建設業法 第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
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- 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
- 2.前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
- 3.第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
- 4.第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
この条文の基本情報
施工体制台帳及び施工体系図の作成等とは何ですか?
定義施工体制台帳及び施工体系図の作成等とは、建設業法第24条の8に定められた規定で、「特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第24条の8の条文原文は「特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それ…」で始まります。
- 建設業法第24条の8は第二節 元請負人の義務に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第24条の8の前の条は建設業法第24条の7です。
- 建設業法第24条の8の次の条は建設業法第25条です。
- 建設業法第24条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/24_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法24条の8は、下請代金総額が政令の金額以上の工事で、元請の特定建設業者に施工体制台帳の作成・現場備置きと施工体系図の掲示を義務づける規定。
Q · 工事を頼んだ側は、現場に入っている下請業者の一覧を見せてもらえるの?
下請総額が政令の金額以上の工事なら、閲覧を請求できる
建設業法24条の8第3項により、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、発注者の請求があれば施工体制台帳を閲覧させなければなりません。対象は下請契約の総額が政令で定める金額(2025年2月施行の改正で5,000万円、建築一式工事は8,000万円)以上の工事です。台帳には下請の社名、工事内容、工期などが記載され、現場には施工体系図も掲示されます。
解説
マンションの外壁に足場が組まれると、現場ではいくつもの会社の職人が入れ替わり働く。誰がどの会社に雇われ、どの会社がどこから仕事を受けたのか。その全体像を一枚にまとめた書類を法律は求めている。建設業法24条の8によれば、元請として工事を受けた特定建設業者(下請に大きな金額を出せる許可を持つ建設会社)は、下請に出す代金の合計が政令で定める金額以上になると、施工体制台帳を作って現場ごとに置かなければならない。政令の金額は、2025年2月施行の改正で5,000万円、建築一式工事なら8,000万円とされている(最新の改正状況をご確認ください)。台帳には下請の社名、工事の内容、工期などを記載する。二次、三次の下請が仕事をさらに下へ回したときは、その情報を元請に通知する義務がある。施主(発注者)が請求すれば元請は台帳を見せなければならず、現場には誰が何を担当しているかを示す施工体系図を掲示しなければならない。この台帳を見れば、契約書の上では出てこない「実際に誰が施工しているか」が分かる。欠陥が見つかったとき、責任の所在をたどる出発点になる。
法的な位置づけ
施工体制台帳とは、建設業法第24条の8に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金総額が政令で定める金額以上となる工事について作成し、工事現場ごとに備え置く帳簿である。下請負人の商号又は名称、工事内容、工期その他国土交通省令で定める事項を記載する。
手順
- 1.自分が発注者に当たるか、対象工事かを確認 工事を直接元請に発注した立場(施主、マンション管理組合など)かを確認する。あわせて下請代金総額が政令の金額以上か、公共工事に当たるかを元請に問い合わせる
- 2.元請に閲覧を書面で請求 建設業法24条の8第3項に基づく施工体制台帳の閲覧を、メールまたは書面で元請に請求する。日時と場所(現場事務所など)を指定してもらう
- 3.台帳と施工体系図で担当業者を記録 気になる工種(防水、内装、設備など)を担当する下請負人の社名、工期、技術者名を控える。現場に掲示された施工体系図とも照合する
- 4.拒否・不備があれば許可行政庁へ情報提供 元請が閲覧を拒む、台帳が作成されていない、施工体系図が掲示されていない場合は、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)の建設業担当窓口に経緯を伝える
よくある質問 AI による整理
Q1施工体制台帳とは何ですか?
元請の特定建設業者が作成する、下請各社の社名・工事内容・工期などを記載した帳簿です。建設業法24条の8が根拠で、工事現場ごとに備え置きます。
Q2施工体制台帳の作成義務が生じる金額はいくら?
下請契約の総額が政令の金額以上になる場合です。2025年2月施行の改正で5,000万円、建築一式工事は8,000万円とされています(最新の改正状況をご確認ください)。
Q3施工体系図はどこに掲示すればいい?
建設業法24条の8第4項により、工事現場の見やすい場所に掲げる必要があります。各下請負人の施工の分担関係が一目で分かる内容にします。
Q4再下請負通知書は誰が出すもの?
仕事をさらに他の建設業者へ回した下請負人が、元請の特定建設業者に提出します。同条第2項の通知義務に基づくもので、二次・三次の下請も対象です。
Q5施工体制台帳の保存期間はどれくらい?
工事期間中は現場への備置きが必要で、完了後の保存期間は建設業法施行規則で定められています。一般に引渡しから5年間とされますが、最新の規則をご確認ください。
Q6施工体制台帳を作成しないとどうなる?
建設業法違反として、許可行政庁から指示処分や営業停止などの監督処分(28条)を受けるおそれがあります。立入検査で発覚することが多い論点です。
Q7公共工事の施工体制台帳は金額に関係なく必要?
はい。公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律15条により、下請契約を結べば金額によらず台帳を作成し、写しを発注者に提出する必要があります。
Q8一般建設業者は施工体制台帳を作らなくていい?
