建設業法 第2条(定義)
- この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
- 2.この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
- 3.この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
- 4.この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
- 5.この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、建設業法第2条に定められた規定で、「この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第2条(定義)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第2条の条文原文は「この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」で始まります。
- 建設業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第2条の前の条は建設業法第1条です。
- 建設業法第2条の次の条は建設業法第3条です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/2