建設業法 第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
- 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
- 2.前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
- 3.第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
- 4.第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
この条文の基本情報
施工体制台帳及び施工体系図の作成等とは何ですか?
定義施工体制台帳及び施工体系図の作成等とは、建設業法第24条の8に定められた規定で、「特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第24条の8の条文原文は「特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それ…」で始まります。
- 建設業法第24条の8は第二節 元請負人の義務に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第24条の8の前の条は建設業法第24条の7です。
- 建設業法第24条の8の次の条は建設業法第25条です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の8 - 官報・e-Gov
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建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/24_8