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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第1条(目的)

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この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、建設業法第1条に定められた規定で、「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第1条(目的)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第1条の条文原文は「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発…」で始まります。
  3. 建設業法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第1条の次の条は建設業法第2条です。
  7. 建設業法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法第1条は、建設業者の資質向上と請負契約の適正化により、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発達を促進することを目的とする。

Q · 建設業法って、そもそも何のための法律なの?

適正な施工の確保と発注者保護、業界の健全な発達が目的です

建設業法第1条は、建設業者の資質の向上と請負契約の適正化等を手段として、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。目的規定自体は義務を課しませんが、許可制(3条)、書面契約(19条)、紛争審査会(25条)などの個別規定を解釈する際の指針となります。

解説

条文の主語は「建設業を営む者」だが、守ろうとしている相手は別にいる。「発注者を保護する」という一句である。自宅の外壁塗装を頼む人も、店舗の内装を任せる人も、ここでいう発注者に当たる。建設工事は、完成するまで品質が見えない。しかも代金は数百万円から数千万円にのぼる。素人の発注者と専門業者のあいだには、生まれつき大きな情報格差がある。建設業法が許可制、書面契約、技術者の配置、紛争審査会といった仕組みを積み上げているのは、すべてこの格差を埋めるためだ。目的規定そのものは誰かに義務を課す条文ではない。それでも、後に続く条文を読むときの解釈の向きを決める。「この規制は誰を守るためにあるのか」という問いの答えがここに書いてあるからだ。業者と揉めたとき、相手の言い分が発注者保護という法の目的に沿っているのか、それとも逆行しているのか。その物差しを、あなたは手に入れたことになる。

法的な位置づけ

建設業法第1条は同法の目的規定であり、建設業を営む者の資質の向上と建設工事の請負契約の適正化等を手段として、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護および建設業の健全な発達の促進を図り、最終的に公共の福祉の増進に寄与することを法の目的として掲げる。直接の権利義務を定めるものではなく、同法の各規定の解釈指針として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法の目的とは?

建設業法第1条によれば、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進して公共の福祉に寄与することが目的です。

Q2建設業法の発注者とは誰のこと?

建設工事を注文する者を指し、国や企業だけでなく、自宅のリフォームや外壁塗装を依頼する個人も含まれます。

Q3建設業法は個人のリフォームにも適用される?

適用されます。リフォームも建設工事に当たり、請け負う業者には書面契約(19条)などの規律が及びます。許可の要否は工事の規模で決まります。

Q4建設業許可なしで工事できる金額はいくらまで?

建築一式工事以外は500万円未満の軽微な工事なら許可不要とされています(施行令1条の2)。金額基準は改正されることがあるため最新の条文を確認してください。

Q5建設業法の目的規定を根拠に損害賠償できる?

目的規定だけを根拠に請求することはできません。請求は民法の請負・債務不履行などの規定によりますが、建設業法の個別規定の解釈に目的が影響します。

Q6建設業者の許可番号はどこで調べる?

国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで、許可番号や許可の有効期間を確認できます。処分歴は国交省のネガティブ情報等検索サイトで確認できます。

Q7建設業法違反を通報する窓口は?

許可を出した国土交通省の地方整備局または都道府県の建設業担当課が窓口です。悪質な場合は指示処分や営業停止処分(28条)の対象になりえます。

Q8建設業法の所管官庁はどこ?

国土交通省が所管しています。大臣許可業者は国土交通大臣、知事許可業者は都道府県知事が許可と監督を行います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1目的規定って、実際の揉め事で何かの役に立つんですか?

1条そのものを根拠に損害賠償を請求することはできない。ただ、19条(書面契約)や19条の3(不当に低い請負代金の禁止)などをどう解釈するか争いになったとき、「発注者保護」「適正な施工の確保」という目的が解釈の向きを示す。実務のポイント:行政庁が監督処分を判断するときも、業者の行為がこの目的に照らして悪質かどうかが重く見られる。苦情を申し立てる際、どの目的に反しているかを一言添えると伝わり方が変わる

Q2業者がいい加減な工事をしたら、どこに相談すればいいの?

許可業者であれば、許可を出した国土交通大臣または都道府県知事の建設業担当窓口に情報提供ができ、悪質なら指示処分や営業停止処分(28条)の対象になりうる。代金や補修の争いには建設工事紛争審査会(25条)がある。実務のポイント:行政への通報は業者の許可という「生命線」に直結するため、民事の交渉より相手の態度を変えることがある。ただし行政が当事者の代わりにお金を取り戻してくれるわけではないので、民事の手当ては別に要る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建設業法は業者を取り締まる法律で、発注する個人には関係ない」と思われがちだが、条文自体が発注者保護を目的に掲げている。書面契約の義務(19条)や紛争審査会(25条以下)は、個人の施主も直接使える仕組みである
  • 許可の有無を確認すれば十分だと考える人は多いが、それは入口の一つにすぎない。建設業許可は5年ごとの更新制で、営業停止などの監督処分を受けた業者でも許可自体は残っていることがある。国土交通省の検索システムで、許可番号と処分歴の両方を確かめてはじめて「確認した」と言える
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格建設業法1条:法全体の目的を示す目的規定(直接の義務なし)建設業法3条:建設業の許可制(無許可営業を禁止)
建設業法19条:請負契約の書面化義務
発注者にとっての使い方個別規定の解釈や行政への申告で「発注者保護」の趣旨を示す物差し業者が許可業者かを確認する入口
工事内容・代金・工期を書面で残させる根拠
違反時の効果単独での違反・罰則はない無許可営業は罰則の対象
監督処分(28条)の対象になりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
營造業法第1條

台湾も営造業の技術水準向上と工程品質の確保、業界の健全な発展、公共の福祉を目的として掲げ、登記・許可制で業者を規律する点で日本と構造が近い。

韓国
건설산업기본법 제1조

韓国は建設産業基本法で建設業の登録と請負関係を規律し、建設工事の適正な施工と建設産業の健全な発展を目的とする。

中国
中华人民共和国建筑法 第1条

中国は建築活動の監督管理、建築市場の秩序維持、建築工事の品質と安全の確保を目的に掲げ、資質(資格等級)制度で業者を規律する。

アメリカ
California Business and Professions Code § 7000 et seq.

米国では連邦法ではなく州法が建設業者の免許制を定める。カリフォルニア州は一定額を超える工事に免許を要求し、消費者保護を重視する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 築30年の実家を450万円でリフォームすることになった。業者は建設業許可を持っていないという。違法ではないのか? 建築一式以外の工事で500万円未満なら「軽微な建設工事」に当たり、許可がなくても合法に請け負える(建設業法施行令1条の2、最新の改正状況をご確認ください)。ただし許可業者に求められる経営経験や財産的基礎の審査は、この業者を一度も通っていない。発注者保護の網の目が粗くなるのは、まさにこの価格帯である
  • 工務店を経営するあなたのもとに、元請から追加工事の依頼が電話で来た。「書面はあとで」と言われ、着工まで残り3日。工事が終わってから代金で揉めると、口約束しか残っていない側が立証で苦しむ。建設業法19条は契約内容を書面で交わすよう求めており、変更のときも同じだ。メール一本でも条件を残すかどうかで、数か月後の交渉力がまるで違ってくる

学説

一般的理解:目的規定は直接の権利義務を生じさせないが、同法の個別規定の解釈および行政庁の監督処分の判断において、発注者保護と適正施工の確保という趣旨が考慮される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法(昭和24年法律第100号)の制定に伴い目的規定として設けられた。

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建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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