受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第23条(下請負人の変更請求)

クイックジャンプ
  1. 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
  2. 2.注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

この条文の基本情報

下請負人の変更請求とは何ですか?

定義下請負人の変更請求とは、建設業法第23条に定められた規定で、「注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第23条(下請負人の変更請求)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第23条の条文原文は「注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による…」で始まります。
  3. 建設業法第23条は第一節 通則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第23条の前の条は建設業法第22条です。
  7. 建設業法第23条の次の条は建設業法第23条の2です。
  8. 建設業法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法23条は、注文者が施工上著しく不適当な下請負人について請負人に変更を請求できると定める。ただし事前に書面承諾した下請負人は対象外となる。

Q · 工務店の下請業者がずさんな工事をしていたら、施主が業者の交代を求められるの?

著しく不適当なら変更請求可。事前に書面承諾した業者は不可

建設業法23条1項により、注文者は施工について著しく不適当と認められる下請負人がいるとき、請負人(元請)に対してその変更を請求できます。施主と下請の間に契約関係がなくても請求は可能です。ただし、注文者があらかじめ書面で承諾して選定された下請負人は対象外です。同条2項により、電子的方法による承諾も書面による承諾とみなされます。「著しく不適当」は高いハードルで、好みの問題ではなく技術力不足や法令違反など客観的根拠が必要です。

解説

家を建てる契約は工務店と結んでも、実際に基礎を打ち、柱を立て、配線を通すのは、ほとんどの場合あなたが会ったこともない下請業者である。建設業法23条は、施主であるあなた(注文者)が、その見えない作業員の顔ぶれに口を出せることを定めた規定だ。施工について「著しく不適当」と認められる下請負人がいれば、元請に対してその業者の変更を請求できる。注意すべきは但書である。あなたが事前に書面で承諾して選ばせた下請負人については、この請求権を使えない。契約時に「下請業者一覧に承諾します」と何気なくサインすると、あとで欠陥工事が出ても、その業者を外させる法的な足場を自分で手放したことになる。2項により、メールや電子契約での承諾も書面での承諾とみなされる。承諾のサインは慎重に、変更請求は証拠をそろえて書面で。この二つを押さえた注文者は、現場の人選に関わる当事者になれる。

法的な位置づけ

建設業法23条は下請負人の変更請求を定める規定であり、建設工事の注文者が請負人に対し、施工について著しく不適当と認められる下請負人の変更を請求できる旨を規定する。注文者があらかじめ書面または政令・国土交通省令で定める電子的方法により承諾して選定された下請負人については、変更請求の対象から除外される。

手順

  1. 1.問題の下請の施工状況を記録する 問題箇所を日付入りの写真・動画で記録し、可能であれば建築士や住宅診断士など第三者の所見を書面でもらう。「著しく不適当」を客観的に示す材料をそろえる
  2. 2.事前承諾の記録がないか確認する 工事請負契約書、下請業者一覧、電子契約の同意履歴を確認し、問題の業者を事前に書面または電子的方法で承諾していないか確かめる。承諾していれば23条1項但書により変更請求の対象外になる
  3. 3.元請に書面で変更請求を送る 不適当とする具体的根拠と証拠を列挙し、建設業法23条に基づく変更請求である旨を明記した書面を元請に送る。問題の下請が担当工程に入る前に出すのが望ましい
  4. 4.応じない場合は紛争解決手段を検討する 元請が応じない場合、契約約款の解除・損害賠償条項を確認し、建設工事紛争審査会のあっせん・調停や弁護士への相談を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法23条とは?

建設工事の注文者が、施工上著しく不適当な下請負人の変更を請負人に請求できると定めた規定です。事前に書面承諾した下請負人は対象外です。

Q2下請業者の変更請求はできる?

できます。施主など注文者は、施工について著しく不適当と認められる下請負人がいれば、元請に対しその変更を請求できます(建設業法23条1項)。

Q3「著しく不適当」とはどんな場合?

技術力不足による施工不良、法令違反、安全管理の欠如など客観的な根拠がある場合が典型です。態度や仕上がりの好みの違いだけでは足りないと考えられます。

Q4下請業者の変更請求の方法は?

施工状況の写真や第三者所見などの証拠をそろえ、不適当とする具体的根拠を記載した書面を元請に送ります。内容証明郵便を使うと送付の事実と内容を証明できます。

Q5元請が変更請求を拒否したら違法?

条文には拒否した場合の罰則や効果が明記されていません。損害賠償や解除につながるかは、契約約款の定めや個別事情によって判断されます。

Q6電子契約で下請業者を承諾したら書面扱い?

はい。建設業法23条2項により、政令・省令で定める電子的方法による承諾通知は書面による承諾とみなされ、その業者は変更請求の対象外になります。

Q7リフォーム工事でも23条は使える?

23条は「注文者」と「請負人」の関係を定めており、建設工事の請負契約であればリフォームも原則として対象と考えられます。個別の契約内容も確認してください。

Q8孫請業者にも変更請求できる?

一次下請が二次下請に発注する場合、一次下請もその契約の注文者として23条の請求権を持ちます。施主が直接請求できるかは関係者の契約構造によります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1工務店と契約しただけなのに、下請業者を替えろなんて言えるんですか?

言えます。建設業法23条1項は、注文者に対し、施工について著しく不適当な下請負人の変更請求権を明文で与えています。契約関係がない下請でも対象です。実務のポイント:元請は施工体制台帳(同法24条の8)で下請の顔ぶれを把握しており、公共工事ではその写しの提出も義務付けられています。民間でも「どの業者が何を担当するか一覧を」と求めるだけで、元請の緊張感は変わります

Q2契約のときに下請業者のリストにハンコを押しちゃいました。もう何も言えませんか?

