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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

建設業法 第22条(一括下請負の禁止)

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  1. 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
  2. 2.建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
  3. 3.前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
  4. 4.発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

この条文の基本情報

一括下請負の禁止とは何ですか?

定義一括下請負の禁止とは、建設業法第22条に定められた規定で、「建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第22条(一括下請負の禁止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第22条の条文原文は「建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。」で始まります。
  3. 建設業法第22条は第一節 通則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第22条の前の条は建設業法第21条です。
  7. 建設業法第22条の次の条は建設業法第23条です。
  8. 建設業法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法22条は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせる丸投げと、その一括受注を禁止する。民間工事は発注者の事前の書面承諾で例外となるが、共同住宅新築は除く。

Q · 工事を下請に丸投げするのって、法律違反なの?

原則違法。民間工事は施主の事前の書面承諾で例外あり

建設業法22条1項は、建設業者が請け負った工事をいかなる方法でも一括して他人に請け負わせることを禁じ、2項は一括して請け負う側も禁じています。民間工事では元請が発注者の事前の書面承諾を得れば例外となりますが(3項)、共同住宅の新築工事は政令で除外され承諾があっても違法です。公共工事は入契法により全面禁止です。

解説

「元請は大手ゼネコンだから安心」という感覚は、建設業法22条の前では半分しか当たっていない。条文が禁じているのは、下請に出すことそのものではない。請け負った工事を丸ごと他人に流す「一括下請負」、いわゆる丸投げである。しかも国土交通省の通達は、契約の形式ではなく中身で判断する。元請の技術者が施工計画、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導に実質的に関与していなければ、契約を工区ごとに分けても、自社の社員を現場に一人置いても、丸投げと認定されうる。流した元請だけでなく、受け取った側も違反になる(2項)。民間工事なら、発注者が事前に書面で承諾すれば例外になる。しかし共同住宅の新築工事には、その例外すらない(建設業法施行令6条の3)。公共工事も、別の法律で全面禁止である。家やマンションを発注する人、買う人にとっては、契約書の社名ではなく「誰が現場を実際に仕切っているか」を確かめる根拠がここにある。

法的な位置づけ

建設業法第22条は一括下請負の禁止を定める規定であり、建設業者が請け負った建設工事を方法のいかんを問わず一括して他人に請け負わせること、及び建設業を営む者がこれを一括して請け負うことを禁止する。民間工事では元請負人が発注者の事前の書面承諾を得た場合に適用が除外されるが、政令で定める共同住宅の新築工事はその除外の対象外とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1一括下請負とは何ですか?

元請が請け負った工事を、自らは実質的に関与せず丸ごと他の業者に請け負わせることです。建設業法22条が禁止しており、いわゆる「丸投げ」を指します。

Q2建設工事の丸投げは違法?

原則として違法です。建設業法22条1項が流す側を、2項が受ける側を禁止しています。民間工事で発注者の事前の書面承諾がある場合に限り例外となります。

Q3一括下請負の罰則は?

22条自体に刑事罰の規定はありませんが、許可行政庁による指示処分や営業停止処分などの監督処分(建設業法28条)の対象となります。

Q4マンション新築工事は施主の承諾があれば丸投げできる?

できません。共同住宅の新築工事は建設業法施行令6条の3により承諾による例外から除かれており、承諾書を交わしても違反は消えません。

Q5公共工事の一括下請負はなぜ全面禁止?

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律により、発注者の承諾による例外が認められていないためです。公金の適正な使用と品質確保が理由です。

Q6一括下請負の「実質的関与」とは?

元請の技術者が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、下請への技術的指導などを自ら行うことです。国土交通省の通達が判断基準を示しています。

Q7丸投げの疑いはどこに通報できる?

建設業の許可行政庁(国土交通省の地方整備局等または都道府県)へ情報提供できます。国土交通省は建設業法違反の通報窓口も設けています。

Q8工事の一部だけを丸ごと出しても一括下請負になる?

