建設業法 第24条(請負契約とみなす場合)
クイックジャンプ
委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
この条文の基本情報
請負契約とみなす場合とは何ですか?
定義請負契約とみなす場合とは、建設業法第24条に定められた規定で、「委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第24条(請負契約とみなす場合)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第24条の条文原文は「委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。」で始まります。
- 建設業法第24条は第一節 通則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第24条の前の条は建設業法第23条の2です。
- 建設業法第24条の次の条は建設業法第24条の2です。
- 建設業法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法24条は、名義が委託等であっても、報酬を得て建設工事の完成を目的とする契約を請負契約とみなし、建設業法を適用すると定める。題名ではなく実質で判断される。
Q · 「業務委託契約書」で工事を受ければ、建設業法の規制はかからないの?
名義に関係なく、工事の完成を約束し報酬を得れば請負扱いです
建設業法24条は、委託その他いかなる名義であっても、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約を建設工事の請負契約とみなし、同法を適用すると定めています。そのため、建設業許可(3条)、書面での契約締結(19条)、不当に低い請負代金の禁止(19条の3)、一括下請負の禁止(22条)がそのまま適用されます。ただし効果は建設業法の適用に限られ、民法上の請負か準委任かは別に判断されます。
解説
契約書の題名に「業務委託契約書」と書いても、「作業支援契約」「コンサルティング契約」と名付けても、建設業法は題名を見ない。見るのは二つだけだ。報酬をもらうか。建設工事の完成を約束しているか。両方当てはまれば、その契約は建設工事の請負契約とみなされる(「みなす」とは、反証を許さず法律上そう扱うという意味)。そうなると、建設業許可(3条)、書面での契約締結義務(19条)、不当に低い請負代金の禁止(19条の3)、一括下請負の禁止(22条)がまとめて適用される。たとえば請負代金500万円以上の内装工事(建築一式工事以外)を許可なしで「業務委託」として受注した場合、名義を変えて逃げることはできず、無許可営業の罰則(47条)の対象になる。逆から見れば、発注者や一人親方にとっては心強い規定でもある。「うちは請負じゃなくて委託だから」という元請の言い逃れは、本条の一文で崩れる。
法的な位置づけ
建設業法第24条はみなし請負を定める規定であり、委託その他の名義を問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結される契約を建設工事の請負契約とみなし、建設業法の規定を適用する旨を定める。効果は同法の適用に限られ、民法上の請負・準委任の性質決定は別途行われる。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法24条とは?
委託など名義を問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的とする契約を請負契約とみなし、建設業法を適用する規定です。
Q2みなし請負とは何ですか?
契約書の題名が請負でなくても、実質が報酬付きの工事完成契約であれば、法律上は請負契約として扱う仕組みです。建設業法では24条が根拠です。
Q3業務委託契約で内装工事を受けるのは違法?
名義だけでは違法にも適法にもなりません。工事完成が目的なら請負とみなされ、軽微な工事の範囲を超えれば建設業許可が必要になります。
Q4業務委託と請負の違い 建設業ではどう判断する?
建設業法上は、報酬を得ているか、建設工事の完成を目的としているかの二点で判断します。題名や「委託」という表現は判断材料になりません。
Q5建設業許可なしでできる工事はいくらまで?
軽微な建設工事(建築一式以外は請負代金500万円未満など)は許可不要とされます。分割や材料支給による回避は認められません(最新の改正状況をご確認ください)。
Q6みなし請負になると何が適用される?
建設業許可(3条)、書面による契約締結(19条)、不当に低い請負代金の禁止(19条の3)、一括下請負の禁止(22条)など、建設業法の規定が適用されます。
Q7建設業法のみなし請負は民法の請負と同じ?
同じではありません。24条の効果は建設業法の適用に限られ、民法上の請負(632条)か準委任(656条)かは別に判断されます。
Q8みなし請負に違反するとどうなる?
24条自体に罰則はありませんが、請負とみなされた結果、無許可営業(47条)などの罰則や監督処分の対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一人親方で、元請から「業務委託だから請負じゃない」って言われてるんですけど、本当ですか?
名義だけでは決まらない。報酬をもらって工事の完成を約束しているなら、建設業法24条により請負契約とみなされ、書面契約(19条)や不当に低い請負代金の禁止(19条の3)が適用される。実務のポイント:行政が見るのは、出来高で精算されているか、手順を自分で決めているかといった実態である。日報や出来高の記録を自分の手元に残している人ほど、後の交渉で強い
Q2500万円を超えそうだから契約を2本に分けたら、許可なしでいけますか?
