建設業法 第27条の40
建設業者団体は、災害が発生した場合において、当該災害を受けた地域における公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、当該復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整、当該復旧工事に使用する資材及び建設機械の調達に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の40は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の40の条文原文は「建設業者団体は、災害が発生した場合において、当該災害を受けた地域における公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、当該復旧工事を施工する…」で始まります。
- 建設業法第27条の40は第四章の三 建設業者団体に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の40の前の条は建設業法第27条の39です。
- 建設業法第27条の40の次の条は建設業法第28条です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_40