なりえます。他の部分から独立して機能する工作物の工事(住宅団地のうち一棟分など)を丸ごと出せば、一括下請負と評価されうるとされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1下請に工事の大半を出すのって、全部丸投げ扱いになるんですか?

割合だけでは決まらない。建設業法22条が禁じるのは、元請が実質的に関与せず、工事を一括して流すことである。元請技術者が施工計画の作成、工程・品質・安全管理、下請への技術的指導を自ら行っていれば、大半を下請に出しても直ちに違反にはならない。実務のポイント:行政が見るのは書類上の配置ではなく現場の痕跡である。打合せ記録や指示の記録がない元請は、技術者を形式的に配置していても関与なしと見られやすい

Q2家の工事を丸投げされていたと分かりました。契約自体を無効にできますか?

22条は行政上の取締りの規定と一般に解されており、違反があっても請負契約が直ちに無効になるとは限らない。ただし、多くの工事請負契約約款には一括下請負を禁じる条項がある。それに違反すれば、契約上の解除や損害賠償の根拠になりうる。実務のポイント:争うときは、行政への情報提供と民事の請求を別の道として同時に動かす。元請が最も避けたいのは営業停止の記録である

Q3元請から仕事を丸ごと受けただけなのに、うちも処分されるんですか?

ありうる。22条2項は、一括して請け負う側も禁止の対象にしている。受けた側も、許可行政庁の監督処分の対象になりうる。実務のポイント:受注時に「元請の技術者が工程会議と検査に関与する」と書面やメールで確認を残しておくと、自社を守る記録になる。元請の都合で丸投げされた形になっても、受ける前の確認記録があるかどうかで立場は大きく変わる

Q4施主の承諾って、メールや電子契約サービスでもいいんですか?

可能である。22条4項により、発注者は元請の承諾を得たうえで、国土交通省令で定める情報通信技術を使う方法で承諾を通知でき、その場合は書面による承諾をしたものとみなされる。ただし承諾は「あらかじめ」、つまり下請に出す前に得る必要がある。実務のポイント:着工後に慌てて取った承諾は事後承諾として争われる。日付が残る電子承諾は、事前に得たことの立証にも役立つ(最新の省令の要件をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「下請に出すのが7割までなら丸投げではない」という割合の目安を信じている人が多いが、条文にも通達にもそのような基準はない。判断軸は元請の実質的関与の有無である。逆に、工事の一部であっても、他の部分から独立して機能する工作物の工事(例:住宅団地のうち一棟分)を丸ごと出せば、一括下請負と評価されうる
  • 「発注者の承諾さえ取れば問題ないのか」という問いの立て方自体がずれている。承諾による例外が使えるのは、民間工事のうち政令で除外された工事以外に限られる。共同住宅の新築工事は政令で除外されており、公共工事は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律で全面禁止である。そこで承諾書を交わしても、違反は消えない
  • 受けた側から見れば「元請から仕事をもらって、言われたとおり施工しただけ」である。しかし法律から見れば、一括で請け負ったあなたも2項の違反者だ。元請の違反に巻き込まれた被害者の顔をしていても、監督処分では当事者として扱われる。この認識の落差が、下請業者の許可と経営事項審査の評点を削る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象建設業法22条:一括下請負(丸投げ)の禁止建設業法26条:主任技術者・監理技術者の配置義務
建設業法28条:違反に対する指示処分・営業停止処分
義務を負う者流す元請(1項)と一括して受ける側(2項)の双方工事を施工する建設業者
許可行政庁(処分権限の行使)
判断のポイント元請の実質的関与の有無(形式・割合ではない)技術者の資格と配置(専任要件を含む)
違反行為の内容と悪質性
発注者との関係民間工事は事前の書面承諾で例外。共同住宅新築・公共工事は例外なし発注者の承諾で配置義務は免除されない
処分歴は公表され、発注者の業者選定材料になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
政府採購法第65条・第66条