建設業法24条の8の直接の対象は特定建設業者です。ただし公共工事では入契法により一般建設業者も作成義務を負うため、工事の種類で判断が分かれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家を建ててもらってる最中なんですけど、どの業者が入ってるか見せてもらえますか?
下請代金の合計が政令の金額以上の工事であれば、発注者は建設業法24条の8第3項に基づいて施工体制台帳の閲覧を請求できます。一般的な戸建て住宅ではこの金額に届かないことが多い点に注意が必要です。実務のポイント:義務の対象外でも、多くの元請は台帳や施工体系図を任意で作っています。「法律上の義務」ではなく「見せてもらえますか」とお願いすると、すんなり出てくることがあります
Q2孫請けにちょっと手伝ってもらっただけでも、元請に報告しないといけないんですか?
建設業を営む者に工事の一部を請け負わせたのであれば、24条の8第2項の通知義務の対象になります。金額の大小は関係ありません。実務のポイント:単なる人工出し(作業員だけの応援)として扱っているつもりでも、実態が請負なら通知が必要です。後から偽装請負や違法派遣の疑いをかけられる方が、通知の手間よりはるかに高くつきます
間違えやすい点 AI による整理
- 施工体制台帳は元請が自分のために作る社内資料であり、施主には関係がない、と思われがちである。実際には第3項が発注者の閲覧請求権を定めている。施主は現場の内部構造を確かめる正面の入口を持っている
- 金額基準を下回れば台帳の心配は一切ない、と考えるのは前提が違う。公共工事では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律15条により、下請金額にかかわらず台帳の作成と写しの提出が求められる。民間工事と公共工事では入口となる基準が異なる
- 下請の側は、台帳は元請が作るもので自分には義務がないと考えやすい。しかし法律から見れば、さらに下へ仕事を回した時点で第2項の通知義務は下請自身に生じる。通知を怠った一社のせいで台帳全体が不正確になり、元請との取引関係が切られることも珍しくない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 建設業法24条の8:施工体制台帳の作成・備置き、施工体系図の掲示 | 建設業法24条の7:特定建設業者の下請負人への指導 建設業法26条:主任技術者・監理技術者の配置 |
| 義務を負う者 | 元請の特定建設業者(再下請の通知は下請負人) | 発注者から直接請け負った特定建設業者 工事を施工する建設業者 |
| 発注者との関係 | 発注者は台帳の閲覧を請求できる | 発注者の請求権の定めはない 技術者の配置状況は台帳の記載事項として確認できる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公共工事の分包を政府採購法が規律し、営造業法が技術者の配置を定める。日本のような民間工事一般を対象とする台帳・掲示義務の一本化された規定は見当たらない
フランスでは元請が下請負人について発注者(maître d'ouvrage)の承認を得る仕組みがあり、発注者が施工者を把握するという発想が日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし新築した自社ビルで雨漏りが起き、元請が「施工したのは下請なので」と言い逃れを始めたら、どうなる? 発注者は24条の8第3項に基づいて施工体制台帳の閲覧を求められる。防水工事を担当した会社と工期が書面で特定され、交渉の矛先がはっきりする
- 二次下請の工務店を経営するあなたが、繁忙期に内装の一部を知り合いの業者へ回した。元請への再下請負通知書は出していない。台帳に載っていない業者が現場で事故を起こした瞬間、第2項の通知義務違反が元請の監督責任の問題と一緒に表に出る
- 工場の新築工事を受注した元請の現場代理人をしている。国土交通省の立入検査まであと3日。現場に施工体系図が掲示されていない。今夜中に下請各社の情報を取りまとめなければならない
- 現場の仮囲いに貼られた施工体系図を、近隣住民がスマホで撮影していった。騒音の苦情をどの会社に言えばよいか、住民はその一枚で知ることができる
- 友人から「マンションの大規模修繕で知らない業者ばかり出入りしている。管理組合として確認できる?」と相談された。工事を発注した管理組合なら元請に台帳の閲覧を請求できる。区分所有者個人が直接請求できるとは限らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分が発注者に当たるかを確認する(施主、管理組合など) 2. 元請に対し、書面またはメールで24条の8第3項に基づく閲覧を請求する3. 不具合が出た工種の担当下請、工期、技術者名を記録する4. 元請が閲覧を拒んだり台帳を作っていなかったりする場合は、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)の建設業担当窓口に情報提供する
訴えられた側:1. 下請代金の合計が政令の金額に達しているか、公共工事に当たるかを最初に確認する2. 各下請から再下請負通知書を回収し、台帳と施工体系図を最新の状態にする3. 不備を指摘されたら、言い訳をする前に是正記録を作り、指示処分(28条)の段階でとどめる4. 下請の立場で通知漏れがあったときは、すぐに元請に通知して事情を説明する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。作成義務は下請契約の合計額が政令の金額に達した時点で生じ、工事期間中は現場への備置きが必要になる。工事完了後の保存期間は施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
- 建設業法 第3条特定建設業許可の区分
- 建設業法 第24条の7特定建設業者の下請指導義務(現行効力を要確認)
- 建設業法 第26条監理技術者の配置義務
- 建設業法 第28条違反時の指示処分・営業停止
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条公共工事は金額によらず台帳を作成し写しを提出
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