その業者については、23条1項但書により変更請求の法的根拠は失われます。ただし欠陥があれば、元請への契約不適合責任(民法562条以下)の追及は別途可能です。実務のポイント:承諾書に業者名が具体的に記載されていたか、承諾後に業者が差し替わっていないかを確認してください。リストにない業者が実際に入っていれば、その業者は承諾の対象外です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「施主は下請業者に口出しできない、契約相手は元請だけだから」と考えるのが普通だが、建設業法23条は注文者に下請負人の変更請求権を明文で与えている。契約関係がないことは、人選に関与できない理由にならない
  • 事前承諾は安心材料だと思ってサインする人が多いが、法律上の効果は逆方向に働く。承諾した下請負人は、あとで著しく不適当と分かっても23条の変更請求の対象から外れる。承諾は「お墨付き」であると同時に、自分の請求権を放棄する行為でもある
  • 「気に入らない業者は替えさせられる」と考えるなら、それは問いの立て方が誤っている。要件は「著しく不適当」であり、態度が悪い、仕上がりの好みが違う程度では足りない。技術力不足、法令違反、安全管理の欠如など客観的な根拠が求められる。変更請求を拒まれた場合の法的効果(損害賠償や解除につながるか)も条文に明記がなく、契約約款の定めによるところが大きい
  • 「注文者」は施主のことだと思われがちだが、法律上は請負契約で仕事を発注する側すべてを指す。元請が一次下請に、一次下請が二次下請に仕事を出せば、それぞれが注文者となり、23条の請求権を持つ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象建設業法23条:施工上著しく不適当な下請負人の変更請求建設業法22条:請け負った工事の一括下請負の禁止
注文者の書面承諾の効果事前承諾した下請負人は変更請求の対象外になる(注文者の権利が縮む)発注者の事前の書面承諾があれば一括下請負禁止の例外になりうる(公共工事等を除く)
権利・義務の主体注文者が請負人に対して請求権を持つ建設業者に対する禁止規範
注文者にとっての実務上の意味下請業者一覧への承諾欄は変更請求権を手放す行為になる一括下請負の承諾は元請の施工関与を薄める行為になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第490条以下(承攬)・營造業法

台湾では承攬の一般規定と営造業の管理法で規律され、注文者による下請変更請求権を正面から定めた条文は日本ほど明確ではない

韓国
건설산업기본법 제31조

韓国では発注者が下請契約の適正性を審査し、下請業者や契約内容の変更を求められる仕組みがある

ドイツ
VOB/B § 4 Abs. 8

ドイツの建設工事約款では、請負人は原則自ら施工し、下請の起用には発注者の同意を要する設計となっている

アメリカ
Federal Acquisition Regulation Part 44

米国の連邦調達では、一定の下請契約に契約担当官の同意を要する。民間工事は州法と契約で個別に定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新築の現場を週末にのぞいたら、基礎の鉄筋がかぶり厚不足のまま型枠が組まれ、作業員は現場監督不在で喫煙しながら作業していた。工務店に聞くと「うちの協力業者です」。施工記録と写真がそろえば、23条に基づき、この下請業者の変更を工務店に請求できる
  • 元請の立場で、施主から「あの塗装業者を替えてくれ」とメールが届いた。契約時、施主に下請業者リストを示して電子契約で承諾を得ていたなら、23条1項但書により法的な変更義務は生じない。承諾の記録がどこにあるかで、対応はまるで変わる
  • リフォーム契約のとき、営業担当が「念のため」と差し出した書類に「下請業者の選定を承諾します」と書かれていたら、それにサインしてもいいのか? 業者名が特定されているかどうかで、あとで変更請求できるかどうかが分かれる
  • 上棟まであと10日。屋根工事の下請が前の現場で雨漏りクレームを多発させていると知った。着工後に替えるのは工程上ほぼ不可能だ。今週中に書面で変更請求を出せるかが勝負になる
  • 中堅ゼネコンの元請として二次下請(孫請)を使っている。一次下請の選んだ孫請の安全管理がずさんなら、元請は一次下請に対する「注文者」として23条で変更を請求できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 問題の下請の施工状況を写真・動画・日付付きで記録し、可能なら第三者(建築士、住宅診断士)の所見を得る2. 契約書類を確認し、その業者を事前に書面や電子で承諾していないか確かめる3. 承諾していなければ、元請に23条に基づく変更請求を書面(内容証明郵便が望ましい)で送り、不適当とする具体的根拠を列挙する4. 応じない場合は、契約約款の解除・損害賠償条項や建設工事紛争審査会のあっせん・調停を検討する

訴えられた側:1. 請求を受けたら、まず該当下請負人について注文者の書面または電子的な事前承諾の記録があるか確認する2. 承諾がなくても、「著しく不適当」に当たるかを施工記録・検査結果で客観的に検証する3. 根拠が薄い場合は、施工品質を示す資料を添えて書面で回答する4. 根拠がある場合は、変更か監督強化を早期に提案し、紛争化と工期遅延を防ぐ。拒否を続けると約款上の責任問題に発展しうる

時効(請求できる期限):変更請求そのものに特定の期限はないが、実務上は問題の下請が施工に入る前、遅くとも工事完成前でなければ意味が薄い。関連する損害賠償請求は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。契約不適合を理由とする請求は、不適合を知った時から1年以内に通知が必要(民法637条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法(昭和24年法律第100号)の制定。建設工事の請負契約に関する規律の一つとして、注文者による下請負人の変更請求が定められた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›