台湾は公共工事の転包を政府採購法で禁止し、違反時の契約解除等を定める。民間工事の一般的な丸投げ規制は日本ほど明確ではない

韓国
건설산업기본법 제29조

韓国も一括下請を原則禁止し、発注者の承諾等による例外を限定的に認める構造で、日本と近い

中国
中華人民共和国建築法 第28条

中国は全部工事の転包を明文で禁止し、主体構造工事の分包も制限する。行政罰が日本より直接的

アメリカ
FAR 52.236-1

米国連邦調達では、元請が一定割合以上を自社施工することを契約条項で求める。民間工事は契約自由が原則

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは地方の工務店の二代目。職人が足りず、受注した戸建てリフォームを懇意の業者に「全部任せる、うちは1割だけもらう」と流した。施主の事前の書面承諾がなければ22条1項違反、受けた業者も2項違反。施主との関係がこじれた瞬間、この一件が行政への通報材料に変わる
  • 購入した新築マンションで、床の傾きや外壁のひびが見つかった。調べると、元請は工事を丸ごと二次下請に流していた。これはどう評価される? 共同住宅の新築は、発注者が承諾していても一括下請負の例外にならない。元請は営業停止処分の対象になりうる。管理組合の交渉カードとしての重みが一段変わる
  • 公共工事の現場に、元請の監理技術者が一度も来ていない。それだけで、丸投げを疑う十分な入口になる
  • 国土交通省から、一括下請負の疑いで聴聞(処分を下す前に、あなたの言い分を正式に聴く場)の通知が届いた。期日まで残り二週間。施工計画書、工程会議の議事録、元請技術者の現場日報、指示メール。元請が実質的に関与していた証拠を今から集めきれるかで、処分の重さが変わる
  • 一人親方の友人から相談が来た。元請から図面一式を渡され「あとは全部そっちで、検査だけ立ち会う」と言われたという。仕事をもらっただけのつもりでも、一括で請け負った側として2項違反に問われうる。受ける前に、元請の関与の中身を確認するよう伝えるべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 現場写真、出入りした業者名、元請担当者の来訪記録、やり取りのメールを日付順に保存する2. 元請に施工体制台帳の閲覧と、主任技術者・監理技術者の氏名の開示を求める3. 契約約款に一括下請負を禁じる条項があるか確認する。あれば解除・損害賠償の根拠になりうる4. 許可行政庁(国土交通省の地方整備局または都道府県)や、国土交通省の駆け込みホットラインへ情報提供する5. 欠陥の修補・賠償請求は、契約不適合責任など民事の手続で並行して進める

訴えられた側:1. 元請技術者が施工計画、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導に関与した証拠(議事録、日報、指示書、検査記録)を即座に保全する2. 民間工事なら発注者の事前の書面承諾、または電子的な承諾の有無と日付を確認する。ただし共同住宅新築と公共工事では承諾は抗弁にならない3. 聴聞では、関与の実態を時系列で具体的に示す4. 営業停止処分を受けた場合は審査請求または取消訴訟を検討する。並行して、社内の施工体制を再点検し、再発防止策を示す

時効(請求できる期限):22条違反そのものに特定の時効はなく、監督処分にも明文の除斥期間はない。営業停止などの処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。発注者の民事上の請求には、一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。契約不適合責任には別に期間制限がある

学説

取締規定説(一般的理解):22条は行政上の取締規定と一般に解され、違反があっても請負契約が直ちに私法上無効になるとは限らない。契約約款の一括下請負禁止条項を通じて解除・損害賠償が問題となる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正、平成20年(2008年)施行 構造計算書偽装問題を受けた改正。多数の者が利用する施設または工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの(共同住宅の新築工事)を、発注者の書面承諾による例外の対象から除外した
  • 情報通信技術による承諾の導入(改正時期は要確認) 書面による承諾に代えて、電子的な方法で承諾を通知できる第4項が設けられた。改正の時期と経緯は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法の制定により、一括下請負の禁止が設けられた。
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装問題を受けた改正(平成20年施行)。共同住宅の新築工事など政令で定める工事を、発注者の書面承諾による例外の対象から除外した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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