正当な理由のない分割は合計額で判断される(建設業法施行令1条の2第2項)。名義を業務委託に変えても24条で請負とみなされるため、無許可営業(47条)の危険は消えない。実務のポイント:注文者が材料を支給した場合も、その市場価格と運送費が請負代金に加算される(同条3項)。材料は施主が持つから安いという計算が、許可要件では通用しないことは意外に知られていない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「業務委託契約にしておけば請負の規制はかからない」と考えて契約書のひな形を選ぶ会社は多い。しかし本条は「いかなる名義をもつてするかを問わず」と明言している。判断の基準は、何を完成させる約束で、報酬が何に対して支払われるかだけである。題名の工夫は、規制を避けたかったという意図の証拠として逆に使われかねない
- みなし規定を「この契約は民法上も請負になる」という意味だと読むのは、問いの立て方そのものが誤っている。本条の効果は「この法律の規定を適用する」に限られる。民法上、請負(632条)か準委任(656条)かは別に判断され、契約不適合責任や途中解約の扱いは民法の枠組みで決まる。建設業法上の顔と民法上の顔が別々に存在すると理解しておかないと、紛争で主張の筋を誤る
- 受注者から見れば「金額を400万円と300万円の2本の契約に分ければ軽微な工事で許可は不要」となる。しかし法律から見れば、正当な理由のない分割は合計額で判断される(建設業法施行令1条の2第2項)。さらに、注文者が材料を支給した場合は材料の市場価格も加算される(同条3項)。名義の工夫と金額の分割を組み合わせても、法律上は二重の脱法の痕跡が残るだけである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 建設業法24条:名義を問わず報酬付きの工事完成契約を請負とみなす | 建設業法2条:建設工事・建設業などの用語を定義 民法632条:私法上の請負契約を定義 |
| 判断基準 | 報酬を得ているか+建設工事の完成を目的としているか | 建設工事の種類(別表第一)や営業の有無 仕事の完成と、その結果に対する報酬の約束 |
| 効果の範囲 | 建設業法の規定の適用に限られる | 建設業法全体の適用対象を画定 契約不適合責任や解除など私法上の効果 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は營造業の登記制で業規制を行い、私法上は民法の承攬で規律する。名義を問わない旨の一般的みなし規定の有無は要確認
韓国は「도급」の定義自体に「원도급、하도급、위탁 등 명칭에 관계없이」と名義不問の文言を置き、日本と同じ発想で脱法を防ぐ
ドイツは2018年改正で建築請負契約(Bauvertrag)を民法典に類型化。業規制ではなく私法上の契約類型として整理する点が日本と異なる
米国は州単位の建設業者免許制で規律し、無免許業者の報酬請求を制限する州も多い。全国統一のみなし規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建設業許可を持たない便利屋が、工務店から「業務委託」の名目で店舗内装を丸ごと700万円で引き受けた。契約書には「工事」という言葉が一度も出てこない。それでも内装を完成させて報酬を受け取る約束である以上、建設業法上は請負とみなされ、無許可営業の疑いを避けられない。相手から請求書の見直しを求められているなら、まず契約金額の分け方を確認すること
- もし元請から「常用(人工出し)だから請負じゃない。下請代金のルールは関係ない」と言われ、工期の最終盤に代金を半額に値切られたら、どうなる? 実際に任されていたのが部分の完成であれば、本条によって請負と扱われる余地がある。その場合、書面契約義務(19条)や不当に低い請負代金の禁止(19条の3)を交渉材料にできる。ただし、作業の指示を元請の現場監督が直接出していた実態があるなら、話は労働者派遣の問題に変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書・発注メール・LINE・図面・日報を保存し、「何を完成させる約束だったか」が分かる資料を揃える2. 報酬が作業時間ではなく完成部分に対して決められていた証拠を整理する3. 不当な減額や書面未交付があれば、本条を根拠に請負として扱うよう書面で求める4. 改善しなければ、国土交通省の「駆け込みホットライン」や許可行政庁に相談する。請負代金の請求は弁護士に、許可の確認は行政書士に相談する
訴えられた側:1. 契約の実態を点検する。完成の約束ではなく、保守点検や清掃のように建設工事に当たらない業務なのか、労務の提供だけなのかを資料で示す2. 軽微な建設工事の範囲内(施行令1条の2)に収まるか、分割の合理的な理由があるかを確認する3. 許可が必要な規模なら、直ちに許可を取得するか、受注体制を見直す4. 監督処分や刑事手続に進む前に、建設業に詳しい弁護士と対応方針を決める
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、請負代金債権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。無許可営業罪(47条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。軽微な建設工事の金額基準などは最新の改正状況をご確認ください
学説
条文解釈(一般的理解):本条は「この法律の規定を適用する」と効果を限定しており、建設業法上の適用範囲を画定する業法上のみなし規定と理解される。民法上の契約の性質決定(請負か準委任か)は別途判断される。
- 建設業法 第2条建設工事・建設業の定義、本条の対象範囲
- 建設業法 第3条建設業許可義務、みなし請負にも適用
- 建設業法 第19条請負契約の書面締結義務
- 建設業法 第22条一括下請負の禁止、名義変更でも適用
- 建設業法 第47条無許可営業等の罰則
- 民法 第632条請負の私法上の定義、性質決定は別判断
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第4条建設業務への派遣禁止、常用契約との境界(通称 労働者派遣法)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める