建設業法 第2条(定義)
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- この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
- 2.この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
- 3.この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
- 4.この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
- 5.この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、建設業法第2条に定められた規定で、「この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第2条(定義)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第2条の条文原文は「この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」で始まります。
- 建設業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第2条の前の条は建設業法第1条です。
- 建設業法第2条の次の条は建設業法第3条です。
- 建設業法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第2条は建設工事・建設業・建設業者・下請契約・元請負人などを定義する。建設業は名義を問わず工事の完成を請け負う営業を指し、建設業者は許可業者に限られる。
Q · 「業務委託契約」で工事を受けていれば、建設業法は関係ないの?
関係ある。名義を問わず工事の完成を請け負えば建設業にあたる
建設業法2条2項は、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を「建設業」と定義しています。契約書の題名が「業務委託」や「常用」でも、実態が工事の完成を引き受けるものであれば建設業法の規制対象です。さらに4項の下請契約は「建設業を営む者」同士の契約とされるため、許可を持たない業者にも一括下請負の禁止(22条)などが及びます。
解説
条文は定義を五つ並べただけに見える。だが、建設業法があなたに適用されるかどうかは、ほとんどこの条文で決まる。押さえるべき点は二つある。一つ目は2項の「いかなる名義をもつてするかを問わず」という一句だ。契約書のタイトルが「業務委託」でも「常用」でも、実態が工事の完成を引き受ける営業であれば「建設業」にあたる。二つ目は言葉の使い分けである。3項の「建設業者」は許可を受けた者だけを指す。一方、4項の下請契約は「建設業を営む者」同士の契約と定義されており、許可を持たない一人親方もここに含まれる。そのため、許可が要らない500万円未満の工事しか受けない人でも、元請から工事をまるごと丸投げで受けることは禁止される(22条2項)。逆に5項の「元請負人」は許可業者に限られる。下請代金を1か月以内に払う義務(24条の3)などの元請の義務は、無許可の注文者には及ばない。自分がどの言葉にあてはまるかで、使える条文と負う義務の組み合わせが入れ替わる。
法的な位置づけ
建設業法第2条は同法の基本用語を定める定義規定である。建設工事は別表第一に掲げる土木建築に関する工事、建設業は名義を問わず建設工事の完成を請け負う営業、建設業者は3条1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。下請契約は建設業を営む者同士の請負契約であり、元請負人は下請契約の注文者のうち建設業者である者を指す。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法の「建設業者」とは?
建設業法3条1項の許可を受けて建設業を営む者だけを指します(2条3項)。許可を持たずに建設業を営む者は「建設業者」には含まれません。
Q2建設工事とはどこまでを指す?
土木建築に関する工事のうち、建設業法別表第一の上欄に掲げる29業種の工事をいいます(2条1項)。電気工事や管工事、解体工事なども含まれます。
Q3元請負人と発注者の違いは?
発注者は他から請け負っていない工事の注文者(施主など)です。元請負人は下請契約で注文する側のうち、許可を受けた建設業者に限られます(2条5項)。
Q4無許可業者でも下請契約になる?
なります。2条4項は下請契約の当事者を「建設業を営む者」と定めており、許可の有無は問いません。そのため一括下請負の禁止などのルールが無許可業者にも及びます。
Q5エアコン取付けは建設業にあたる?
取付工事の内容によっては、別表第一の管工事や電気工事にあたる可能性があります。工事の完成を請け負う営業であれば、名目を問わず建設業として扱われます。
Q6下請負人とは誰のこと?
下請契約における請負人をいいます(2条5項)。元請負人と違い許可の有無は問われないため、無許可の一人親方や小規模業者も下請負人になります。
Q7建設業 許可なし 違法?
軽微な建設工事(原則税込500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満など)だけなら許可は不要です。範囲を超えて請け負うと無許可営業として47条の刑事罰の対象になります。
Q8建設業の定義に「営業」が入る意味は?
反復継続して工事の完成を請け負うことが前提という意味です。一度きりの自家工事などは通常含まれませんが、報酬を得て継続的に受注していれば建設業にあたります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1500万円未満の工事しか受けないなら、ずっと許可なしでいけますよね?
原則はそのとおりである(3条1項ただし書、施行令1条の2)。ただし、金額は税込で計算し、施主が支給した材料の価格も加え、契約を分割しても合算される。実務のポイント:法律上は許可が要らなくても、大手の元請は現場に入る条件として許可や社会保険への加入を求めることが多く、許可がないと受注先そのものが減っていく。また、解体工事は小さな案件でも、許可がなければ建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録が必要になる
Q2一人親方で、日当の常用で現場に入ってます。これって下請契約なんですか?
