に努力義務を課す形式ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町の建設会社が地元の建設業協会を「会費が高い」という理由で退会しようとしている。だが協会は市と災害協定を結んでおり、出動会社の名簿は協会が作っている。退会すれば、次の水害で復旧工事の連絡はまず来ない。
  • 台風が過ぎて三日。県道の崩落現場で重機は確保できたのに、大型土のうが足りない。こんなとき、誰に電話すればいいのか? 本条で資材の調整役とされているのは建設業者団体である。市役所の担当課より先に協会の事務局へ連絡したほうが、手配が早く進むことがある。
  • 自治体の防災担当に配属されたばかりの職員がいる。地域防災計画を読んでも、災害時にどの会社が何台の重機を出せるのかがわからない。答えは協会との協定書と、その添付資料の資機材リストにある。
  • 工務店を営むあなたの友人が、知人の家の被災を見て、頼まれてもいないのにブロック塀を勝手に撤去してしまった。善意でも、所有者の同意も、自治体の公費解体の手続も経ていない。団体を通じた調整の枠の外で動くと、費用の精算で揉めやすい。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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