契約の名前ではなく中身で判断される。工事の完成を引き受けていれば下請契約である(2条4項、24条)。一方、元請の指揮命令を受けて時間単位で働いているなら、雇用と判断される余地があり、その場合は労働基準法や労災保険の問題になる。実務のポイント:事故が起きたとき、この区別で補償の財布が変わる。一人親方は、労災保険の特別加入をしておかないと、補償がまったくない状態になりかねない
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちは業務委託契約で受けているから、建設業法は関係ない」という考えは、そもそも前提が間違っている。法律が見ているのは契約書のタイトルではなく、仕事の中身である。2項の「いかなる名義をもつてするかを問わず」と24条のみなし規定があるため、契約書の名前を変えても規制から外れることはできない。名前を工夫して外れたつもりでいること自体がリスクになる
- 許可が要らない小さな工事なら規制とは無縁だ、と多くの人が理解している。しかし、その影響の大きさまで分かっている人は少ない。4項は下請契約の当事者を「建設業を営む者」と定めているので、無許可の業者も下請取引のルールの内側にいる。たとえば元請の工事を丸ごと引き受けることの禁止(22条2項)は、許可がなくても適用される。また、許可が要らないのは「軽微な建設工事」だけである。この範囲を一度でも超えれば、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(47条)の対象になる
- リフォームを頼んだ施主からすると、工事を受けた会社は「元請」に見える。しかし法律上、施主は5項の「発注者」であり、「元請負人」は下請契約で注文する側の許可業者を指す。このずれを知らないと、下請業者に代金を払う元請の義務(24条の3)を、無許可の業者や施主自身に向けて主張してしまう。条文の向け先を間違えれば、交渉は最初から空振りになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が対象か | 2条:建設業を営む者全般(許可の有無を問わない)と、許可業者たる建設業者を区別して定義 | 3条:許可が必要な者と、軽微な建設工事のみを請け負う許可不要の者を区別 24条:委託その他名義を問わず、報酬を得て工事の完成を目的とする契約を請負契約とみなす |
| 機能 | 法全体で使う用語の範囲を確定する定義規定 | 許可制度の本体(大臣許可・知事許可、一般・特定) 契約の名目による規制逃れを封じるみなし規定 |
| 違反時の効果 | 定義規定のため直接の罰則なし(他条の適用範囲を決める) | 無許可営業は47条で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 みなされた請負契約に建設業法の契約規制(19条以下)が及ぶ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は営造業を総合営造業・専業営造業・土木包工業に区分し登記制で管理する。日本の許可制と同様に業者区分ごとに受注範囲を画する
韓国も建設業・建設事業者・下請負等を定義し、登録制で規律する。総合と専門の業種区分を持つ点で日本と類似
ドイツは業法上の許可制ではなく民法上の建設請負契約として定義し、手工業規制は別法で扱う
米国は州ごとの contractor licensing 制度で、名義を問わず工事を請け負う者を contractor と定義する州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知り合いの工務店から「業務委託契約」の名目で内装工事を任された一人親方。後日、元請の工事を自分が丸ごと引き受けていたことが分かった場合、契約の名前が違えば責任を免れられるのか? 免れられない。2項は名義を問わず、24条は名目にかかわらず報酬を得て工事の完成を目的とする契約を請負契約とみなす。一括下請負の禁止(22条2項)は受けた側にもかかるので、行政から指示や営業停止を受ける可能性がある
- あなたは許可を持たない小さな塗装店の経営者である。外壁塗装の見積額が560万円(税込)になり、施主から「2本の契約に分ければ許可は要らないよね」と言われた。署名は明日の予定だ。正当な理由なく契約を分割しても、請負代金は合算して判断される(建設業法施行令1条の2第2項)。署名した時点で無許可営業になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の業者が国土交通大臣または都道府県知事の許可を持っているか、国交省の検索システムで確認する2. 下請代金が未払いなら、契約書、注文書、LINEのやり取り、出来高の写真を集め、相手が5項の元請負人(許可業者)にあたるかを確認する3. 元請負人であれば、24条の3(支払いを受けてから1か月以内)を明記した内容証明郵便を送る4. 応じない場合は、許可行政庁の建設業担当窓口や、国交省の「駆け込みホットライン」に情報を提供する。並行して、民事での請求も準備する
訴えられた側:1. 過去1年の契約を洗い出し、税込の請負代金と支給材料を合算して、500万円(建築一式工事は1,500万円など)を超えたものがないか確認する(最新の改正状況をご確認ください) 2. 契約書の名義が「業務委託」や「常用」でも、実態が工事の完成を引き受けるものであれば、建設業として扱われる前提で見直す3. 超えたものがあれば、すぐに行政書士に許可申請を相談し、それ以降の受注を止める4. 元請の工事を丸ごと引き受けている取引があれば、契約の形を組み直す
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。工事代金は、2020年4月より前は短期消滅時効(旧170条、3年)の対象だったが、この規定は廃止され、それ以後の契約には原則5年が適用される。無許可営業(47条、3年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法(昭和24年法律第100号)の制定に伴い、建設工事・建設業・建設業者等の定義規定として設けられた
- 2.平成26年(2014年) 改正:別表第一に解体工事が独立の業種として追加され、2条1項の「建設工事」の範囲を構成する業種区分が見直された
- 建設業法 第3条建設業者を画する許可制度の本体
- 建設業法 第22条一括下請負禁止、無許可業者も受ける側で拘束
- 建設業法 第24条の3元請負人の下請代金1か月以内支払義務
- 建設業法 第24条名義を問わず請負契約とみなす規定
- 建設業法 第47条無許可営業に対する刑事罰
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第4条建設業務への派遣禁止(通称 労働者派遣法)
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